病院に「とある疾患」で入院している患者が、その疾患の悪化で亡くなった。
これは「病死」で主治医から「死亡診断書」が出る。
入院患者がベッドから落ちて死んでいたが、後頭部に大きな傷がある。
「入院の原因になった疾患」による死亡ではないが、
たとえばふらつくような病態があり看護師を呼ばずに立ち上がったときに
たまたま転倒し、ベッド鉄枠など固いものに頭をぶつけて脳挫傷を起こし、
その結果死亡した、としたら、一種の「病死」にあたる。
ただしこの場合、解剖して「ふらついてベッドに頭をぶつけた」としても
不自然でないような頭部外傷があることを示さなくてはならない。
結論は「病死(もしくは疾患関連症状による死)」になるが
死因解明のため解剖が必要になる。
不審死として(誰かに殴られたかもしれないしね)警察に届ける。
(あとで家族から「ふらつく病人をきちんと見てない」と訴訟が来るか?
病院がわは「立つときは看護師を呼べ、とベッドにも書いておいた」と反論か?)
がんの末期で自宅療養している患者が自宅で亡くなったとする。
主治医が「もういつでもおかしくない」と前から判断しているなら「病死」。
前の往診から24時間以内なら、診察しないで死亡診断書が書ける。
ただし、一応お伺いして診察してから診断書を書くのが望ましい。
24時間以上たっている場合も、原因疾患(がん)による死亡が明らかなら
主治医の診察の上で死亡診断書を書くことができる。警察は不要。
特に持病の通院などない人が自宅で亡くなって発見されたら
明らかな「不審死」で警察を呼ぶ必要がある。
遺書があって鍵のかかった自室内で首つりしてた、ような状況でも
シロウトさんが勝手に「自殺」と判断して縄を切って死体をおろしたりしてはダメ。
亡くなっている状況を調べるのが「検視」もしくは「検死」で、
これを行うのは訓練を受けた警察官である「検視官」、
もしくは警察の嘱託を受けた医師。医師と検視官で行う場合もある。
検視の結果「自殺」と判断されれば事件性はなく、解剖は行われない。
検視にかかわった医師が「死体検案書」を書き死因を「自殺(縊死)」とする。
上の状況で、ちょっとでも「これ、自殺じゃないでしょ」という所見があれば
一応の死体検案書は書いても(遺族が火葬証明などとるため)死因は「原因不明」で
司法解剖に回される。
司法解剖自体は数時間で終わるが、解剖で全部わかるわけではない。
とりあえず外表や体内の損傷の場所や程度を調べ、内臓のサンプルをとり、
必要ならあとで検査を行う。
たとえば首つりでも首の縄目がずれているとか、血液から睡眠薬成分が出たりとか、
そういう場合が第三者の介入を疑い、事件性のある死として警察の捜査がはじまる。
もちろん「自殺で問題ないですね」となれば、
司法解剖した医師が最終的な報告として「死体検案書(再発行)」に「自殺」と書く。
前に仮に出ていた検案書は日本の死亡統計に使う書類からははずす。
今回のみぽりんの場合は、
特に死因となる疾患もない比較的若年の女性が風呂に沈んでいたので、
「不審死(原因不明の死)」である。
現場で検視が行われ、司法解剖にまわされる。
解剖予定は8日、結果が出るのはもっとあとになる。
中山美穂さん死因、8日にも判明 自宅に妹の中山忍らの姿も お別れの会など日程は未定
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=8&from=diary&id=8124289
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