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2024年08月06日16:15

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ここがボカロとの違い

■公式より人気…幼児が夢中の「アンパンマン人形劇」動画、法的問題はある? 親からは不安の声も
(弁護士ドットコム - 08月05日 10:20)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=7967778
ボーカロイドは本来「音楽制作用歌声プラグイン」という種類に属し、クリプトンフューチャー社製の代表格「初音ミク」は言わずと知れた人気のキャラクターだ。
これに関しては別のキャラもだが、2次製作における一定の収益は「合法」という規約の下、運営されている。この場合、利用規約や報告義務の内容などそれぞれ音楽制作、イラスト、動画、グッズで販売、規模、個人なのか法人なのかで変わって来る。大きなビジネスの場合、会社との取引や、使用料の支払いなどが発生するが基本的には利用規約の範囲内で、第三者の著作権を侵害しないなどのルールを守れば可能である。

音楽制作の場合、楽器のプラグインツールと扱いは同じなため、「初音ミク」と題しない、キャラクターの絵を使わないで収益化する場合は報告の義務は生じない。
そこはそれ、販売元は「そう言わずに報告してよ」という雰囲気がある。それもニコ動は報告義務アリ、特定の音楽配信サービスでは不要ということもある。

要するにこの辺の扱いが緩いという感じである。オタクの世界はコミケなどでの二次制作を販売することが昔から主流でその都度、著作権のことが問題になってきたがコミケ出身者がプロになっていることも多くあるので傾向としては緩い。
ただ、出版社との兼ね合いもあるので収益の額によっては問題になると思われる。YOUTUBEも収益化プログラムに当てていなければ閲覧するだけなので問題にはならないだろうが、内容が非常識な場合は訴えられて当然だろうとも思う。

日本の場合、外国と違って権利の主張がそれほど強くないのでこういった問題が起こるのだろうと思うが、外国並みに厳しくするのもどうかと思う。
コンテンツの広がりを助ける場合もあり、何でもかんでも違反にするのはどうかと思う。

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