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2024年02月16日09:24

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松本人志さんのスキャンダルについて思うこと。

■松本人志さん訴訟、3月に第1回口頭弁論=週刊文春報道巡り―東京地裁
(時事通信社 - 02月16日 01:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=7751609


 名誉毀損というのは人の社会的評価を低下させる事実を公表することで、その事実が真実であるか否かは問われないのが原則だ。松本さんの例で言えば、性行為を強要したのが仮に真実でも名誉毀損による不法行為責任は成立する。
 ただ、例外として、事実の公表行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図る目的の場合は、真実性の証明、又は、その事実が真実と信じるにつき相当の理由があると認められれば、名誉毀損行為の要件である故意過失は否定され、不法行為責任は成立しない。

 そして、公共の利害に関する事実に該当する事実の一つとして、人の犯罪行為に関する事実がある(刑法230条の2第2項参照)、女性に性行為を強要する行為は、不同意性交罪(刑法177条)(かつての強姦罪)に該当する可能性がある。だから、松本さんの例でも、公共の利害に関する事実と言える可能性はある。
 また、大衆週刊誌が「社会の木鐸」であるとまでは思わないまでも、公表の目的が雑誌の売り上げ増につながりやすい大衆の好色的興味を引く話題の提供という目的を超え、大手出版社の社会的使命としては(例え建前上であっても)、社会的影響力の大きい大物芸能人の不正を暴く目的があるなら公益目的も認められ得るのではないかと思う。
 よって、文春側が松本さんの性行為強要の事実の真実性を証明するか、真実と信じるにつき相当の理由のあったことが認められれば不法行為責任は成立しない。

 さてさてどうなることやら。

 余計なお世話であることは承知の上で言うが、裁判に専念したいというのはわかるが、テレビ局からテレビ出演を拒否されていないのに何でテレビ出演をやめたのかという点だ。自分が潔白ならば、堂々としていればいいのにと個人的には思う。
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