mixiユーザー(id:1417947)

2023年11月19日19:12

43 view

宮本から君へ・・・

 相変わらず映画は観ていますが、今日は映画についてではありません。
 一昨日の17日、この映画への交付金不交付問題に関して、
 最高裁判所が不交付を妥当とした東京高等裁判所の判決を破棄し、
 交付すべきだとの判決を出しました。

 これは、日本芸術文化振興会が、出演者の一人であるピエール瀧さんが
 コカインを使用していた事で有罪が確定した事を理由として、
 内定していた交付金の交付を取り消した問題です。
 これに対して映画製作会社「スターサンズ」は、助成金交付を求め裁判を起こし、
 2021年6月21日の東京地方裁判所は
 「製作会社への助成金と出演者の犯罪行為は無関係だ」とし、
 助成金交付取り消し処分を違法とする判決を言い渡しました。
 しかし、2022年3月3日の東京高等裁判所での控訴審では
 一転して
 「薬物乱用の防止という公益性の観点からされたものであり、
  芸術的観点からされたものではないから、
  文化的芸術的価値を軽視したということはできない」と判断し、
 一審の判決を破棄し、原告敗訴の判決を言い渡していました。
 これに対する上告審の判決が一昨日出た訳です。

 最高裁は、
 「薬物乱用の防止という公益が害される具体的な危険があるとは言いがたい」として
 芸文振決定を違法と判断して、
 原告の映画製作会社「スターサンズ」の逆転勝訴が確定しました。
 文化芸術作品への公的助成金を巡り最高裁が判断を示した初めてのケースです。
 この裁判は、助成金の選考に落ちたことを不服とする裁判ではなく、
 すでに採択が決まり助成金の交付が内定していたのに、
 後から生じた事情を理由として「交付しない」とした芸文振の決定を問うものでした。
 文化芸術方面への助成金をめぐる法ルールは、根拠となる法律はあっても、
 どう運用すべきかについては、明確な根拠はないようです。
 2019年に「あいちトリエンナーレ」の展示内容への批判を受けて
 文化庁が補助金を一時不交付とするなど、
 行政が補助金や交付金を使って、介入あるいは検閲するような問題が起きています。
 日本芸術文化振興会は独立行政法人ですから、行政とほぼ同じでしょう。

 今回の最高裁判決は、
 公益を害する事情がある場合には
 助成金を不交付とする裁量が認められる場合もあるとしながらも、
 「表現の自由」の重要性から、この裁量に理論的な限定をかけたものです。
 完全な表現の自由を認めた訳ではありませんが、
 まぁ妥当な判決かなと言う感じがしています。

 僕は、ピエール瀧さんは好きな俳優です。
 数多くの作品に出ていますが、迫力のある悪役が多いと思いますが、
 柳家しん平監督の「落語物語」など人情味のある役も演じていました。
 俳優の活動も再開したようですので、頑張って欲しいと思います。
 「宮本から君へ」はまだ観ていませんが、その内観たいと思います。


 なお、明日は所用により日記等を休ませて頂きますので、
 お含みおき下さい。


【今日の一句】
 すぐ離婚 出来ずに続く 耐える日々


5 4

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2023年11月>
日 月 火 水 木 金 土
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

最近の日記

もっと見る