食費、慶弔見舞い、学費、出産、住宅ローンと出て行くお金の支出は膨らむ一方なのに、収入のほうが限られているのは、実にみじめなものです。そこで足りない分の補填は消費者金融でという誘惑に駆られますが、この「禁断の箱」を開いてしまうと深みにはまり、結局支払い不能に陥ってしまいます。
そうなると債権者に追われ、自殺などの悲劇的な結末を迎えることにもなってしまいます。では、自殺するくらいならば、自らの意思で裁判所に申し立て、自己破産宣告を受ければ、クレジット会社など債権者への支払いは免除されます。
ただし、破産宣告されると、官報や本人が住む市区町村の破産者名簿に記載されます。個人信用情報機関のブラックリストに載るため、その間の7年程度は、クレジットカードの発行やローンの契約はできません。
また、弁護士や宅建主任者などの資格が停止されるほか、保証人、遺言執行者になれないなど、私法上の制約も受けます。しかし、破産宣告を受けても、生活に欠かせない家財道具などを奪われることはありません。つまり、最低限の生活は維持できます。
戸籍謄本や住民票に記載されることもありません。選挙権や被選挙権の公民権もそのまま。債務者を雇用している企業が、自己破産を理由に解雇することもできません。自己破産の手続は、債務者が裁判所に申立をします。
すると、裁判所では債務者が資産や収入などで、債務を返済することができない状態なのかを審査致します。債務を返済できない状態であると、裁判所が判断すれば、債務者に対して破産宣告をすることになります。
債務者に不動産などの財産がある場合には、管財人が不動産や財産をお金にかえて債権者に公平に分配されます。財産を何も持っていない場合は、破産宣告と同時にそこで終了ですが、破産宣告を受けただけでは、債務を返済しないでよいことにはなりませんのでご注意を。
破産宣告のあとに裁判所に対して免責の申立をして、裁判所の免責決定を受ける必要があります。免責の申立をすると、裁判所は債務者に免責を不許可にする理由がないかを審査します。免責してもよいと判断が下れば、免責決定が出されることになります。
この免責決定ではじめて債務者は債権者に対する債務を返済しなくてもよいことになるのです。管財人が選任されない場合、破産申立から免責決定までには、約1年から2年の期間がかかります。そうはいっても、やはり自己破産によってその人が社会的信用を失うことは必至。最後は自己破産で片付ければいいなどと安易に考えるべきではないでしょう。
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