最近は堂々と強盗を行う事件が相次いでいます。過去は人のいない家を狙う泥棒が多かったのですが、今は平日の昼間などの人目がある時間帯に民家や店舗が襲われるという事件が多発しています。なんともおそろしい世の中になったものです。
突発的な犯行もあるようですが、事前にお金があるのか在宅かどうかを確認する電話をかける等、闇のハローワークのような計画的なものが多い傾向にあるようです。押し込み強盗の中には、点検業者や訪問購入を装うものがあります。
訪問購入とは、各家庭を訪問して物品の買い取りを行うことです。悪質な訪問購入業者の場合「なんでも買い取ります」などと言って家に上がりこみ、貴金属や価値のあるものを出させて、うまく言いくるめて安く買いたたくというのが手口です。
また、業者を装い家に上がった後は、住人に暴行を加えて強盗を行うというひどい手口も横行しています。被害に遭わないためには、まず家の中にいれないことが第一です。しか
し自分は気を付けていても、家族がうっかり招き入れてしまうことも考えられます。
消費者庁の特定商取引法ガイドでは、訪問購入を行う上での行政規制・民事ルールを記載しています。その中でも特に重要なものを紹介します。事業者は、訪問購入をしようとするときは、勧誘に先立って、相手方に対して以下のことを告げなければなりません。
事業者の氏名(名称)。契約の締結について勧誘をする目的であること。購入しようとする物品の種類。事業者は、契約の申込みを受けたとき又は契約を締結したときには、以下の事項を記載した書面を相手方に渡さなければなりません。
物品の種類。物品の購入価格。代金の支払時期、方法。物品の引渡時期、方法。契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項。物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項。事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名。契約の申込み又は締結を担当した者の氏名。契約の申込み又は締結の年月日。
物品名。物品の特徴。物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式。契約の解除に関する定めがあるときには、その内容。そのほか特約があるときには、その内容です。
契約の申込みの撤回又は契約の解除(クーリングオフ制度)面を受け取った日から数えて8日以内であれば、相手方は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をできます。
つまり、最初に訪問業者の身元をはっきりと名乗り、取引をする時は書面で詳細を確認、期間内はクーリングオフに応えるという業者以外は、法律違反の怪しい業者である可能性が高いということです。この夏にお出かけの予定を立てられている方も多いかと思います。改めて家の戸締りや、家族の防犯知識・意識の確認をされてはいかがでしょうか。
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