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2023年05月13日16:54

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身内が死んだけどお金のないとき

死んだお方が国民健康保険に加入している場合、
地方自治体に「葬祭費」を申請できます。
亡くなってかから2年以内に、葬儀の領収書なんかの書類を添えて
申請すると5万円が受け取れます。(東京23区は7万円)
自治体によって「葬儀せず火葬だけ」行った場合、
お金が出る場合と出ない場合があるので、注意してください。
きちんとした葬儀でなくても、「お別れの会」程度でも
案内状などそういう会を行った証拠書類があれば費用が出ることがあります。

死んだお方の身内が生活保護を受けていて葬儀費用がない場合、
「葬祭扶助」の制度を利用できます。
これは葬儀を行う前に地方自治体に相談する必要がありますが、
申請が通れば、葬儀費用は葬儀を行った葬儀社に払い込まれます。
つまり自分の手に金は残らないけど葬儀社に金を払う必要もないわけ。
ただし、葬儀社ときちんと話を付けておかないと、
葬祭費(おおよそ15〜16万円が上限)の範囲を超えたぶんを請求されるので、
注意しましょう。

死んだお方が社会保険に加入していた場合、社会保険から葬祭費が出ます。
死んだお方が交通事故死の場合、加害者が葬祭費を払う決まりになっています。

■遺体を放置した疑いできょうだい逮捕 遺体は父親か、「葬式代なく」
(朝日新聞デジタル - 05月12日 16:19)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=7408454
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