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2022年08月20日10:21

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高裁の判断は柔軟性に欠けると思う

■性別変更した女性、長女の「父」と認定 東京高裁 次女は認められず
(朝日新聞デジタル - 08月19日 18:15)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=7078773


 民法779によると、「嫡出でない子はその父」「がこれを認知することができる。」と規定されている。つまり、民法上「父」は認知できるわけだ。
 生物学上、父親になれるのは男性だけであり、民法もこれを前提に立法されたされたと思われるが、民法の法文上は、認知の法律要件として「父」が、男性であることは要求されていない。
 そして、生殖医療が発達した現在においては、上記古い「前提」は必ずしも妥当しないのだから、法文の可能な限りの拡大解釈などは認められてもよいと思う。法律を現状に合わせて運用するのも裁判所の役割だと思うからだ。

 だとすれば、元男性の女性と彼女との血の繋がりがある子に父子関係を認めることに法律上問題はないはずだ。
 もし上記「前提」を東京高裁が固持して本件のような判断をしたとしたらいささか柔軟性に欠けると思う。
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