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2022年05月08日19:18

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失踪宣告・・・

 今日の読売新聞オンラインに、
 国内最高齢を大幅に超え、存命の可能性が低い所在不明者の家族らから、
 法的に死亡したとみなす「失踪宣告」の申し立てが行われるケースが
 相次いでいるとの記事が載りました。
 読売新聞の調べでは、
 昨年4月からの1年間に120歳以上だけで50人に上り、
 明治生まれは111人いて、最高齢は149歳の男性だったとの事です。

 今年の4月19日に、119年107日で亡くなった田中カ子さんは、
 世界歴代2位の長寿記録でしたから、
 失踪宣告された人の年齢は、やはり異常な事なのでしょうね。

 失踪宣告は、生死不明の状態が原則7年以上続く人に対し、
 家庭裁判所が家族らの申し立てを受けて法的に死亡したとみなす制度です。
 家裁による所在の調査や官報への掲載を経て宣告されます。
 宣告後に生存がわかった場合は取り消され、戸籍も復活します。
 従軍していたり、沈没した船舶の中に在ったなど、
 死亡の原因となるべき危難に遭遇した人の生死が分からない場合には、
 危難が去った後1年間で、失踪宣告が下されます。

 失踪宣告の申し立ては、最高裁の統計では、
 申立件数(宣告取り消しの申し立ても含む)は近年2000件台で推移し、
 2021年は2115件だったとの事です。
 その多くが、相続時の調査によるもののようです。
 僕も、お袋の銀行口座の解約などの際に、
 以前、日記にも書きましたが、生まれてからの戸籍を取り寄せました。
 そうした調査の中で、所在不明の人がいる事が判明するのでしょうね。

 申し立てには、警察に捜索願を出したり、
 申立人と不明者との関係を示す資料を提出したりすることが必要で、
 家裁では調査官らが出入国の記録を
 関係機関に問い合わせるなどして所在を調べ、
 失踪宣告まで半年はかかるとの事で、結構負担が掛かりそうな感じです。
 市区町村では、100歳以上の所在不明者について、
 戸籍整理を目的に職権で削除することがあるとの事ですが、
 民法は相続人の生死の厳格な確定を求めているため、
 相続には失踪宣告が必要となるとの事です。

 今年の2月21日に、行旅死亡人について日記に書きましたが、
 所在が分からないまま亡くなる人や、
 亡くなった事すらも分からないままの人が多いものだと思いました。

 なお、明日は所用のため、日記などを休ませて頂きますので、
 お含み置き下さい。


【今日の一句】
 我慢の子 待合室では 爺婆も


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