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2022年03月26日08:06

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法律の限界と法曹界の習わし

まず、率直に言えば懲役14年は軽く感じる。そしてそれが今の日本での法律の限界でもある。記事にも「検察側は自動車運転死傷行為処罰法3条(正常な運転に支障が生じるおそれがある状態)を適用して起訴し、上限にあたる懲役15年を求刑していた。」つまり、自動車で人を殺害しても罪状は上限が15年という事なのだ。この理屈で言うと自動車で人を殺害してしまえば殺人罪より量刑は軽くなってしまうという事になる(正確にはそうはならないが)
このような重大な自動車事故による量刑の決め方が国民感情と乖離が出てしまう要因のひとつだろう。また「(被告に)反省しようとする態度はうかがわれる」という事で求刑15年に対して1年減刑の14年という判決である。記事にも書いてあるが「被害者家族は「なぜ15年を下回る判決になってしまったのか理解できません」」というは被害者側からしてみれば率直な感想だろう。
これもいつからそうなったのか分からないが(刑事事件では)求刑の7掛け〜8掛けなどという因習(?)があるのも事実だ。15年×80%=12年だから14年はその因習から見れば大きな量刑になるだろうがそもそも被害者から見れば減刑する事自体が意味不明なのだ。本当にこればかりは何故としか言いようがない。恐らく、匿名で裁判官に聞いても「昔からそうだった」みたいな話しか出てこないと思う。裁判で検察の求刑通りに判決が出る方がむしろ珍しいくらいである。
それでも14年という刑ではたった8年、7年で人生をいきなり理不尽に失った子どもたちの事を考えると心苦しいばかりである。

八街死傷「最悪の態度」と断罪
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6899440
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