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2022年03月19日08:13

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どう考えても極刑しかない裁判をやる意味はあるのか?

36人もの死者を出した事件で極刑以外の罪があるとは通常は思えない。現時点で青葉被告に関しては精神的異常は見あたらない。犯行は計画的かつ用意周到である。突発的に犯罪を犯したものではない。ならば、裁判をした場合は当然に刑事責任は問えると考えられる。そうなると元に戻るが36人もの死者を出した放火殺人で極刑意外の判決はないだろう。しかも、青葉被告は瀕死の重症でもあったにも関わらず治療して命が救われたのにだ。
確か治療にあたった医療関係者たちもその葛藤があったと聞いた。36人もの死者を出した(その時点では)容疑者を果たして救う必要があったのかと。うろ覚えだがこの治療に当たった医療関係者が当然、その葛藤について述べていた。確か「彼には法の裁きを受けるべき」という旨の発言をされていたと思う。医療関係者からしてみれば36人もの殺人をした人を救命する事にすら葛藤もあっただろう。しかも、裁判になれば(変な言葉になるが)救った命を極刑という判決で失うという大きな矛盾も起こる。
それでも裁判はしなければならないのだ。青葉被告に逃げ得をさせないためにも。彼に罪の意識を与えるためにも裁判は行わなければならない。

■京アニ放火事件、青葉被告の精神鑑定が終了 起訴前に続き2度目
(朝日新聞デジタル - 03月18日 21:35)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6891092
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