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2021年08月18日05:52

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改正健康保険法2021

健康保険法の改正の概要とポイントを以下に紹介します。全ての世代の安心を構築するための給付と負担の見直し、後期高齢者医療における窓口負担の見直し、課税所得28万円以上かつ年収200万円以上(複数世帯の場合は年収合計320万円)の人について、窓口負担割合を2割に変更なります。

傷病手当金の支給を始めた日から1年6か月を超えない期間の支給でしたが、支給を始めた日から通算して1年6か月間支給となります。これは大きな改正です。同一の傷病で6か月程度入院加療を行った後に通院をしていた場合は、途中で出勤している期間があっても1年6か月を経過すると傷病手当金は支給停止となっていました。

しかし、通算化することにより、出勤している期間を除いて1年6か月間傷病手当金が支給可能になります。働きながら長期の治療を行う労働者にとっては朗報です。上記と併せて、労災給付等との情報を共有することになり、適正化されます。

任意継続被保険者の保険料については、喪失日における標準報酬月額、被保険者全体の平均標準報酬額のいずれか低い額に保険料率を乗じた額とされていましたが、喪失日における標準報酬月額の金額が高い場合には規約で定める額とすることが可能になり、その場合喪失日における標準報酬月額が高い被保険者の保険料額の負担が大きくなります。

子ども・子育て支援の拡充として、育児休業中の保険料の免除要件の見直し、休業を開始した日の属する月から休業を終了した日の翌日が属する月の前月の枠組みは同一ですが、以下の内容が追記され、特に多い男性の育児休業の短期での取得について保険料免除が制限されました。

開始月と終了月が同一の場合には休業日数が14日以上必要。保険料免除月数が1か月以下の場合には月額の保険料のみ免除し、賞与の免除を行わない。現行制度では月末に1日でも育児休業を行うと月額保険料と賞与の保険料が併せて免除されておりましたが、保険料の免除のみを目的としたごく短期間の育児休業の取得のメリットは少なくなります。

国民健康保険料の保険料について、子ども(未就学児)の被保険者均等割分の保険料を減免。生涯現役で活躍できる社会づくりの推進。保険事業における健診情報等の活用推進等。国民健康保険料の上昇抑制に関する取組等。マイナンバーを活用したオンライン資格確認の導入。マイナンバーカードの保険証化に向けて、本格的に動き始めたようです。
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