昨今、コーポレートガバナンスだコンプライアンスだと
厳しく言われている時代であり、企業側も社員へのコン
プライアンス教育をしているところも多いだろう。さら
に言うと規模が大きい会社だと社内でコンプライアンス
通報制度を持っているところもある。しかし、大体の企
業ではまずコンプライアンス違反があった場合は所属の
上司に報告となっている。いつも思うのだがその上司や
さらにその上の上司自身がコンプライアンス違反をして
いた場合はどうするのだろうか?変な話、上司がコンプ
ライアンス違反しているのを上司に報告してどうするの
か?この件もそうである。会社の役員がコンプライアン
ス違反しているのをいったい社員たちはどう対応すれば
良いのだろうか?通報制度があると言ってもその通報が
仮に社長、役員にまで行ってたとしてそこがコンプライ
アンス違反しているのなら果たして制度の意味があるか
と言うことだ。この記事でも「指示を受けた社員の一人
がグループ内の別の役員に「指示の通りに実施すると雇
調金の不正受給につながる」と指摘」したことで発覚し
た訳だが正確には”社外”に報告した訳である。社員一人
一人のコンプライアンス意識を高めることは確かに必要
である。但し、それ以上に社長を初めとした幹部、役員
がコンプライアンス意識がないと結局、企業としてはい
つまで経ってもコンプライアンス違反は無くならない。
この記事はその典型とも言える。ちなみにこの記事では
2つのコンプライアンス違反がある。まずは「週に2日
、特別休暇にあてたいのでタイムカードを押さないでく
ださい。実際にやることをやれば在宅または店回りして
本社に来なくてもいいです」という指示。「タイムカー
ドを押さない」ということは勤務していないということ
なのだが「実際にやることをやれば在宅または店回りし
て本社に来なくてもいい」と指示もしている。当たり前
だが在宅勤務も店回りも勤務である。勤務しているのに
勤務していないことにしろと言う指示がまずNG。さら
に一番法的にアウトなのが「雇調金の不正受給」である
。「結果として不正な申請はなされなかった」となって
いるがそれ良かった訳ではない。記事の最後にも「不正
申請につながるような指示がなされたことは会社として
重く受け止め、おわび申し上げる」となっている。ダイ
タンディッシュという会社は130名の社員なのでもし仮
にこの指示を部課長クラスがやっていたならどうなって
いたか?恐らく懲戒処分だろう。実際に指示した役員に
は「注意を行い反省を促した」ということだが随分、甘
い判断である。何度も言うが企業の幹部がコンプライア
ンス意識を持たない限りコンプライアンス違反が無くな
ることはない。社員教育も大事だがそれ以上にコンプラ
イアンスは幹部の意識が大事である。
■富士そばで休業水増し指示 「タイムカード押さないで」
(朝日新聞デジタル - 11月12日 05:11)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6302984
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