mixiユーザー(id:2396826)

2019年12月29日17:11

46 view

テレビを見れば。。。。part0288

 〔短期集中連載〕中曽根私擬憲法批判。第16弾!さてと、国立大学教授がみんなトンヅラしたので俺がやるはめになった「逐条批判」続けますか(笑)。みんな勉強しよう!勉強、勉強、勉強しないと「国立大学教授」のようになっちまうぜ(黒笑)。今日は「第五章 国会」を「逐条批判」します。世界平和研究所(中曽根康弘主宰)憲法改正試案「第六章 内閣総理大臣」は以下の通り


--------------------------------

(行政権、国会への責任)

第七十三条 行政権は、内閣総理大臣に属する。

 2 内閣総理大臣は、行政権の行使につい、国会に対し責任を負う。


(内閣総理大臣の推挙)

第七十四条 総選挙は、衆議院議員選出と内閣総理大臣推挙のために行われる。

 2 政党は、総選挙に際し、内閣総理大臣候補を明示しなければならない。


(内閣総理大臣の指名)

第七十五条 内閣総理大臣は、衆議院議員の中から衆議院の議決で指名する。この指名は他のすべての案件に先立って行う。

 2 前項の指名にあたって、過半数の得票者のない場合には、投票の最多数を得た者二人につき、更に投票を行い、多数の得票を得た者を指名することとする。


(内閣総理大臣の解散権、内閣総理大臣不信任決議)

第七十六条 内閣総理大臣は衆議院を解散することができる。

 2 内閣総理大臣は、衆議院で不信任決議が可決され、又は信任の決議案が否決されたときは、衆議院を解散しなければならない。


(内閣の構成)

第七十七条 内閣は、法律の定めるところにより、内閣総理大臣及びこれを補佐する国務大臣で構成される。

 2 内閣総理大臣及び国務大臣は、文民でなければならない。


(国務大臣の任命及び罷免)

第七十八条第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

2 内閣総理大臣は、国務大臣を罷免することができる。


(内閣の総辞職)

第七十九条 衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

 2 前項の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き憲法の定める職務を行う。


(内閣総理大臣の臨時代理)

第八十条 内閣総理大臣に事故あるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、そのあらかじめ指定する国務大臣が内閣総理大臣の職務を行う。


(内閣総理大臣の職務権限)

第八十一条 内閣総理大臣は、内閣の重要事項に関する基本方針を定め、これについて責任を負う。

 2 内閣総理大臣は、法律案、予算案その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。

 3 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督する。


(国務大臣の職務権限)

第八十二条 国務大臣は、法律の定めるところにより、主任の大臣として行政事務を分担管理する。

 2 国務大臣は、内閣総理大臣が定めた基本方針に基づき、自らの責任において、自己の分担する行政事務を行う。


(内閣総理大臣の職務)

第八十三条 内閣総理大臣は、国務大臣の補佐を受けて、他の一般行政事務のほか、次の事務を行う。

 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

 二 外交関係を処理すること。

 三 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を得ることを必要とする。

 四 法律の定める基準に従い、公務員に関する事務を掌理すること。

 五 予算案を作成すること。

 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

 七 大赦、特赦、原型、刑の執行の免除及び復権を決定すること。


(国民投票)

第八十四条 内閣総理大臣は、自ら提出した法律案について、国民投票に付託することができる。

 2 前項の場合には、それに先立って、両議院において、各々その総議員の三分の一以上の同意を得なければならない。

 3 内閣総理大臣は、国民投票の結果を国会に説明する義務を負う。

 4 国会は、法律案が国民投票に付された場合には、その結果にしたがわなければならない。

 5 国民投票に関する事項は、法律で定める。


(法律及び政令への署名)

第八十五条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。


(国務大臣の特権)

第八十六条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は害されない。


(緊急事態の宣言、指揮監督権)

第八十七条 内閣総理大臣は、国の独立と安全又は多数の国民の生命、身体若しくは財産が侵害され、又は侵害される恐れがある事態が発生し、その事態が重大で緊急に対処する必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、全国又は一部地域について、緊急事態の宣言を発することができる。

 2 内閣総理大臣は、緊急事態の宣言を発した場合には、法律に基づき、防衛軍のほか、警察、海上保安、消防その他の行政機関を統制するとともに、地方公共団体の長を直接指示することができる。


(国会承認と宣言の解除)

第八十八条 内閣総理大臣は、緊急事態の宣言を発したときは、二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。衆議院が解散されているときは、緊急集会による参議院の承認を求めなければならない。

 2 内閣総理大臣は、国会が緊急事態の宣言を承認しなかったとき、又は宣言の必要がなくなったときは、すみやかに宣言を解除しなければならない。


(緊急措置、基本的人権の尊重、公正な手続き)

第八十九条 内閣総理大臣は、緊急事態の宣言を発した場合には、国民の生命、身体又は財産を守るために必要最小限のものと法律が認める範囲内で、この憲法が保障する自由及び権利を制限する緊急の措置をとることができる。

 2 内閣総理大臣は、前項の措置をとる場合には、基本的人権を尊重しなければならない。

 3 第一項の措置は、公正かつ適正な手続きの下に行われるものとし、その実施に係る国民の権利利益の救済に係る手続きについても、迅速に処理されなければならない。

--------------------------------


独裁大統領的「公選首相」でリニューアルってわけだ(黒笑)。天皇輔弼機関としての「内閣」は廃止され、独裁大統領的「公選首相」としての「内閣総理大臣」を「暫定的」におき「皇室伝統廃絶」のタイミングを計って「(イラク・ルーマニア的)独裁大統領制」を強制導入するわけさ(-_-#)。中ロ両軍の「軍政下」でね(怒)。ほんとは、少し


「内閣制度」がチャイナ・ブリテン両国から折衷して導入された法学的「経緯」を概説


した方がいいのだが、本稿は中曽根私議憲法批判(-_-;)。説明としては「幕閣制度」との比較研究も含み長すぎるので「日本法制通史概論」に譲る。ほんと日本の「法学者」仕事しねえよ(-_-#)。今日も出原政雄とかぬかすインチキ法学者の論文読んで一人で怒り狂ってた(怒)。インチキ!インチキ!インチキ!インチキ!インチキそのものだろ(激怒)!この大馬鹿がインチキ放題の挙句1400万も科研費喰いまくって、なんで俺が「単独・兼業・全部持ち出し」で専門外の法学的批判に脳味噌かんなで削るような努力続けなきゃなんねえんだよ(-_-#)。ほんと、現代日本は「真面目」を志す人間に「理不尽」だ(ToT)。はーーーー、泣き入れてねえで先進めって?OK、そうしましょう(-_-;)。撃てばやまじ「鬼畜中曽根」ってね(笑)。さてと、逐条批判。試案第七十三条は以下の通り


--------------------------------

(行政権、国会への責任)

第七十三条 行政権は、内閣総理大臣に属する。

 2 内閣総理大臣は、行政権の行使につい、国会に対し責任を負う。

--------------------------------


後で書くがこの試案の独裁大統領的「内閣総理大臣」は国家元首を「擬制」しているので何があっても「辞職」しない(-_-;)。冗談のような話だが本当の話、後述する。したがって現行65条「行政権は、内閣に属する」の改悪版である本文はともかく現行66条第3項「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ」に対応する


第2項の「国会に対し責任負う」は完全完璧な「空文」(怒)。


しょっぱなから「独裁化」のための憲法「空文化」がなされてるのに日本の「法学者」は誰も批判しようとしない(-_-#)。法学者・判事・検事・弁護士等日本の「司法関係者」はすべからく


「腐った卵」だわ(-_-#)。


中身腐ってんのに割ってみないと「白くて綺麗」(黒笑)。一人の例外もいない(怒)。最悪なのが「検事(法務省)」、次いで「法学者」(怒)。判事・弁護士もほぼ「肥溜め」状態だがたまーーに「未消化で出てきたトンモロコシ」みたいな奴が若干いる、という最低最悪が「常態」(-_-#)。吐き気がする(激怒)!東京地検特捜部が秋元司や石川知裕を逮捕したりガイア本社にガサ入れしたりして、


特捜が「チャイナ利権」と対決してくれたと「馬鹿な妄想」に浸る阿呆


が多いが、お前らの頭の中は「ぬかみそ」か(怒)!東京地検特捜部は「拉致関連捜査」を30年にわたってサボタージュし続ける正真正銘の「鬼畜集団」(激怒)!「拉致関連捜査」を「法務省」の鬼畜サボタージュを掻い潜りながら少しでも先に進めようと悪戦苦闘しているのは極々一部の例外的な捜査系警察官僚だけ(怒)。それもあと10年できれいさっぱり消える(-_-#)。特捜がいまIR関連捜査に手をつけたのは中曽根亡き後の


「共産党本隊」の「チャイナ工作機関」へのデッドボール気味の牽制球なのさ(-_-;)。


だから二階までは行かない、小沢も逃げ切る、安倍本人に波及することもない、年明けにはほぼすべての捜査が終結するだろう(怒)。ふーーーー、話がずれた元に戻す。試案七十四条は以下の通り


--------------------------------

第七十四条 総選挙は、衆議院議員選出と内閣総理大臣推挙のために行われる。

 2 政党は、総選挙に際し、内閣総理大臣候補を明示しなければならない。

--------------------------------


衆議院の「選挙人団化」条項。選挙を経なければ「政権交代」できないように縛るのが目的。当たり前の話だが「議院内閣制度」は状況に応じていつでも「最適の人物」を宰相に抜擢できるのかその最大の利点。ヒトラーと対決が必要になったときチャーチル卿がすばやく登壇できたのはその最大の証拠(-_-#)。議院内閣制をとりながら「最大の利点」をポイと捨てるんだから「最悪」の条項であるのは明らか(怒)。ふーーーー、ちかれた(ToT)。予備作業も含めて朝から8時間ぶっとうし(-_-;)。この「独裁大統領」の作り方「マニュアル」の解説、第七十五条以降はまた次回語ろう。とほほ(ToT)。


PS、ほんとはさ、「教え」て欲しかったんだよね。ずーーとさ。だが、行けども行けども一人も現れない(怒)。人生終わっちまうかと思うほど長い時間探し続けた(-_-;)。中川八洋博士を例外に後は1人もいなかった「正直な法学者」と「正直な法文学者」。昔は確実に居たんだよ。レベルはともあれ。だが、「俺の時代」には1人だけだった。結局、「もう頼まん(怒)!」ぶち切れて、単独・兼業・すべて持ち出しで「学術的」匍匐前進の日々(ToT)。どうせやることになるなら、もっと「金」になる分野でやりたかったわ(苦笑)。「文学」も「法学」も「法文学」も学問の基礎を形成する「基本中の基本」で本来「最重要視」されてしかるべきもの(-_-#)、ここがやられれば「他の学問」など全部確実に「機能不全」を起こすんだよ(-_-;)。そこを「ファシスト・コミュニスト」に徹底的に突かれてるのがなぜわからん(怒)?今の日本、この三分野


インチキやると「モテモテ・ウハウハ・大儲け」、真面目にやると正真正銘死ぬまで「地獄道」(怒)。


俺はその「生きた証拠」だよ(-_-#)。それを少しでも是正しようと考える「報道業者」も「放送業者」も「出版業者」も「ネット業者」もいまやゼロ。「逆」はほんとーーーーに無数にいるんだけどね(怒)。はーーー、苦労は続くーよ♪、あの世までーー♪、重荷をしょいこーみー♪、引き摺られー♪、はるかな「学」までぼくたちのー♪、からけつ旅の愚痴♪、叫けぼおよーーーーー♪、チャンチャン(笑)!



おまけにみくしー検索かけてみました。


「憲法」

新着日記検索結果一覧 (150件)


「中曽根康弘」

新着日記検索結果一覧 (10件)


0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2019年12月>
日 月 火 水 木 金 土
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031