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親子ネット北陸支部

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詳細 2017年4月5日 13:51更新

正式名称は「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(親子ネット)北陸」です。
親子ネット全国ネットワークに習い、北陸に住む片親疎外の親子を支援する組織です。
東京に拠点をおく全国ネットワークの生い立ちは次の通りです。

私たちは、別居、離婚後も親子が安心して会えるために面会交流の法制化、面会交流への公的な支援を求めています。また、離婚後の単独親権制度を、離婚後も双方の親の子どもへの責任(共同親責任)が明確になる制度に変えることを目指しています。

日本では現在、別居や離婚後の親子の交流は、子どもを見ている親がいかようにも決めていいことになっています。親権のない親は法的には親ではなくなり、調停や裁判を経ての面会の合意が無視されることもあります。そのことが社会的に問われることもありませんでした。親が自分の子どもに会えない場合、それは会えない親に原因があると見られがちです。これは非親権親差別です。

子育てをともに担うべき親どうしがいっしょに暮らせないのなら、子どもはどちらかの親が見なければなりません。子どもにとって、どちらの親も親である以上、他方の親との交流を子どもに保障するのが、子どもを引き受けた側の責任です。離婚は婚姻関係の解消であって、親子関係の断絶ではありません。

また、子どもが親の持ち物ではない以上、子どもが親を選べるようになるまで、いっしょに暮らさない親と交流を持つことは、子どもにとって必要なことです。離婚は子どもにとっては「事件」であり、特段の事情もなく片方の親と引き離されることは子どもにとっていっそうの負担です。またこれは子どもの権利条約にも反します。

現在、先進国では日本のみに残った離婚後の単独親権制度や、親子の面会交流が法律上明文化されていないことは、離婚時の子どもの奪い合いを激化させる原因にもなっています。連れ去りや人身保護命令の濫用、でっち上げのDVや児童虐待など、離婚時にくり広げられる親どうしの争いは手段を選ばず、それによってかきたてられる両親の対立は、まったく子どものためになっていません。

私たちは、離婚に伴う親子の引き離しをあまりにも安易に追認する現在の状況を、これ以上受け入れることができません。豊かな親子の面会交流を実現するのは喫緊の課題です。別居親や離婚家庭の子どもが、離婚によって差別や不利益を受けることがないように、情報、意見を交換するためのネットワークを結成し、7月13日に設立集会を行います。また、司法、行政、地方議会、国会等、あらゆる場所で声を上げます。賛同と協力をお願いいたします。

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親子の面会交流を実現する全国ネットワーク規約

(2009年8月29日総会改訂)

第1章 総則

第1条 本会は親子の面会交流を実現する全国ネットワークと称する。
第2条 本会は別居または離婚後の親子が自然に会える社会づくりを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.総会、例会、運営委員会など各種会合の開催。
2.親子の交流を促進する法律の制定を実現する事業。
3.会報『引き離し』の定期的発行。
4.国内および海外の関連団体との連絡および協力。
5.正当な理由無く引き離された親子に対する支援。
6.公開勉強会、講演会、宣伝活動などの開催。
7.別居または離婚後の親子の現状に関する事例集や資料集の作成と普及。
8.その他本会の目的達成に必要と認められた事業。
第4条 本会の事務局は千葉県松戸市におく。
第5条 本会には、個々の課題に応じた、委員会、分科会、審議会などを設けることが出来る。
第6条 この会則の実行に必要な細則は運営委員会の決議によって定める。

第2章 会員、賛助員、および顧問

第7条 会員は、個人加入とし、別居または離婚により自然に会うことのできない親子とその家族とする。
第8条 本会の目的に賛同してその事業を援助する個人または団体は、本会の賛助員となることができる。賛助員は、賛助金を毎年納め、会報の配布を受けるものとする。
第9 条 本会は、その事業を行う上で必要がある場合は運営委員会の決議により顧問をおくことができる。
第10条 本会の会員または賛助員になろうとするものは、入会を申込み、運営委員会の承認を得なければならない。入会を認められたものは、入会金を納めるものとする。
第11条 会員は第6章に記された会費を前納しなければならない。
第12条 会員は次の権利をもつ。
1.本会の会報の配布をうけること。
2.本会の催す企画に参加し、本会作成の情報や資料を閲覧すること。
3.本会の運営に参加し、意見を述べること、または提案すること。
4.本会の役員を選出し、または役員として選出されること。
5.本会のメーリングリストなど日常的な情報交換の場に参加すること。
第13条 会員または賛助員は運営委員会に届け出て退会することができる。
第14条 会費を滞納した会員は、第13条の会員の権利を停止され、また、運営委員会において除籍措置を受けることがある。
第15条 退会に際しては、入会金および既納会費を返却しない。
第16条 会員は次の行為を行ってはならない。
1.本会を不正目的、営利目的として利用する行為。
2.本会または会員を誹謗中傷し、名誉や信用を毀損する行為。
3.実在または架空の第三者になりすまして当会を利用する行為。
4.会員の同意なく会員の個人情報を収集し利用する行為。
5.その他、当会の活動を妨げ、当会の信用を毀損する行為。
第17条 前条に該当する行為があった場合、運営委員会、定例会、および総会によって、その行為を行った会員は、権利を停止、あるいは除名されることがある。
第18条 前条の手続きに関して、運営委員会は、3名以上からなる調査委員会を設置し、事実関係の客観的な把握と、当事者からの弁明の機会を設けなければならない

第3章 役員および委員会

第19条 本会には次の役員をおく
代表 1名
副代表 1から2名
運営委員 5名から10名
監査 2名
第20条 代表、副代表、運営委員、および監査は、総会にて推薦にもとづく互選によって選出する。また運営委員会は、必要に応じて委員を依嘱することができる。その場合、年度末の総会において承認を受ける。

第4章 総会

第21条 総会は本会の最高議決機関であって、毎年1回開かれる。ただし、会員総数の10分の1以上の会員から要求があったとき、または運営委員会が必要と認めて決議したときは臨時に総会を開かねばならない。
第22条 総会は、次の事項を審議する。
1.事業計画および予算
2.事業報告および決算
3.監査報告
4.役員の選出
5.その他、総会が認めたこと。
第23条 総会は、会員総数の10分の1以上の出席によって成立する。ただし委任による出席を認める。
第24条 総会の議事は、規約の変更を除いて、出席会員の過半数で議決する。

第5章 例会

第25条 例会は本会の総会に準ずる決議機関であって、毎月ないし隔月に1回程度開かれる。
第26条 例会は、総会で決議された事業計画に則り、当面の事業方針その他、運営委員会や例会が必要と認めた事項について審議する。

第6章 会計

第27条 本会の経費は会費、事業収入、および寄付金でまかなう。
第28条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第29条 会員の入会金500円、会費2000円とする。
第30条 賛助員は、入会金500円、賛助金1口1000円を2口以上納める。

第6章 規約の変更

第31条 この規約を変更するには、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

付則
本規約は2009年8月30日から実施する。

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2009年度
親子の面会交流を実現する全国ネットワーク役員一覧


代表   河邑 肇(中央大学准教授、商学博士)
      
副代表  須田桂吾(臨床心理士、我が子に会いたい親の会代表)

運営委員 コリンP.A.ジョーンズ(大学教員)
明尾麻紗子(Victim Support Worker 、Ma Mere代表、Left Behind Parents Japan organizer)
藤田尚寿(会社員)
川口定男(地方公務員)
辻くにやす

監査   加太哲也(会社員)
大田ゆい

付記)2009年8月29日、中央大学後楽園キャンパス6401教室で開催された、第一回総会において全会一致で選出。

2009年8月30日
親子の面会交流を実現する全国ネットワーク

注)なおWEB公開版の役員リストについては個人情報保護の観点から一部仮名が含まれております。

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●親子ネット公式ブログ http://blog.goo.ne.jp/oyakonet
●公式HP:http://oyakonet.org/
●問合せ先メールアドレス:info@oyakonet.org

●発足集会の様子がNHKニュースで取り上げられました。
http://www3.nhk.or.jp/news/k10015871891000.html

●毎日新聞記事。
http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20080715ddlk13040254000c.html

●集会当日レポート。
http://blog.goo.ne.jp/oyakonet/e/6cf6f58c96aa822b1f1478ea68f84a3d

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