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労働トラブル相談会コミュの退職届についてご相談です

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こんばんは。

私は現在、スクールの事務のアルバイトを9月からしています。
社長(後から知りました)の携帯電話から面接日時をいただき、面接。
その際専務もいました。
合否についてはメールで、と専務は言いましたが2日後に再度社長の携帯電話から採用と言われました。
その週終わりに、就業規約を受け取る為にスクールに行きました。

勤務初日に専務に契約書について尋ねると、小さい会社なのでないと言われました。
何とか作ってもらい、お互い控え(甲乙)は持っています。

ですが、家庭の事情で退職せざる得なくなりました。
そのため11月20日で退職したいと、10月30日に専務に伝えると、「就業規約に辞める3か月前と書いてある」と言い出しました。
そんなことは一切書いてなかったので、見覚えが無いと言うと「面接のときに言った」と言い換えてきました。
仕方なく、12月まで勤務となりましたが、納得いかないので、同僚もいたので、専務が帰ってから就業規約を調べると3か月前など一切書いてありませんでした。退社については記載自体ありませんでした。
併せて契約書も確認しましたが書いてありませんでした。

スクールなので講師に尋ねると、講師用の就業規約には3か月前と書いてあるそうです。
専務が完全に勘違いしていることは確認できました。

その後、念のため、労基に確認したところ就業規約に書いてなければ14日前に言えば退社できると言われました。


31日に社長に電話しましたが、昨日の2日も、社長の携帯電話に何度も電話しても全て留守番電話に転送され一切話せません。
普段、社長はスクールにはいないので直接も話せません。
専務は、勘違いをするし、感情的で雇用側の言い分(求人誌に載せるといくらかかると思っているのか、面接をするとどれだけ時間がかかるか)をグダグダと愚痴でしか言わないので話が全く進みません。


シフトが11月20日まで出ているので20日で退職したいのですが、この場合本社の社長宛に20日で退職と退職届を郵送した方がよいでしょうか?
もしご存知の方、ご経験者の方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いいたします。

※専務は本社とスクールをいったり来たりします(学費受け取りの為)

コメント(4)

退職の意思表示は口頭でも文書でも同じです。
就業規則の内容はどうでも良いです。100%拘束力はありませんから。
労働基準法に則って14日前に意思表示すればそれ済む話です。
取り合えず11月20日まで勤務してそれ以降行かなければ良い、ただそれだけの話ですわな。
家庭の事情ということですが、法律的には14日前の告知で退職できますが、
その、家庭の事情とは予測できなかったのでしょうか?

引き継ぎやら後任を探すのにも、費用も手間もかかるものです。

事情をよく話たうえで、納得してもらうか、やはり一度就業されたのでしたら、引き継ぎなどはきちんとすべきかと思います。

毎日の就業は難しくても、引き継ぎのために短時間または、週に何日か出勤するなどの譲歩があってもよいかと思います。
コメントありがとうございます。

円満退職出来そうです。

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