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労働トラブル相談会コミュの労基はどこまでしてくれるんですか?

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初めまして。
こんなコミュがあったなんて……もっと早く知りたかったがまん顔

今、労基に相談していますが、担当者がとても頼りなく、しかも逆ギレ??のようなことも言われています。ちょっと長文になりますが……

5月に社長のヒステリーとしか思えない内容で解雇。不当解雇です!と解雇予告手当等の請求書も出し、労基にも相談に行きましたが「証拠がない」ということで却下。
知人の弁護士に相談、内容証明で解雇予告手当、未払い交通費、未払い残業代(タイムカードはコピー持ってます)を請求するもまったくの無視。

未払いの残業代に関してはタイムカードのコピーもあるため、再度労基に相談しましたが、1ヶ月近く経っての返答は「残業代を計算したけれど、これまでの問題もあるから会社側と労基立会いの下話し合いに応じてほしい」とのこと。
でも、私がこれまで請求書の送付、労基からの通告、そして弁護士を通じての勧告にもいっさい無視だったため、「話し合う必要性が分からない」と労基の担当者に伝えたところ
「働いていたのはあなたで、あなたと会社側の問題だし、ここまで時間がかかったんだからあなたが譲歩して話し合いには応じるべきだ」「私はあなたと会社の仲介ではありません」とのこと。

正直逆ギレか??と思うような……
一応、知人の弁護士さんに相談したところ「弁護士を代理人に立てているのだからそちらを通せ、と言えばいいよ」と言われたのですが、その労基の担当者がすごく信用できないんです。

今日の夕方に労基から連絡があり、夜に弁護士さんと連絡を取ったので明日にでも労基の担当者に弁護士を通じてもらうよう伝えてもらうつもりですが、そもそも労基というのはどこまでやってくれるんですか?
調べると「賃金等の件で著しい労基法の違反がある場合司法検察権がある」というようなことが書いてあるのだから、その担当者が言う

・ここまでこじれて時間がかかっているのだからあなたが譲歩して会社との話し合いに応じるべき
・私はあなたと会社の仲介じゃないんだから自分であって解決しろ

的な言い方はちょっと納得できません。
実際は労基というのはどこまでやってくれるものなのでしょうか??

ちょっと感情的なところもあり、乱文で申しわけありませんがよろしければ教えてください。

コメント(5)

類似コミュはいくつかありますけどね。

労基署は基本的に単なる署なので、何かしてくれる、という事はありません。
あくまで労基法違反を摘発するだけの事であって、警察署が被害者救済を何らしないのと同様に、労基署も被害者救済は眼中にないです。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s13
解雇予告は20条ですが、これの違反は119、6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金。
ほとんどの場合で不起訴になり、たまに起訴されても罰金、10万とか、、
酒気帯びで検問に引っ掛かった程度に過ぎません。
酒気帯びなら罰金は間違いなしですが、労基法違反だと膳膳。。
ま、世の中そんなもんかと、、、

労基署なんか頼っちゃだめ。
自力救済、復讐は我にあり、(ガソリンまくのはダメよん)

その弁護士も頼りにならなそうですね。
勧告?しないから普通はそんな事。
不当解雇だと思うのなら、まず、速攻で地位保全の仮処分申請かなんかするもんです。
弁護士ならね。
(ちゃんと金払った?)
労働組合なら宣伝カーで乗り付けて団交するんよ。
怒鳴り合いぐらいは仕事のうち。

そもそも、解雇予告手当を請求するという事は、解雇自体は認める事であり、解雇は正当、だけど、、、
という表明の裏返しです。
不当解雇を主張するのなら、そんな請求はしない、、、
矛盾してしまう。
未払い残業代もはっきり言ってしまえば関係ない。
あくまで別件になるから本論からずれてしまう。

労基法は、司法試験の必修ではないのでよく知らない先生もいます。
専門にしている先生を紹介してもらうべきかと、、
sebleさん

ありがとうございます。
やっぱり労基って何もできないんですかね……

タイムカードの一応「超過勤務した証拠」があっても無視されたらそれまでなんですか?

たしかに弁護士先生は知人なので……成功したら少しお支払いします、的な感じで相談に乗ってもらっている感じです。この状態だと普通に弁護士の方に相談しても相談料、払い損になりそうだしダッシュ(走り出す様)
弁護士だって商売だから、訴状作ったり、裁判所行ったりするにはそれなりに手数料もらわんとね。
普通は手付けだけで2〜30万はするでしょ?
後は一般労組にで入るか、、
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
このような件に関しては、社労士さんのほうが専門的だと思います。

 まずは問題点を整理して、不当解雇撤回の方針ならば、「あっせん申請」(地方労働局)を行い、相手が応じない場合は、労働審判、更には裁判となります。労働審判や裁判では、弁護士さんを代理人にする必要があります。

 解雇予告手当てや残業未払い分の請求ならば、催告書を送付して、あっせん申請から労働審判、裁判となってゆきます。

 労基署にもいろんな担当官がいますので、社労士を入れて、一緒に行きましょう。担当官で話が分からない場合は、社労士さんだとそこの所長さんにまで掛け合ってくれる場合も有ります。そして、担当者を変更することもあるそうです。
>カゲヤンさん

ありがとうございます!
社労士さんですか!考えていなかったし、まわりにいないのでので調べてみます。

担当官を変えてほしいです……

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