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女性史・ジェンダー史コミュの天皇の皇位を男系に限ること

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天皇が世襲制であることは憲法2条で定められていますが
皇位を男系に限ることは、憲法では明記されておらず、
一般法と同格の皇室典範で定められています。

これは、明らかに憲法14条に規定する
法の下の平等という
男女平等の憲法の基本的精神に違反します。

「皇統を男系に限ることは憲法違反だ!」

と、皆様、もっと声を上げてください。

コメント(4)

私の専門は日本史ではありませんが、知っていることだけここに書きましょう。詳しいことは日本近代史が専門の方、どなたかお願いします。

まず議論の前提として、
女系天皇と女性天皇を分ける必要があります。
一代だけ男子がいないときにのみ代わりで女性を認めるのか、それとも長子だったら女性でも認めるのか、などなど・・・・

さらにその前段階として、本来ならば、この話をするときには、天皇制そのものを存続させるかどうかから遡って議論を始めなければなりません。女性・女系天皇の話が出てきたとき、それまで天皇制そのものに反対だったフェミニストたちが女性・女系天皇賛成派に回ったことで、自動的に天皇制支持者になってしまったという事情もあります。

例としてよく引き合いに出されるヨーロッパの王家の場合、
?王家そのものが不必要だという意見
?王家はあってもいいが女性も王位を継げるべきだという意見
?王家は男子のみが継ぐべきだという意見
が競合した結果、?になることがあるとか

話を戻しましょう。

明治以降の近代日本において、天皇は家父長制のシンボルでした。ですから、その天皇が女性になってしまうということは天皇制の持つ意味が変わってしまうことを意味します。
また、1945年以降の天皇制においても、天皇は国民の象徴ですので、「天皇家の主に女性がなれないということは、一般国民の家庭においても女性が主になるべきでないということだ」という解釈が可能でしょう。

ちなみに、現行憲法では天皇は国民と同じ扱いではなかったと思うのですが、どうでしたでしょう?その場合、14条に違反するどころか、適用すらされない可能性があります。
天皇に認められる基本的人権はありますでしょうか?
少なくとも、職業選択の自由はありませんよね?
これについても、私は専門外ですので、法学が専門の方にお願いしたいと思います。
ちなみに、
橋爪大三郎『橋爪大三郎の社会学講義』夏目書房1995年の277ページ、『現代のエスプリNo.446 2004年9月号』7ページ
などが参考になります。よろしければどうぞ。

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