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特許実務・特許事務コミュの拒絶理由通知に対する応答期間の延長(日本出願)

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初めて質問させていただきます。
10年ほど前まで特許事務所で事務をしておりましたが、10数年のブランクで、すっかり浦島太郎です。

現在、仕事を手伝っているアメリカ法人が日本出願した案件で、初めての拒絶がかかりました。

応答する予定ですが、応答期間の延長というのはできないのでしょうか。

担当してくれている弁理士さんに「日本の出願では期間延長はできません」と言われました。

昔むかしのおぼろげな記憶では「期間延長請求」なるものを特許庁宛に出した記憶があるのですが、記憶違いでしょうか(^_^;)

コメント(7)

出願人が国内に住所がない在外者であれば、延長が最大3ヶ月可能です。在外者であれば、拒絶理由の応答は送付から3ヶ月以内となっていますが、そのような記載がなく、60日となっているのでしょうか?そうであったとして在外者でなくても、試験の必要があれば延長が可能だったように記憶しています。
>>[001]

早速のご回答、誠にありがとうございます。

はい。確かに拒絶理由通知発送日より90日の期限が拒絶理由通知書に記載されております。

その90日の期限からさらに最大3ヶ月の期間延長が可能という理解でよろしいでしょうか。

弁理士さんにはっきりと、「それはアメリカ出願の制度であって、日本の出願では延長できません」と言われてしまいました。ちなみに、実験の必要性はありません。
延長可能で正しいですよ。条文上の根拠は特許法5条です。
外国の出願人は最大3月まで延長できます。理由は翻訳文準備のためとかそんな理由で十分だったような。
国内出願人は応答期間60日で、外国の場合は職権で30日追加されます。
そこから請求であと3月、合計半年だったはず。
外内の中間処理だと延長になることが多いです。
>>[003]

ありがとうございます。

弁理士さんに、特許庁のサイト内の、期間延長請求の運用についてのページリンクを示して、これは適用されないのか、と再度質問しましたら、「滅多にありませんが適用されますので、期間延長請求しておきます」という返答がまいりました。

ひょっとして、知らなかった、、、?
特許事務所で特許事務員やってます。
私の事務所で扱っている外内案件ではほぼ100パーセントといっていいくらい拒絶理由応答の延長をしてるので、そんなことをいう弁理士さんがいるのが驚きました。(そんな延長するのうちのクライアント(複数)だけなんでしょうか?(苦笑))
外内をほとんどしたことのない方なんでしょうね。
>>[006]
なるほど。
外内をほとんどされたことがない方、ですか。
だとしたら、責められない、、、でしょうか(^_^;)

カクいうワタクシも、外内ケースでは、たぶん、ほとんどで期間延長をしていたと思います(汗)。
しかし、もはやそれはひと昔前の話なので、変わってしまったかと思い、確信が持てないまま、弁理士さんに伝えたら、「できません」の返答だったのでした。

ご返答をありがとうございました!

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