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特許実務・特許事務コミュの職場の雰囲気

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みなさん、こんにちわ!
たまにはこんなトピでも(笑)

みなさんの職場の雰囲気ってどんな感じですか?

例えば、
・出会いがない
・女性の派閥争いがある
・静かすぎる
・所長がおもしろい
などいろいろ教えてください。

もちろん、事務所や会社が特定できない程度にお願いします(笑)


では、トピ主から書いてみますね!
あ、企業の知財部です。

ウチの部署は、事務の女性がとにかく強いです(爆)
影の部長とも呼ばれております。
一部の上司は「あの〜、その〜」とはっきりしないので、
いつもその事務の女性に怒られています(笑)
そして、私が仲介、と言ってもその女性には逆らえませんが(爆)
まあ、にぎやかで楽しい部署ではありますけどね。

特許事務所に伺うと、キレーな女性がお茶をいれてくれます。
特許事務所勤務の方がうらやましいと思う瞬間です(笑)
ウチにもこんなキレーな女性が事務にいたらな〜とwww


最近、このコミュは真面目な議論が多く、白熱気味です。
もちろん、知財の将来を考えることはよいことですが、
このコミュには事務の女性の方もいるので、
こんな内容もアリかな〜と(笑)

コメント(154)

>>[114]

よしくんぱっとさんが[114]番のメッセージを相当考え抜いて練り上げて作成されたことは理解しました。その上で:

>社長さんには、特許業務に関して誰に能力があり、誰に能力が無いのかを判断するのは容易では
>ありません。特許業務はそれほど専門性が高いものです。そのような人のために弁理士という
>国家資格が作られています。誰を代理人としようが、社長の自己責任、というように考えて法律は
>作られていないのです。

私が一番気になる部分が上の部分です。「社長さんには、特許業務に関して誰に能力があり、誰に能力が無いのかを判断するのは容易ではありません」ということはたしかに現実そのとおりでしょう。しかし弁理士法が、社長の知財手続代行者選定能力未成熟に起因する会社経営上のリスクをカバーするために制定されていると考えるのはちょっと行き過ぎではないかという気がしてならないです。この国では、そこまで法律は(あるいは国家権力は)個人に対して介入しているのでしょうか。

例えばの話、私は『翻訳者を違法就労させる特許事務所』というタイトルのトピックで、特許事務所の経営者の中には、労働者を偽装請負させる経営者がいることを告発しています。「労働者を偽装請負させる経営者」というものが発生してしまうのは、(この場合は特許事務所という)事業体の経営において、民法や労働法に無知な人間が事業体の経営を行っているからです。

このような労働者を偽装請負させるという社会正義に反する行為が発生することを防止するために、本来なら例えば、「事業主は、その従業員人数が○○名以上になったときは、最低1名の社会保険労務士を雇用しなければならない」のような法律ができてもよさそうなものです。しかしそのような法律は、私の知る限り存在しません。その理由は、「事業体はその従業員人数が○○名以上になったときは、最低1名の社会保険労務士を雇用しなければならない」のような法律を制定することは、個人に対する国家権力の過剰な介入になると考えられているのではないでしょうか。
↑上に申し上げたことは、別のたとえではこうも言えます。

『医師以外のものは診療行為を行ってはならない』

ということと、

『病気になったら、医師以外の者に自分の体を診せてはならない』

ということとは別でしょう。そして医師法の趣旨は、当然前者(すなわち『医師以外のものは診療行為を行ってはならない』)のほうにあるのではないでしょうか。
あるいはこうも言える。

『雇用主は、自分が雇用している者であって、自己の指揮命令権限の対象となっている者であっても、その者が弁理士資格を有さない場合は、特許庁への審査官面接に行かせてはならない』

『被雇用者は、自分に賃金を払ってくれている雇用主が特許庁への審査官面接に行くことを命じた場合でも、自分が弁理士資格を有さない場合は、特許庁への審査官面接に行ってはならない』

↑これらは正しいんでしょうか?
>>[113]

小生>>その他の省庁関係は扱っていないという点では、税理士法もそうですよね。なので、経理部員はどうなんでしょうか。

よしくんぱっとさん>経理部員の経理業務については、弁理士法は及びません。

そりゃ、経理部員が知財部員を兼ねていなければ、そうですが、
弁理士ではない知財部員が特許庁に対する手続きをすれば、弁理士法違反になるのなら、
それとパラレルで、
税理士ではない経理部員が税務署に対する手続きををれば、税理士法違反になるのではないですか?
ということです。私が申し上げたいことは。

しかも税理士法は、報酬を受けることを要件とせずに税理士法違反を規定しているようなので、
報酬を受けることを要件としている弁理士法よりも違反となる範囲が広いように思われますし、
法人であれば、必ず税の申告の義務はあるでしょうから、特許出願よりも税の申告の
件数は多いのは予想でしょう。でも、税理士法違反で警察ざたになるのは
結構少ないように思うのですけれど。新聞報道を見る感じでは、弁理士法違反と同程度のように
感じます。
よしくんぱっとさんは、以上の点はどう説明されるのでしょうか?
>↑これらは正しいんでしょうか?

これについて怒りを覚えたので反応します。

正しくないに決まっているじゃないですか!

こんな言い方は申し訳ないですけど、これに疑問符がつけられるというのは病気ですよ。まともな人間ではない。奴隷根性もイイカゲンにしておいた方がよい。


ついでに書きますけど(これについては怒っているわけではないです(笑))、「以上の点はどう説明されるのでしょうか?」とのしゅうめいさんの問いに対しては、弁理士法の及ばない範囲であり、私にはまともに答える能力が無い、というのが答えです。

素人の私見を述べさせていただくなら、税理士ではない経理部員が税務署に対する手続きをする状況として具体的にどんな風なことがなされているのか知らないのですけど(うちは、事務所を始めた初年度から会計士にお願いしてきています)、社長さんの管理監督下にある補助者として活動している範囲であるなら問題ないと思います。あるのかどうか知りませんが、面接審査に無資格経理部員だけが出席して主体的に面接を受けている状況であれば、昔ながらの感覚をもった因習が残っていて、その改善がまだなされていないということではないかと思います。


さらについでに書いておきますけれども、いわゆる外資系ではなく普通の日本の会社でも、海外からの投資が増えて来ているはずです。出資者(株主)として外国人が増えてきているはずです。そんな状況において、本来専門家(弁理士)が対処するべき専門性の高い対特許庁の業務(特に、面接は「補助です」議論が効きにくい)を無資格者に任せている状況は、社長をはじめとする執行役の賠償責任リスクを高めていることになっているという認識をもった方がよいと思います。これは、75条違反・違反でないの議論を超えたところで問題にするべきリスクです。

ちょっと極端に書きますが…たとえば、競合他社のある製品が、ある発明の特許に関して米国では侵害だったが、日本では面接審査の結果挿入された限定要件のために非侵害になった。その結果、日本ではライセンス料100億円をとることができなかった。そのおかげで、日本のその会社は資金繰りに困り、倒産し、投資家の投資はすべて水泡に帰した。そのおかげで、投資活動のために借りた借金の返済が不可能になり投資家自らも倒産。…というようなことが起こったとすると…

無資格知財部員が面接担当だったのであれば、私がその海外投資家なら、そのような“素人”を使ったことを理由に執行役の皆さんを訴えますよ。弁理士法75条違反であるか無いかと無関係に、無資格者を使って専門業務をやらせたことを理由に経営責任を問い賠償責任を問います。そうなってくると執行役の皆さんは、会社が無くなって失職、というだけでは済みません。

これ、どんなにボンクラだったとしても弁理士を使っていたなら、責任の問われ方の状況がぜんぜん違うことは容易に理解できると思います。
>>[119]

>>↑これらは正しいんでしょうか?

>これについて怒りを覚えたので反応します。

>正しくないに決まっているじゃないですか!

ここでよしくんぱっとさんが主張していることを確認させていただきますが、以下のようなことですよね。


るんるん『雇用主は、自分が雇用している者であって、自己の指揮命令権限の対象となっている者であっても、その者が弁理士資格を有さない場合は、特許庁への審査官面接に行かせてはならない』という命題は正しくない。

るんるん『被雇用者は、自分に賃金を払ってくれている雇用主が特許庁への審査官面接に行くことを命じた場合でも、自分が弁理士資格を有さない場合は、特許庁への審査官面接に行ってはならない』という命題は正しくない。


そうだとしたら、

『雇用主は、自分が雇用している者であって、自己の指揮命令権限の対象となっている者であれば、その者が弁理士資格を有さない場合であっても、特許庁への審査官面接に行かせてかまわない』

『被雇用者は、自分に賃金を払ってくれている雇用主が特許庁への審査官面接に行くことを命じた場合であれば、自分が弁理士資格を有さない場合であっても、特許庁への審査官面接に行ってかまわない』

という命題が成立することになりますよね。
『雇用主は、自分が雇用している者であって、自己の指揮命令権限の対象となっている者であれば、その者が弁理士資格を有さない場合であっても、特許庁への審査官面接に行かせてかまわない』

『被雇用者は、自分に賃金を払ってくれている雇用主が特許庁への審査官面接に行くことを命じた場合であれば、自分が弁理士資格を有さない場合であっても、特許庁への審査官面接に行ってかまわない』

上の2つの命題が正しい命題として成立するのであれば、特許庁面接ガイドラインの

******
(2)代理人が代理していない場合
出願人本人、又は出願人本人以外の責任ある応対をなし得る知財部員等と面接を行います。
******

という部分が違法であるということもあり得ないのではないですか。
>>[119]

>さらについでに書いておきますけれども、いわゆる外資系ではなく普通の日本の会社でも、
>海外からの投資が増えて来ているはずです。出資者(株主)として外国人が増えてきている
>はずです。そんな状況において、本来専門家(弁理士)が対処するべき専門性の高い対特許庁
>の業務(特に、面接は「補助です」議論が効きにくい)を無資格者に任せている状況は、
>社長をはじめとする執行役の賠償責任リスクを高めていることになっているという認識を
>もった方がよいと思います。これは、75条違反・違反でないの議論を超えたところで問題に
>するべきリスクです。

>ちょっと極端に書きますが…たとえば、競合他社のある製品が、ある発明の特許に関して
>米国では侵害だったが、日本では面接審査の結果挿入された限定要件のために非侵害になった。
>その結果、日本ではライセンス料100億円をとることができなかった。そのおかげで、日本の
>その会社は資金繰りに困り、倒産し、投資家の投資はすべて水泡に帰した。そのおかげで、
>投資活動のために借りた借金の返済が不可能になり投資家自らも倒産。…というようなこと
>が起こったとすると…

>無資格知財部員が面接担当だったのであれば、私がその海外投資家なら、そのような“素人”
>を使ったことを理由に執行役の皆さんを訴えますよ。弁理士法75条違反であるか無いかと
>無関係に、無資格者を使って専門業務をやらせたことを理由に経営責任を問い賠償責任を
>問います。そうなってくると執行役の皆さんは、会社が無くなって失職、というだけでは済みません。

>これ、どんなにボンクラだったとしても弁理士を使っていたなら、責任の問われ方の状況が
>ぜんぜん違うことは容易に理解できると思います。


いろいろ一生懸命書いていただいていますが、これって特許庁面接ガイドラインの

******
(2)代理人が代理していない場合
出願人本人、又は出願人本人以外の責任ある応対をなし得る知財部員等と面接を行います。
******

という部分が違法か合法かということとは何の関係もないことなのではないですか?
頭が割れますゎ。審査官やってなくてよかったなぁ〜。こんな感じの人でも、業務上、つきあわないといけないわけですからねぇ。

もう「よしくんぱっとさん」と呼びかけられても答えませんので悪しからず。

私は、皆さんに言っておきたいこと(言っておかないといけないと思うこと)は全部言いました。

123を書いていたら、もう次のが入っていました(汗)。


だから、「ついでに書いておきますと」とことわっているじゃないですか。
この点は、皆さんにはほとんど意識されていないけれども、とても、とても重要なことです。責任の重さという意味では、弁理士法75条より重要(深刻)だと思います。


はい、もう答えませんよ。終わり。
[110]番で、しゅうめいさんが次のように書いておられます。

*****************************************************************
>>[106]よしくんぱっとさん

念のため、補足します。

>よしくんぱっとさんは、会社と従業員との関係を委任だと勘違いされているのではないでしょうか?
>雇用関係ですよ。会社と従業員とは。したがって、会社は従業員に対し広範な指揮監督権があります。
>なので、代理人というよりも使者であり、会社の手足ですよ。出願人である会社が手足の従業員の
>知財部員に面接してこいと命令を出せば、従わざるを得ないですよ。

知財部員からすると、「他人の求めに応じ」とはいえなくなり、審査官と面接しても
弁理士法違反とはいえないと思います。
******************************************************************

よしくんぱっとさんが「もう答えない」と態度を決めてしまわれたことはとても残念なのですが、上記のしゅうめいさんのご意見についてはどうお考えですか。よしくんぱっとさんは、「その会社の従業員の知財部員といえども出願人である社長からみれば他人なのだから、代理人であることには変わりなはい。だから弁理士法75条が適用され、違法である」と主張されていたように理解していますが。

あるいは、当コミュニティの他のメンバーさんはどうお考えでしょうか。どなたか意見表明をしていただければと思います。
>>[48]

そもそも、今回の発端は、よしくんぱっとさんの

>(1)
>弁理士法には、「弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限」と見出しがつけられた条文があります。
>それを端折って書きますと、以下のようになります。
>
>第七十五条 弁理士…でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許…に関する特許庁における手続…についての代理…することができない。
>
>会社の代表権を有さず、かつ弁理士資格を有さない会社従業員の面接審査対応は、委任状をもらっていても弁理士法違反になるのでは?給料をもらっていなかったらOKと思われますが(笑)。

ではないかと思います。私としては、雇用者と被雇用者とは「他人」とは言えないと考えていたのですが、、
会社法を読んでいたところ14条1項に、

事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

とあるのを見つけました。面接審査対応は裁判ではありませんので、この会社法の条文からすると、面接ガイドラインにあるように「出願人側の応対者として責任ある応対をしていないと審査官が判断した場合は、審査官は面接を中断して、後日、委任状の提出を求め確認などした上で面接を再開することになります。」は至極当然なのではないかと思います。

会社法14条1項の規定がある以上、会社の知財部員の面接審査対応については弁理士法75条の構成要件に該当するとしても、違法性はなく、弁理士法違反で処罰されないと考えられないでしょうか。

また、商法502条柱書には

次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。

とありますので、知財部員が会社から報酬として受け取るのが賃金であるならば、知財部員は業として会社を代理しているとも言い難く、構成要件該当性についても疑問に感じます。
>会社法を読んでいたところ14条1項に、
>事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
>とあるのを見つけました。面接審査対応は裁判ではありませんので、この会社法の条文からすると、面接ガイドラインにあるように「出願人側の応対者として責任ある応対をしていないと審査官が判断した場合は、審査官は面接を中断して、後日、委任状の提出を求め確認などした上で面接を再開することになります。」は至極当然なのではないかと思います。


会社法に対して弁理士法が縛りをかけています。会社法と弁理士法は一般法と特別法の関係ですね。会社法第1条をご参照ください。

会社間の交渉みたいな場面では、会社法の一般ルールが適用されるのですけれども、特許庁手続きに関してはその一般ルールだとマズイので例外として弁理士法を作りました、みたいなことになっている。



>会社法14条1項の規定がある以上、会社の知財部員の面接審査対応については弁理士法75条の構成要件に該当するとしても、違法性はなく、弁理士法違反で処罰されないと考えられないでしょうか。

上で書いたように、逆で、会社法14条1項の規定があっても、会社の知財部員の面接審査対応については弁理士法75条の構成要件に該当するなら、違法性があり、弁理士法違反で処罰されると考えるべきところと思います。




>また、商法502条柱書には
>次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
>とありますので、知財部員が会社から報酬として受け取るのが賃金であるならば、知財部員は業として会社を代理しているとも言い難く、構成要件該当性についても疑問に感じます。


弁理士法は商法とは別の法律ですけれども、商法でのように解釈して弁理士法上の「業としてではない」と考えることは、おっしゃるとおり可能だと思います。
ただし、それだと特許事務所の使用人の場合も大丈夫な気もします。




いずれにせよ、私が申し上げたいことは、[114]と、[119]の「さらについでに書いておきますけれども」以下とに書いたことですべてです。

ポイントは、弁理士法という法律に照らし合わせての危険性、そして法律外のところでの危険性、の2点。

現状は、無資格知財部員の面接行為を特許庁が認めているので、違法であったとしてもそれは特許庁の責任問題です。

後者については経営者が責任を問われる。後者の危険性について認識している経営者は日本ではほとんどいないと思います。それでいいのかどうか?損害賠償リスクをとるとらないは、経営権限を持つ人の自由です。米国と違って、訴訟リスクの小さな国ですから、気にしなくてよいのかもしれません(時代は変わりつつあるとは思いますが)。


さて、弁理士法75条において、知財部員に対する法人が「他人」なのか否か?他人なのなら、その他人の求めに応じてやっていることなのかどうか?他人の求めに応じてやっているのであれば、報酬を得てそれをやっているのかどうか?そして最後に業としてやっている状態なのかどうか?これらの条件をすべて満たしてはじめて「できない」という結論に至るわけです。

私にはそれを決める権限はありません。これをお読みの皆さんも、裁判官でなければ、権限はありません。そして、無資格知財部員による面接代理活動が違法であっても、その責任は特許庁にあります。
仕事にあぶれた弁理士が、仕事獲得のためにこの違法判断を求めて訴訟するなら、そこにメリットはありますね。6年前より今の方が、弁理士数が増えた分、違法判断の可能性はより高くなっているとは思います。
>>[127]

>会社法に対して弁理士法が縛りをかけています。会社法と弁理士法は一般法と特別法の関係
>ですね。会社法第1条をご参照ください。

>会社間の交渉みたいな場面では、会社法の一般ルールが適用されるのですけれども、特許庁
>手続きに関してはその一般ルールだとマズイので例外として弁理士法を作りました、みたい
>なことになっている。

弁理士法が会社法に対して特別法の関係になっているとはにわかに信じがたいです。

>>[116]

[116]番で申し上げたように、

『医師以外のものは診療行為を行ってはならない』

ということと、

『病気になったら、医師以外の者に自分の体をみせてはならない』

ということとは別でしょう。

医師の資格を持たないものが診療行為を行ったときは、もちろんそのニセ医者は罰せられます。しかし病気になって医師以外の者に自分の体をみせた患者は、そのことを理由に医師法に基づいて罰せられるのでしょうか。もし患者の側も罰せられるのだとしたら、医師法は「でしゃばりすぎ」だといえるでしょう。

会社法の14条1項に、

『事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する』

とあるのに、「特許庁への手続代行させ行為については弁理士法が優先適用される」としたら、弁理士法はでしゃばりすぎだと思います。それはちょうど、病気になって医師以外の者に自分の体をみせた患者は処罰されなければならない」といっているようなものです。

>現状は、無資格知財部員の面接行為を特許庁が認めているので、違法であったとしても
>それは特許庁の責任問題です。

この文面を拝見すると、無資格知財部員を面接に派遣した社長の行為は違法ではなく、またその無資格知財部員が面接に臨む行為も違法ではないが、特許庁が面接に応じる行為は違法である、ということなのでしょうか。

よしくんぱっとさんは私が[117]番で申し上げたことに対して、[119]番で「正しくないに決まっている」とおっしゃっています。

>>[117]

>>[119]

そうだとすると、無資格知財部員を面接に派遣した社長の行為は違法ではなく、またその無資格知財部員が面接に臨む行為も違法ではないのなら、当然、特許庁が面接に応じる行為も違法ではないと考えるべきでしょう。
>>[127]

>さて、弁理士法75条において、知財部員に対する法人が「他人」なのか否か?他人なのなら、
>その他人の求めに応じてやっていることなのかどうか?他人の求めに応じてやっているので
>あれば、報酬を得てそれをやっているのかどうか?そして最後に業としてやっている状態
>なのかどうか?これらの条件をすべて満たしてはじめて「できない」という結論に至るわけです。

>私にはそれを決める権限はありません。

この議論にも違和感を禁じ得ないです。もちろん第1パラグラフでおっしゃっていることは全くその通りで、異論はないです。

ところが第2パラグラフで「私にはそれを決める権限はありません」とおっしゃっているでしょう。個々の国民が法律を解釈するという行為と、その権限の有無とは関係があるのですか。つまり、ある法律の解釈をするにあたって、その権限のあるものとその権限のないものとがあるのですか。

人それぞれ法律を解釈する権利があり、だからこそ、例えばAさんの解釈とBさんの解釈に違いや争いが起こり得るのであり、だからこそ、その争いの解決手段として司法の場があるのではないですか。

つまり、よしくんぱっとさんは、

「弁理士法75条において、知財部員に対する法人が『他人』なのか否か?他人なのなら、その他人の求めに応じてやっていることなのかどうか?他人の求めに応じてやっているのであれば、報酬を得てそれをやっているのかどうか?そして最後に業としてやっている状態なのかどうか?」

といった問題に対して、むしろ逆によしくんぱっとさんなりの解釈を示す権利と義務があるのではないですか?

しかもよしくんぱっとさんは、「特許庁の面接ガイドラインは違法だ」というスタンスに立っておられるわけでしょう。だから、

「弁理士法75条において、知財部員に対する法人が『他人』なのか否か?他人なのなら、その他人の求めに応じてやっていることなのかどうか?他人の求めに応じてやっているのであれば、報酬を得てそれをやっているのかどうか?そして最後に業としてやっている状態なのかどうか?」

といった問題に対するよしくんぱっとさんの解釈は、「特許庁の面接ガイドラインは違法だ」というスタンスと整合しなければならないと思います。だから、具体的にはよしくんぱっとさんの解釈は、

1.知財部員は自分が雇用されている会社(法人)に対して「他人」である。
2.知財部員が社長から「お前、俺の代わりに特許庁に面接に行ってきてくれ」と命令されて特許庁に赴いたとき、それは「指揮命令に服する行為」ではなく「求めに応じる行為」である。
3.知財部員が会社から受け取っている賃金は「報酬」に該当する。
4.知財部員が特許庁の面接に赴く行為は業としての行為である。

という解釈に立つことになるはずです。そうでないと、「特許庁の面接ガイドラインは違法だ」というよしくんぱっとさんのスタンスと整合しないと思います。
>>[127]

>会社法に対して弁理士法が縛りをかけています。会社法と弁理士法は一般法と特別法の関係ですね。会社法第1条をご参照ください。

確かに、会社法1条には「会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。」とありますね。
しかし、会社法1条の「会社の設立、組織、運営及び管理」とあるこを考えると、弁理士法は「会社」と「他人」との関係について規定しており、他人の求めに応じて会社は特許庁の手続の代理をしてはいけないことを規定していると私には読めます。

>会社間の交渉みたいな場面では、会社法の一般ルールが適用されるのですけれども、特許庁手続きに関してはその一般ルールだとマズイので例外として弁理士法を作りました、みたいなことになっている。

なので、「会社」と「他人」との関係になるのですよね。

>上で書いたように、逆で、会社法14条1項の規定があっても、会社の知財部員の面接審査対応については弁理士法75条の構成要件に該当するなら、違法性があり、弁理士法違反で処罰されると考えるべきところと思います。

構成要件に該当するなら違法性があるというのは正しくないですよ。死刑執行人が死刑を執行した場合に殺人罪の構成要件に該当しますが、違法性はないので、死刑執行人が殺人罪で有罪になることはありません。

>後者については経営者が責任を問われる。後者の危険性について認識している経営者は日本ではほとんどいないと思います。それでいいのかどうか?損害賠償リスクをとるとらないは、経営権限を持つ人の自由です。米国と違って、訴訟リスクの小さな国ですから、気にしなくてよいのかもしれません(時代は変わりつつあるとは思いますが)。

ここはよくわらかないのですが、弁理士使ったから免責ということは言えないのではないでしょうか。弁理士を使っても経営者が故意か重大な過失で変な補正を指示している場合には免責にはならないように思います。
>会社法1条の「会社の設立、組織、運営及び管理」とあるこを考えると、弁理士法は「会社」と「他人」との関係について規定しており、他人の求めに応じて会社は特許庁の手続の代理をしてはいけないことを規定していると私には読めます。

おっしゃっていることがよくわからないので、的外れな反論になっているかもしれませんが、弁理士法75条の“弁理士又は特許業務法人でない者”には自然人だけでなく法人も含まれ、また「他人の求めに応じて」の“他人”にも自然人だけでなく法人も含まれていますよ。



>構成要件に該当するなら違法性があるというのは正しくないですよ。死刑執行人が死刑を執行した場合に殺人罪の構成要件に該当しますが、違法性はないので、死刑執行人が殺人罪で有罪になることはありません。

弁理士法に対して別の法律が「特別法」的に存在するなら、弁理士法に表現されていない領域で例外があることになりますが、そのような例外はないのでは?
死刑執行人の場合には、私はよくは知りませんけれども、殺人罪にならないように例外規定があるはずです。無いと大変なことになりますな(笑)。死刑を執行すると、その執行人が次に死刑になり、その執行人の死刑を執行した人がまたまた死刑になる。それでなくても、日本は人口減が問題になっているのに(大笑)。



>弁理士使ったから免責ということは言えないのではないでしょうか。弁理士を使っても経営者が故意か重大な過失で変な補正を指示している場合には免責にはならないように思います。

おっしゃるとおりです。だから私は「法律外」というような表現を使わせてもらいました。もちろん、いろんな法律は関与してきますけど。
この点で私が申し上げたいのは、特許庁の手続き(面接審査)において知財部員の過失で大間違いが生じ会社に大損害が発生したようなことが起こったときに、その手続きを行ったのが無資格知財部員だった場合と弁理士知財部員だった場合とで、経営側が問われる“責任”に及ぶ影響がだいぶ違うでしょう、ということです。
ボンクラでも何でも、弁理士を使っておけば、株主から執行役員が過失を問われたときに言い逃れしやすい、というようなことです。

特許手続き上の1つのミスが会社の生死を分ける、というようなことが発生してもぜんぜんおかしくない時代に入っています。言うまでも無く、そのようなことが起こってからでは、執行役員は言い訳を作れません。

創業社長だったらまだしも、サラリーマン社長をやっていてそんなことになったら目も当てられません。私がサラリーマン社長だったら、特許庁が許可してくれても面接審査には弁理士しか充てません。
>>[131]

>>会社法1条の「会社の設立、組織、運営及び管理」とあるこを考えると、弁理士法は「会社」と
>>「他人」との関係について規定しており、他人の求めに応じて会社は特許庁の手続の代理を
>>してはいけないことを規定していると私には読めます。

>おっしゃっていることがよくわからないので、的外れな反論になっているかもしれませんが、
>弁理士法75条の“弁理士又は特許業務法人でない者”には自然人だけでなく法人も含まれ、
>また「他人の求めに応じて」の“他人”にも自然人だけでなく法人も含まれていますよ。

私の理解では、上のしゅうめいさんとよしくんぱっとさんとの間には、主張の違いはないと思われます。しゅうめいさんは、

「個人だけでなく会社のような法人も、他人の求めに応じて手続の代理をしてはいけない」

という解釈を示しているのです。だからこの場合の「他人」とは、会社組織の外の人間(または法人)を指しているのです。もちろんこの場合の「会社のような法人」は「特許業務法人」ではないことが議論の前提条件です。この意味で、しゅうめいさんとよしくんぱっとさんはな同じことを言っているといえます。このため、会社法の14条1項における、

『事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する』

における「使用人はその雇用主に対して他人か否か」という問題における「他人」ではないということになります。つまり、使用人はその会社組織の内部の人間ですから、「他人」とは、会社組織の外の人間(または法人)を指しているものと解釈すると、「会社組織内部の人間は、会社組織外部の人間ではない」ということになるわけですから、その意味で「他人」ではないという解釈が成り立つと言えます。

すると、私が[129]番で提示した4つの解釈ステートメント

1.知財部員は自分が雇用されている会社(法人)に対して「他人」である。
2.知財部員が社長から「お前、俺の代わりに特許庁に面接に行ってきてくれ」と命令されて特許庁に赴いたとき、それは「指揮命令に服する行為」ではなく「求めに応じる行為」である。
3.知財部員が会社から受け取っている賃金は「報酬」に該当する。
4.知財部員が特許庁の面接に赴く行為は業としての行為である。

における1番「知財部員は自分が雇用されている会社(法人)に対して「他人」である」の枝の判断は、「×」になるのではないでしょうか。
>>[131]

>>構成要件に該当するなら違法性があるというのは正しくないですよ。死刑執行人が死刑を
>>執行した場合に殺人罪の構成要件に該当しますが、違法性はないので、死刑執行人が
>>殺人罪で有罪になることはありません。

>弁理士法に対して別の法律が「特別法」的に存在するなら、弁理士法に表現されていない領域
>で例外があることになりますが、そのような例外はないのでは?

お二人の議論の内容はもちろん理解できますが、構成要件(←この場合は具体的には弁理士法75条の適用条件のことですよね)が具備されることと違法性があることとの違いは、本当は議論してみてもあまり意味がないのではないでしょうか。なぜかというと、違法性が認定されるためには、その適用条文の適用条件がすべて具備されることが「必要条件」としてあるわけですよね。

逆に言えば、適用条文の適用条件の中にひとつでも具備されていないものがあると、その条文に基づく違法性は認定されないわけですよね。だから、むしろ、原点に戻って「特許庁の面接ガイドラインは弁理士法75条に基づいて違法なのか否か」、つまり、弁理士法75条に基づいて違法性を認定するための適用条件をすべて具備しているか否かを調べればそれで済むことです。ひとつでも具備していないものがあると、条文は適用されず、したがって違法性も認定されません。

私が[129]番で提示した4つの解釈ステートメント

1.知財部員は自分が雇用されている会社(法人)に対して「他人」である。
2.知財部員が社長から「お前、俺の代わりに特許庁に面接に行ってきてくれ」と命令されて特許庁に赴いたとき、それは「指揮命令に服する行為」ではなく「求めに応じる行為」である。
3.知財部員が会社から受け取っている賃金は「報酬」に該当する。
4.知財部員が特許庁の面接に赴く行為は業としての行為である。

は全部「○」になるのですか。まずこれを議論すべきです。
[133]番からの自己レスです。

>私が[129]番で提示した4つの解釈ステートメント

>1.知財部員は自分が雇用されている会社(法人)に対して「他人」である。
>2.知財部員が社長から「お前、俺の代わりに特許庁に面接に行ってきてくれ」と命令
>されて特許庁に赴いたとき、それは「指揮命令に服する行為」ではなく「求めに応じる行為」である。
>3.知財部員が会社から受け取っている賃金は「報酬」に該当する。
>4.知財部員が特許庁の面接に赴く行為は業としての行為である。

>は全部「○」になるのですか。まずこれを議論すべきです。

上の4つの解釈ステートメントのうち、2番について吟味してみます。

こういう考え方はどうでしょう。

このステートメントにおいて、「求めに応じる行為」という表現が用いられている理由は、その求めに応じる側、つまり会社に雇用されている知財部員に「求めに応じない場合がありうる」ということを前提としているのではないでしょうか。つまり、知財部員に「諾否の自由」があることを前提としているのではないでしょうか。

「諾否の自由」とは、この場合、この知財部員が会社に対して独立自営業者で、請負の関係にあることを前提として成り立つと思います。

このあたりは、特許事務所の偽装請負を告発している『翻訳者を違法就労させる特許事務所』のトピックをご覧ください。ここでは、「両者の労働関係が雇用の関係にあるとき、雇用主は被雇用者に対して指揮命令権がある」、「両者の労働関係が請負の関係にあるときは、請負業者側に諾否の自由がある」ということを述べています。

このことを逆に考えると、会社に雇用されている知財部員に「求めに応じない場合がありうる」ということを前提としているとすると、この知財部員は、会社に対して請負の関係にあるはずだということになります。

ところが、前提となっている議論の条件は、この知財部員は会社に雇用されています。だから、雇用主はこの知財部員に対して指揮命令権があり、逆にこの知財部員には諾否の自由はない、ということになります。だから、知財部員に「求めに応じない場合がありうる」という前提は崩れていることになり、2番の枝の判定は「×」になるのではないでしょうか。
[133]番からの自己レスです。

>私が[129]番で提示した4つの解釈ステートメント

>1.知財部員は自分が雇用されている会社(法人)に対して「他人」である。
>2.知財部員が社長から「お前、俺の代わりに特許庁に面接に行ってきてくれ」と命令されて
>特許庁に赴いたとき、それは「指揮命令に服する行為」ではなく「求めに応じる行為」である。
>3.知財部員が会社から受け取っている賃金は「報酬」に該当する。
>4.知財部員が特許庁の面接に赴く行為は業としての行為である。

>は全部「○」になるのですか。まずこれを議論すべきです。

上の4つの解釈ステートメントのうち、3番と4番について吟味してみます。

まず3番ですが、ここで、「賃金は雇用されている労働者が労務提供の対価として受け取る金銭を指すものとする」、「報酬は独立自営の人が顧客に提供した成果物の対価として受け取る金銭を指すものとする」という定義を試みます。このような定義の試みを、日本で成立している法律のどれを根拠にすればいいかは私には分かりません。

しかし、このように定義して格別不都合は生じないような気がします。例えば、会社の役員(取締役)が会社から受け取る金銭は、通常「役員報酬」のような言い方がなされています。これを「役員賃金」などと言うのは聞いたことがありません。取締役は会社に雇われているわけではなく、むしろ経営陣の一角であり、「雇う側」にあります。だから「役員報酬」のような言い方には妥当性があります。

そうしますと、賃金と報酬は別の概念として規定していることになりますから、3番の枝の判定は「×」となると思われます。

次に4番ですが、「業としての行為」は、独立自営の人が、その人が行っている事業(ビジネス)として行うものが「業としての行為」だという理解に立つことには一定の妥当性があるのではないでしょうか。

そうすると、社長の命令に服して特許庁へ面接に赴く知財部員は、面接に赴くことを本人の「業」としているわけではありませんから、「業としての行為」には該当せず、4番の枝の判定も「×」になると考えることには一定の合理性があると思われます。

「知財部員は、会社の知財部でもっぱら社長の出願関連業務をしているのだから、『業としての行為』ではないか」という言い分もあるかもしれません。だが、この場合の知財部員は会社の従業員であり、その人事権は会社が握っています。AさんならAさんが、現在は知財部に配属されていますが、Aさんがジョブローテーションによって開発部や営業部や製造部に配置転換されることもあり得るわけです。

要は、Aさんの仕事は「知財部の業務を行う」ということにあるのではなく、会社の人事権に服し、上司の指揮命令に服し、会社が与える仕事をするということにその本質があります。だから、「Aさんは知財部業務を業としている」という解釈は妥当性を欠くのではないでしょうか。

そうしますと、4番の枝の判定は「×」となると思われます。

そうしますと、[132]番で言ったことなどを総合しますと、私が[129]番で提示した4つの解釈ステートメント

1.知財部員は自分が雇用されている会社(法人)に対して「他人」である。
2.知財部員が社長から「お前、俺の代わりに特許庁に面接に行ってきてくれ」と命令されて特許庁に赴いたとき、それは「指揮命令に服する行為」ではなく「求めに応じる行為」である。
3.知財部員が会社から受け取っている賃金は「報酬」に該当する。
4.知財部員が特許庁の面接に赴く行為は「業としての行為」である。

の各枝の判定は全部「×」になるのです。
>そうしますと、[132]番で言ったことなどを総合しますと、私が[129]番で提示した4つの解釈ステートメント

>1.知財部員は自分が雇用されている会社(法人)に対して「他人」である。
>2.知財部員が社長から「お前、俺の代わりに特許庁に面接に行ってきてくれ」と命令されて
>特許庁に赴いたとき、それは「指揮命令に服する行為」ではなく「求めに応じる行為」である。
>3.知財部員が会社から受け取っている賃金は「報酬」に該当する。
>4.知財部員が特許庁の面接に赴く行為は業としての行為である。

>の各枝の判定は全部「×」になるのです。

上の議論が正しいとしますと、結論として、

『特許庁の面接ガイドラインは、弁理士法75条に照らし合わせて違法である』

という命題は誤りになるのではないでしょうか。
>>[131]

>>サラリーマン社長をやっていてそんなことになったら目も当てられません。私がサラリーマン社長だったら

そういう場合には、サラリーを払ってくれている人に相談しておくのが肝要だと思います。根回ししとかないと、拒絶ってことになってダメになったら、知財部長等を任命した責任も問われますよ。
「サラリーを払ってくれている人」は、究極は株主ですよね。で、株主からどうみられるかを考える必要がある。

私がサラリーマン社長だったら、特許庁が許可してくれても面接審査には弁理士(社内・社外を問わず)しか充てません。

知財が、企業活動の成功・不成功に影響する度合いが高くなっている中で、社長も含めた執行役が、自分の会社の中で知財活動が質良く行われているかどうかをチェックしなければいけない状況になっているはず。が、一般的に日本企業ではその意識が低すぎ。
>>[138]

>>「サラリーを払ってくれている人」は、究極は株主ですよね

もしも株主が出資したお金が役員報酬や従業員のサラリーに消えているのなら、そんな会社は遅かれ早かれ債務超過になってしまいますよ。超あぶない会社ですね。蛸足配当なんかもしてそうで、取締役は大丈夫なのでしょうか?
「サラリーを払ってくれている人」=「社長にならせてくれている人」という風に私はとらえました。
しゅうめいさんがイメージされている「サラリーを払ってくれている人」が誰なのかよくわからないです。製品やサービスを買ってくれる顧客?直接お金を稼ぐポジションで働く従業員?
「サラリーマン社長」とのことですので、親会社から出向して子会社の社長に就任した部長クラスの人を想像しました。
なるほど。

上場企業の大半の社長は、親会社でもサラリーマン社長なんでは?典型的なところでは、旧財閥系の名前がついているところとか。
選んでもらって社長になった人たちは、月給暮らしで、責任だけとらされたらたまったものではない。彼らは絶対、特許庁の面接審査には弁理士を使うべき。
創業社長ががんばっている会社は、埒外かな。有名どころでは、孫さんとか柳井さんの会社。このあたりの小さな損得勘定は、彼らには通じないでしょうね。もちろん、創業社長でも特許庁の面接審査には弁理士を使った方がよいとは思います。
>>[127]

>さて、弁理士法75条において、知財部員に対する法人が「他人」なのか否か?他人なのなら、
>その他人の求めに応じてやっていることなのかどうか?他人の求めに応じてやっているので
>あれば、報酬を得てそれをやっているのかどうか?そして最後に業としてやっている状態なの
>かどうか?これらの条件をすべて満たしてはじめて「できない」という結論に至るわけです。

「弁理士法75条において、知財部員に対する法人が『他人』なのか否か?」という問題提起をしておられますが、よしくんぱっとさんは「他人である」と考えておられるわけですよね。私の考えはちょうどその逆で、「他人ではない扱いになる」と思います。

このため、特許庁が弁理士資格を有さない知財部員の面接要請を受け入れて面接を行うことは違法ではないと考えます。

この私の考え方は、背理法によってその妥当性が導かれるのではないかと考えています。
上記のように、当トピックでは、最近「特許庁による弁理士資格を有さない知財部員への面接は違法か否か?」というテーマがディスカッションされてきました。このディスカッションのテーマ自体は決して意義が無いということはないと思いますが、トピ主さんの「職場の雰囲気」というテーマからはあまりにも遊離しており、ここで「特許庁による弁理士資格を有さない知財部員への面接は違法か否か?」というテーマをディスカッションすることは妥当ではないと考えました。

そこで、「特許庁による弁理士資格を有さない知財部員への面接は違法か?」というタイトルのトピック(下記アドレス)を立てることにしました。

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=75541111&comm_id=91611

みなさんの活発なご意見をお寄せください。
Tomtomさん、
お任せします。
私は“不参加”でお願いします。
>>[145]

気が向いたらぜひご参加くださいわーい(嬉しい顔)
>>弁理士法には、「弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限」と見出しがつけられた条文
>>があります。
>>それを端折って書きますと、以下のようになります。

>>第七十五条 弁理士…でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許…に関する特許庁に
>>おける手続…についての代理…することができない。

>>会社の代表権を有さず、かつ弁理士資格を有さない会社従業員の面接審査対応は、委任状を
>>もらっていても弁理士法違反になるのでは?給料をもらっていなかったらOKと思われますが(笑)。


>>弁理士資格を有さない企業知財部員による審査対応は、特許事務所内での「名義貸し」問題と根は同じようなことだと思われます。

>この問題は以前にもディスカッションしたことがありますが、最近新しい視点でこの問題を考える
>ようになりましたので、意見を申し上げたいと思います。

>特許事務所には、弁理士資格をもたずに明細書を作成したり、中間手続の補正書や意見書を
>作成している、いわゆる「特許技術者」という人がいますよね。これは、その特許事務所の
>経営者が、そういう無資格の「特許技術者」を雇い、そういった業務をやらせているということ
>でしょうが、この行為に違法性はないのですか?

>厳密に考えれば、当然違法でしょう。ただ、その違法行為に対しては、告訴も告発も行われて
>いないし、そのことに起因して当局が捕捉できないし、仮に捕捉したとしても、ペナルティを科す
>仕組みがないも同然なので、放置/容認されているのが現実と考えます。

>こういった特許事務所の現実を踏まえると、特許事務所の所員が「弁理士資格を有さない企業
>知財部員による審査対応行為は違法だ」などととがめる資格はないんじゃないかと思うのですが
>いかがでしょう。これは「目くそ鼻くそを嗤う」というやつではないですか?


[68]番からの自己レスです。上のメッセージにおいて、最後の部分で、私が「目くそ鼻くそを嗤う」という言葉を使っています。この発言は、特許庁に対して失礼だということに気が付きましたので、ここで撤回させていただきます。

どういうことかというと、この場合の「目くそ鼻くそを嗤う」においての対応関係は、以下のようになります。

るんるん特許事務所で経営者弁理士さんが無資格の特許技術者を雇い、明細書等を書かせている行為→「目くそ」

るんるん特許庁審査官が無資格の企業知財部員に対し、その企業出願人の特許出願案件について面接を行っている行為→「鼻くそ」

そういう対応関係の認識に基づいて、特許事務所の所員が「弁理士資格を有さない企業知財部員による審査対応行為は違法だ」などととがめる行為が、「目くそ鼻くそを嗤う」行為だということを申し上げました。

しかし、特許庁審査官が無資格の企業知財部員に対し、その企業出願人の特許出願案件について面接を行っている行為→「鼻くそ」という対応関係の認識自体が、特許庁に対して失礼だということに気が付きました。

なぜかというと、普通の企業の場合は、企業の社長(出願人の代表者)とその従業員とは、法人を構成する構成員として一体の存在とみなせると考えるべきなのではないでしょうか。このトピックのバックナンバーを読み返してみると、しゅうめいさんもそういうことをおっしゃっていますね。

だから、特許庁審査官が無資格の企業知財部員に対しその企業出願人の特許出願案件について面接を行っている行為は、完全に合法的だと考えます。このため、これを「鼻くそ」などと言うことは、特許庁に対して失礼だったというわけです。
で、特許庁審査官が無資格の企業知財部員に対しその企業出願人の特許出願案件について面接を行う行為は、完全に合法的だと考える根拠の一番のポイントは、「企業の社長(出願人の代表者)とその従業員とは、法人を構成する構成員として一体の存在とみなせる」とという点にあると考えます。つまり、普通の企業には法人格があり、このことが、「企業の社長(出願人の代表者)とその従業員とは、法人を構成する構成員として一体の存在とみなせる」ということを可能にしていると考えます。

すると、このことを逆に考えるとどうなるか。それがまた考察を展開するヒントになっていると思うのです。つまり、通常の企業は法人格を持っているが、逆に通常の特許事務所は法人格を持っていないわけです。このため、特許事務所の所員(所長を含む)は、「法人を構成する構成員として一体の存在とみなせる」というルールが適用できないわけです。

その意味で、よしくんぱっとさんが以前におっしゃっていた(88番あたりのメッセージ)「所長と所員は他人である」という命題が、特許事務所においては成立するということが言えます。このため、特許事務所の所員は、個々の所員が個別の責任主体として、自分の行為・行動に責任があるということになると思います。

このため、

1.通常の企業の場合は、そこで雇用されている無資格知財部員が自社の特許出願案件について特許庁の審査官面接に赴いても違法にはならない。審査官も、そのような面接要請に対応して無資格知財部員と面接を行っても問題はない。

2.通常の特許事務所の場合は、そこで雇用されている無資格所員が、所長の代理人業務の代理として特許庁の審査官面接に赴くと弁理士法違反になる。

ということになると考えます。要はその機関に「法人格があるかないか」これが決め手になると考えます。
このトピックでは、もうひとつ、「特許事務所において、無資格特許技術者が明細書等を作成する行為は違法か否か」、というやっかいな問題がからんできました。この問題について、現在の私の見解は以下のようになります。

まず、特許事務所において、無資格特許技術者が明細書等を作成する行為の合法、非合法を論じるまえに、

「無資格特許技術者が独立自営で『明細書作成事務所』なるものを設立して業を営むことができるか」

という問題を考察してみるわけです。この場合の「明細書作成事務所」とは、クライアントの要請に従って、特許出願の明細書を作成し、これをクライアントに納入し、報酬を得る業をする事業所です。なお、特許庁への出願手続きは行いません。

私の見解は「できない」になります。これは弁理士法違反になると考えます。なぜそう考えるかというと、そう考えなければ弁理士制度や弁理士法の意義が空洞化するからです。

次に、「無資格特許技術者が独立自営で『明細書作成事務所』なるものを設立して業を営むことはできない」ということは正しいという前提のもとに、「この無資格特許技術者が特許事務所に雇用されて、そこで明細書等を作成する行為が合法になるとしたら、どういう根拠で合法になるのか」という問題を考察するわけです。

現在の私の考えでは、合法化する論理を構築することはかなり難しいような気がしています。ひとつの切り口としては、「この無資格特許技術者が特許事務所に雇用されて、そこで明細書等を作成する行為は、法律で許されている補助業務の範囲内だ」という考え方です。しかし、そうだとすると、たとえば弁理士試験の口述試験において、試験官から「あなたはお勤めの特許事務所で何をされていますか」という質問に「明細書を書いています」などと答えようものなら、試験官がにわかに怒り出すというようなエピソードの説明がつきません。たぶん、無資格特許技術者が特許事務所に雇用されて、そこで明細書等を作成する行為は、法律で許されている補助業務の範囲内ではないものと了解されているように思います。
[149]番からの自己レスです。

>ひとつの切り口としては、「この無資格特許技術者が特許事務所に雇用されて、そこで明細書等を
>作成する行為は、法律で許されている補助業務の範囲内だ」という考え方です。

この考え方には欺瞞があるということに気が付きました。というのは、もし、「無資格特許技術者が特許事務所に雇用されて、そこで明細書等を作成する行為は、法律で許されている補助業務の範囲内だ」というのであれば、[149]番で言及した「明細書作成事務所」において、無資格者が明細書を作成することを業とすることができてしまうのではないかと思います。

つまり、「明細書等を作成する行為は、法律で許されている補助業務の範囲内」というのであれば、この「補助業務」と観念されている明細書を作成する行為を専業とする「明細書作成事務所」を無資格者が開業できるのではないかと考えられます。

むしろ、「無資格特許技術者が特許事務所に雇用されて、そこで明細書等を作成する行為が合法になるとしたら、どういう根拠で合法になるのか」という問題に対する答えとしては、「無資格特許技術者が特許事務所に雇用されて、そこで明細書等を作成する場合は、弁理士の指導監督のもとに明細書を作成することになるので、クライアントに迷惑をかける心配のない、信頼できる明細書を提供できる」という理屈のほうが、はるかに良心的で筋が通っているような気がします。
>>[88]

>チェックポイントは2つです。
>まず、本人か他人か。
>そして、他人であるなら、その他人の行為が弁理士法75条で禁止されている範囲に入っている
>のか否か。

>従業員が本人扱いなら、なぜ委任状が要求されるのかわけが分かりません(面接ガイドライン)。
>それから考えたら、ガイドライン上でも従業員は他人扱いですね(一般的には法律上他人の関係
>ですから、ガイドラインはその意味では正しい)。

>他人であるなら、75条に照らしてどうなのかを考えることになる。「他人の求めに応じて報酬を得て」>やっていることになるなら、弁理士法違反。会社から給料をもらって、社長から委任されて面接に
>やってきた従業員がやっていることが「他人の求めに応じて報酬を得て」やっていることになるのか
>どうか?

ちょっと奇妙な言い方ですが、この問題を「法律の合理性」からではなく、「感情の合理性」という側面から検討してみたいのです。

よしくんぱっとさんは、企業の無資格知財部員が、その出願人としての企業を代表して審査官面接に参上することは、本来の弁理士の独占業務を侵食することになり、けしからん、という感情を持っておられるわけですよね。

「弁理士の独占業務は弁理士だけが行うことができる。弁理士でない者が弁理士の独占業務を行うことは、けしからん!」

そうおっしゃっているわけですよね。よしくんぱっとさんがそのようなお考えのもとに怒りの感情を抱くのは、一定の合理性があるものとして理解します。

では、無資格の特許技術者が例えば特許事務所内において明細書を書く行為に対して、よしくんぱっとさんは怒りの感情を抱かないのでしょうか。もしよしくんぱっとさんが怒りの感情を抱かないのなら、私はそこがとても不思議に思うのです。特許事務所内において、クライアントという「他人」のために業として明細書を書く行為は、弁理士の独占業務ではないのでしょうか。もし無資格の特許技術者がこれを行えば、この行為は弁理士の独占業務を侵食する行為になるのではないでしょうか。
上の[151]晩のメッセージに関連して、地祇のような問題を提起してみたいと思います。それは以下のような【Aパターン】のような弁理士独占業務の侵食と、【Bパターン】のような弁理士独占業務の侵食のうち、弁理士さんとしてはどちらがよけいに腹が立つかという問題です。

【Aパターン】

無資格の特許技術者が明細書作成事務所と開設する。クライアントから明細書作成業務を受注し、明細書を作成し、これをクライアントに納品する。納品したことの対価として、クライアントから一定の報酬を受け取る。明細書の納品を受けたクライアントは、その明細書を用いて自社で自ら出願人となって、特許庁に出願手続きを行う。

【Bパターン】

無資格の特許技術者が特許事務所に雇用され、その中で業務として明細書を作成する。特許事務所の経営者弁理士さんは、作成された明細書の願書に自己の名前を代理人として記載し、特許庁に出願手続きをする。出願手続きを終えると、クライアントから所定の代理人報酬を受け取る。

解答の選択肢:

(1)【Aパターン】と【Bパターン】とでは、【Aパターン】のほうが腹が立つ。

(2)【Aパターン】と【Bパターン】とでは、【Bパターン】のほうが腹が立つ。

(3)【Aパターン】と【Bパターン】とでは、どちらにも格別腹は立たない。

(4)【Aパターン】と【Bパターン】とでは、どちらにもほぼ同程度に腹が立つ。

さて、もっともお考えに近い選択肢はどれでしょう。


私の推察では、多分ほとんどの弁理士さんが選択肢(1)を選択すると思います。その理由をどのように説明されますか?

また、場合によっては(3)を選択する人もいるかもしれません。この場合、【Aパターン】に腹が立たない理由は何ですか?

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