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公認会計士をめざす会!コミュの利息の日数計算について

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稚拙、また既出の質問でしたら申し訳ありません。

利息を計算する時、月によって日数が違いますよね。
その場合、日数をきちんと加味(例:一月なら31日、二月なら28日、3月なら31日・・・等)
とするのが通例だと私は思うのです。

訳あって、友人にお金を貸しました。
友人は 『利息は一律、一ヶ月30日で計算する』
私は 『きちんと月の日数を加味するべき』
と、言い合いになってしまいました。

友人がいうように、一ヶ月30日で計算することなどあるのでしょうか?
友人は30日計算が当たり前で、私の主張は勝手だと言うのですが。。

非常に稚拙な質問で申し訳ありませんが、ご意見御願いいたします。



追伸。

非常に申し訳ありませんが、
友人同士のお金の貸し借りだったので、金銭貸借書などは
一切ありません。
それを踏まえて、一般的に、常識的に、
 『30日計算が当たり前』か『月の日数を加味するのが当たり前』か
をお答え願えれば、幸いです。
よろしく御願いいたします。

コメント(3)

ザキさんがおっしゃっていることと重なりますが、
利息を日数で契約しているならば、月の日数を加味するべきと思います。
少なくとも私は、月を30日と固定する状況を聞いたことがありませんし、
1年が365日である以上、当該主張に合理性も認められません。

簿記の問題でも、端数利息等を計算する場合には日割り計算なので、
1月は31日、2月は28日(うるう年の例外は除外)と数えます。
また、利息計算では両端入れと方端入れという2つの処理が考えられます。
例えば、1月10日から1月13日の場合、
両端入れなら「4日間」、方端入れなら「3日間」となります。

月単位で利息を計上する契約であれば、
「日数」はそもそも問題になりません。

簿記の教科書などをご覧になれば、
利息の日数按分の話は出ていますので、ご参照下さい。

ただ、非商人である個人間の金銭消費貸借契約では、
原則として利息を請求することは出来ません。
(商法513条1項 参照)
友人間の金銭貸し借りなわけですから、
法律上どうだ通例がどうだということよりも、
お互いが譲歩して和解し、
気持ちよく解決されることをご助言申し上げます。
ザキ様・コムたん様へ

レスありがとうございました。
結論から申し上げますと、365日の日割り計算で決着がつきました。
ただ、消費者金融などでは、30日計算というのがあるそうです。
ただ、前提として遅延損害金やその他算定方式等が決まっており、
特別なケースなのだと思います。

今回のケースで皆様にご助言頂き、とても勉強になりました。
本当にありがとうございました。

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