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障害年金コミュの遡及年金他教えてください。

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こんばんは、素人で何も分からないのですが、社会保険事務所の方が来週まで忙しいと言うので、教えてください。
今日年金通知が届き3級でした。
1.60才の誕生日が5月中旬ですが、年金請求したのが6月下旬でしたので、支給開始年月が7月からになっていてもよいのですか
2.3級だといただける額が少ないので、決定しているのに老厚特例措置に切り替えて請求しても大丈夫ですか  これですと私が65才まで加給年金が加算されるとおもうのですが『間違っているかもですが・・・』
3.障害厚生年金にしても老厚特例措置にしても遡及できますか

本当は2級を期待していましたが、残念です。2級だと非課税なので医療費もやすいのですが。 こんな内容で大丈夫でしょうか  宜しくお願いいたします。

コメント(17)

しゅう様 素早い回答有難うございます。また、質問の内容についてのご指摘も有難うございます。年金請求は主人のです。3.の質問ですが、障害厚生年金3級で遡及遡り請求ができるどうか、また、2.と重複ですが、3級と裁定されたので、老厚特例措置の年金には切り替えできませんか?

労務士さんのお話では、障害年金3級は課税されると聞いていたので・・・
> すーさん

しゅうさんの言う通り、障害年金は非課税です。3級だから課税されると言う事はありません。


それから、3級の裁定が出たんですよね、と言う事はは申請内容の初診日と障害認定日が認められた事になります。
此処から遡及をするのは無理かと思います。
しゅう様  有難うございます。疑問点は年金事務所に聞いてみます。障害年金3級より、老厚特例措置のほうが加給年金がプラス(私が65才になるまで)されるので、今課税がいくらくらいになるか調べています。3級だと月々65000円程
で、老厚特例措置プラス加給年金が月々15万ほどです。この差は大きいですよね。

かず様  しゅう様もですが、障害年金は非課税なのですね。有難うございます。遡及も老厚特例措置にしようと思うので、諦めますが、裁定が出てから変更が可能なのか、可能なら何日までにしなければいけないのか等わからない事だらけです。年金事務所等に聞いては見ますが、専門課話は専門用語が出てきたりして、難しいので、無知な私に理解できるか心配です。
> すーさん

裁定されてからの遡及は出来ません。と言うより、手続き自体が無いと思います。

一般的に言われる「遡及請求」は、障害認定日を過ぎてから申請(裁定請求)を行った場合です。この場合は、裁定されると障害認定日からの期間(5年以内)が遡及分として自動的に支払われます。

従って、裁定後に遡及と言う事は、申請書類の初診日や認定日を(実はもっと前でしたと)間違えた事になるので、(理屈では)再度書類関係を揃えて申請し直す事になると思いますが、そんな事が許されるかどうかは(私には)判りません。

かず様 有難うございます。障害認定日と言うのが間違った認識でした。病院で病気が認定された日だとおもっていたもので・・・障害者年金の裁定が決まった時点が障害認定日と言うことでよろしいのでしょうか?
働けないので、なるべく有利にいただけたらと思っています。担当労務士さんが来週説明に来てくださるとの事ですので、疑問点を箇条書きにでもして一つ一つ納得いくまで聞いてみるつもりです。
ありがとうございました。
> すーさん

障害認定日とは、その障害の原因となった傷病についての初診日から起算して1年6ケ月を経過した日をいいます。

<参考>初診日とは、障害の原因となった病気やけがいついて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
しゅう様 有難うございます。6月に初めて労務士さんに相談して、訳がわからないまま聞いていたので、こちらの聞き間違えかも知れませんので、再度確認してみたいと思います。確認して課税だと言ったら違う方に相談したいと思います。アドバイス有難うございます。色々主人と話していて疑問だらけです。「こうなった場合はどうなのか」「ああやったら、どうなるのか」等書き込みでは全て伝えきれませんね。

ルム様  コメント有難うございます。初診日は10年前でその数ヵ月後には、病名がついています。この日を認定日てよろしいのですね。

皆様には感謝いたします。  また教えてくださいね。
> すーさん

障害認定日は、通常は初診日から1年6ヶ月後になります。
この時の申請を「裁定請求」と言い、所定の障害状態と認定されば、申請した日とは関係無く障害認定日の翌月から障害年金が支払われます。認定日と申請日に間があれば、その間の分は遡及して一括で支払われますが、請求権の法律上の時効が5年なので5年以上前の分は(国が払う必要が無いので)貰う事は出来ません。


※通常は… と、書きましたが、
以下の日が初診日の1年6ヶ月後よりも前なら、特例としてその日が「障害認定日」になります。

・人工透析は透析開始の3ヶ月後。
・人工骨頭/人工関節の置換、
心臓ペースメーカー/植え込み型除細動器(ICD)/人工弁置換、
人工肛門/新膀胱/尿路変更術、
切断又は離断による肢体障害、
喉頭全摘出、
は、その手術をした日。
・ 在宅酸素療法は在宅酸素療法を開始した日。
かず様 たびたび有難うございます。障害認定日時点(病名がわかった時点)が
3級以上ではないので、遡及できないと言うことですね。

何となくわかってきた事もあります。皆さん本当に有難うございました。
先日詳しく労務士と納得いくまで話が出来ました。で、結局は、障害者3級よりは、障害者特例報酬比例+定額+加給のほうが有利なのでこちらを選択する手続きをしていただくことになりました。遡及の件もわかりました。障害者認定日と言うのをわかっていなかったので・・・ふらふら最初に疑問ばかりあり色々と勉強いたしましたわーい(嬉しい顔)皆様に感謝します。有難うございました。
> かずさん

ちょっと気になったので年金事務所に電話して、「書類の書き直しと再提出は可能か?」と聞いてみました。そうすると、「違法行為ではないが、申し立て書の整合性とか、最初の書類が間違っている事になり、無効になるし、常識的にありえない」

との事です。私の初診日は最初に会社を休職した時の病院に設定して問題無かったのですが、実際は、薬飲みながら仕事して、転勤の度に医者変えてますから、溯る事は可能ですけど思い出せません。

まぁ、違法行為じゃないけど印象悪いし非常識だという事ですね。

馬鹿な事やって不支給になると困るので、正攻法でやります。

申請してもうすぐ一年。早いもんです。
> 山中鹿之助さん

初診日に厚生年金に加入していれば厚生障害年金3級がもらえますよ。国民年金だと2級までですが。
たびたびすみません。11月5日に障害者年金3級通知が届きましたが、労務士さんと相談して特例措置に切り替えました。障害者年金3級の証書がきた後で特例措置の比例部分のみの証書が届きました。それから、12月15日に支払われる障害者年金3級の支払い通知書が届きましたので、こんがらがってしまっている状態です。後から来た特例の証書には定額+加給年金の記入がなかったので・・・追って追加でくるものなのでしょうか? 年金相談窓口に問い合わせをしても詳しい金額は来社していた長けないと教えられないと言われました。証書とは6月いくら支払いがあります。2月からの分はこうですとは記入されてこないのでしょうか>
文才がなく意味がわからないかもしれません・・・
特例措置の比例+定額+加給年金の証書と言うのがこの先くるのか不安なのです。

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