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交通事故処理得意コミュの後遺症害認定について

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教えて下さい

昨年11月に交通事故をして
脊椎圧迫骨折をしたのですが
医者から今は回復に向かっていますが
将来的に30歳〜40歳を迎えると歩けなくなる可能性がある
と言われています

前歯が三本欠けたのですが
事故以来前歯を使う事は出来ません
【抜かずに治した為】
顔面も計七センチの傷が残っているのですが、一番目立つ傷3センチと書かれています
しかし、後遺症害認定所では、将来的な後遺症として認定出来ないと記入されています

どうしてでしょう‥どうして七センチが3センチになってしまったのでしょう‥

認定されないもんなんでしょうか??
後遺症とはこんなもんなのでしょうか??
異議申し立てをしても通らない不服だと思いますか??

少しでも解る方いましたら教えて下さい

コメント(19)

>後遺症害認定所
??本当にそういう名前が書かれていますか???

後遺障害申請は被害者請求ですか?それとも保険会社に頼みました?

解りにくくてすいませんm(_ _)m

2ヶ月ほど前に自賠責後遺障害認定所へ行き傷後などを図りました
そして昨日、加害者側の弁護士から後遺障害認定票と書かれた書類が届き,内容は上記のように書かれています
脊椎圧迫骨折や前歯、顔の傷について、後遺障害診断書にはどのように書かれているのでしょうか?(認定票ではなく)

貴方は男性?女性?

医者って全員が「まとも」だと患者は思いますが、右左も解からないバカ医者も存在します。
後遺障害診断書に間違いが記載されてしまうと、等級認定まで遠回りをしなくてなりません。
詳しく書きます

医者が自賠責後遺障害認定所へ書類を出すときに備考欄に書いてくれた事は
脊椎圧迫骨折
本人の仕事柄、痛みが完全に消える事は難しく,将来的に激しい痛みを伴う可能性がある

歯科
神経が残っていた為、抜かずに治療したが、これから前歯を使う事は出来ず,時折、激しい痛みを伴う。この事が原因で抜歯しなければならない可能性は十分にあるが、今の所これ以上の回復は見込めない為一応症状固定とする

顔面は
何カ所か傷が残っていて計7センチだったのですが,自賠責からの届いた書類には『一番目立つ傷跡3センチ』と記入されています‥
その結果12級15号
となっています
事故時私は原付で直進
加害者→右折軽車両

私に違反はなく,警察も来て加害者による前方不注意の人身事故で処理されています
私は自賠責保険だけで加害者は共済の保険屋でしたが話が平行線で進まず、弁護士に切り替えてきました
私は未婚で女で,自賠責後遺障害認定所へ行った時は化粧はしていません。
確かに7センチと言っていましたし,病院の先生もキチンと図ってくれました。
後遺障害が軽い為、含まれません。なんて何かの間違いかと目を疑いましたが、世間はこんなもんなのかもしれないと思ったりしています‥
詳細を見てみないとなんとも言えませんが、異議申立てが通る可能性もある事案だと思われます。既に12級が出ているので、弁護士に依頼しても元が取れる可能性も高いので、異議申立ての前に交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。各都道府県の弁護士会に交通事故専門の法律相談があるので、そちらで相談してみてはいかがでしょうか。
脊椎の圧迫骨折なら脊椎の変形として11級にはなると思うのですが、、、?
Tさん
ありがとうございます!!
はい相談してみようと思います
はやりいずれは弁護士さんを雇わないといけないと考えています
ただ弁護士費用が慰謝料を上回るなんて事がないか心配です‥
物損は一切保証されない事になったので、その事も含め慰謝料をちゃんと保証してもらわないと、マイナスな状況なので心配です。
弁護士はまだ早いんじゃないでしょうか?
それよりも自賠責に質問したり、新たな診断書を取り付けるなどの戦略を練る方が先かと思います。
脊椎、歯、顔面、それぞれについて、
医師の診断内容、自賠責の認定結果と理由、
それぞれについて明確に書かないと、
結局のところ事実関係がどうなのか把握しづらいですよ。

等級は、
脊柱部分が11級、
歯が14級、
顔面が7級に該当するとして異議申立の余地はありますが、
文面のみではいずれも確定的なことは言えません。

また、脊柱の変形障害と外貌醜状障害は、
いずれも保険会社としては逸失利益を全否定することがあるので、
相談する弁護士によっては、
「逸失利益の請求が出来ない種類の後遺障害だから、
弁護士に依頼しても大した効果が見込めないよ。」
と上積みの可能性がないかのようなコメントをされることがあるので、
そのようなコメントは過剰に信用しないように、
ご自身としてもある程度勉強しておいたほうが良いです。
弁護士に相談する=依頼するではありません。まともな弁護士であれば、相談の段階で弁護士がいた方が良いかを教えてくれます。もちろんコストの面も考慮してです。
交通事故に詳しい弁護士ならば、異議申立てについてのアドバイスもできますし、相談して損はないですよ。
ただ、すぐに詳しい弁護士を見つけられるかは問題ですけどね。
前述の法律相談も一つの手ですが、損保の代理店さんで、ベテランの方はそういった弁護士を知っている可能性が高いので、そんなツテがあれば、そちらをお勧めします。
>弁護士に相談する=依頼するではありません
その時間がもったいない気がします。
それよりも、後遺障害診断書の落ち度を見つけたり、自賠責にどの様な質問をするか?を考えた方が良いです。
異議申し立てをした後で2〜3ヶ月時間ができるので、そこで弁護士を探しても遅くは無いと思います。

自分の総損害を計算してシュミレーションして考えても良いかもしれません。
総損害が2〜3千万円を超えるようなら弁護士を考えなくてはなりませんが、2千万円以下であるなら、交通事故紛争センターの担当弁護士で問題ないと思われます。

余談ですが・・・
安易に引き受けて、訴訟しないで示談で終わらす弁護士も居ます。
そういう輩に引っかからないように、自身が勉強することが重要だと思います。
当初の後遺障害診断書も言われるがままに提出されたのでしょうから。
しつこい様ですが・・・・
交通事故の専門家も弁護士も貴方の損害慰謝料を当てにしています。
例えば、後遺障害等級を1等級上げる報酬として、その30%を請求しますとかあります。(12級から10級に繰り上がったとして、12級224万円と10級461万円の差額の30%で70万円請求とか)

いずれにしても、あなた自身が、自分の症状を判断して、自信を持って臨まないかぎり、同胞と思っていた依頼先にも食い物にされると言うコトです。

これ以上はしつこくなるので発言は控えますねわーい(嬉しい顔)
> 怪尻ライオン丸子さん

> 食い物にされると

すごい言い方ですね。

では、あなたが身を粉にして、
今の仕事をやめて交通事故被害者のために
無償で尽くしてあげるのか?と聞きたくなります。

せっかく良いことをアドバイスしているのに、
これを言ってしまうと全て台無しですよ。

専門家を頼らずとも自力で本人訴訟でも何でも出来る人は
全て自分でやれば良いと思いますよ。
医師に負けない医学知識を身に付けられる人は、
自力で医師に要望すれば良いと思いますよ。

出来ない人は専門家を頼るしかないんです。
例え報酬が70万掛かろうと
それでも手取りは167万も増えるのでしょ?
もちろん30%は高いと思いますが、
それは依頼する先を選べば良いだけのこと。

ここであなたがこんなことを書けば、
自力で対応できない人はどうすれば良いのでしょう?
専門家に依頼することは「食い物」にされること?
そう思って選択肢を間違えてあなたに責任が取れるのですか?

価値観は人それぞれあると思いますが、
押し付けるのは良くないですよ。
それで167万を失うことになったら責任取れないでしょ?
この質問者さんの場合はもっと差額が大きいと予想されるのですよ。
ズレて受け止められてしまうんですね・・・泣き顔

すべて異議申し立ても訴訟も専門家に頼らずにヤレ!というコトではないですよ。

先ずは自身が勉強をして自身の障害を理解しないと、どう相談して良いか解らないんじゃないでしょうか?ということなんですけども。
専門家・弁護士が間違った方向に向かってしまった場合、自身が望む最終地点が解らなければ、軌道修正のしようが無いんじゃないでしょうか?
> 怪尻ライオン丸子

それなら

> 食い物にされると

こういう表現は不適切ではないですか?ということです。
だから、

> せっかく良いことをアドバイスしているのに、
> これを言ってしまうと全て台無しですよ。

と言っているでしょ。

概ね良いことをアドバイスしていると評価していますが、
表現が不適切なために、
『あ〜専門家に相談すると食い物にされるのか』
と思ってしまうと、
相談するという選択肢自体を不毛なものとして認識してしまいます。
その結果、相談すべき内容まで自力対処に拘ってしまって、
結果的に損をすることになって責任が取れるのかということです。

しかも考え方の押し付けが強いばかりに、
質問者さん自身を置き去りにしています。

質問者さんのケースに関しては、
後遺障害認定部分についてそこまで難解なケースだとは思えませんので、
適切な等級認定が受けられるように、
ここで適切な等級を示してあげて、
その後の金額交渉を弁護士に委任できるように、
ここで導いてあげれば充分なように思うのですが、

それには現状では情報が不足します。

> 脊椎、歯、顔面、それぞれについて、
> 医師の診断内容、自賠責の認定結果と理由、
> それぞれについて明確に書かないと、
> 結局のところ事実関係がどうなのか把握しづらいですよ。

この質問に質問者さんが答えられることが、
まずは第一歩だと思うわけですが。

この質問は「コメント9」で既にした質問なわけですが、
外野の議論に掻き消されて流されつつあります。
まずはこの質問に対する質問者さんの回答を待つべきだと思うのですが。
>先ずは自身が勉強をして自身の障害を理解しないと、どう相談して良いか解らないんじゃないでしょうか?


後遺傷害診断書の落ち度を調べてから書類をそろえて異議申し立て、をや
るための勉強ってけっこう大変です。
その「勉強」のために交通事故処理得意の弁護士や行政書士などに相談し
てみればいいのではないかと。手間をかけるか、金をかけるかですね。


ところで顔面の傷(線状痕)は合計で何センチというのではなく、個々の傷に
ついてチェックするはずです。3センチと2センチ2つで合計7センチだっ
た場合は、隣接していなければ3センチ1つ分の認定しかされないかもしれ
ません。しかし異議が通る可能性ももちろんあります。

>7
>ただ弁護士費用が慰謝料を上回るなんて事がないか心配です‥

おそらくそれはないでしょう。その心配を解消するためにも、相談しておい
ていいと思います。
海千山千いろんなのが居りますから、ご注意下さい。
目利きできるかどうかで違いますからね。

これでよいですか?

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