ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

商事法務コミュの遅延損害金の根拠について

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
契約書の内容の根拠についての質問です。

会社間の、商品取引基本契約書での遅延損害金として、よく「14.6%」とうたっていますが、
この根拠は何になるのでしょうか?

消費者が支払う遅延損害金の利率であれば、消費者契約法9条が根拠となり、
退職労働者の賃金に係る遅延利息の請求利率であれば、賃金の支払の確保等に関する法律が根拠となると思うのですが、
会社間の契約でも14.6%としているのは、何か根拠があってのことなのでしょうか。
利息制限法上の遅延損害金利率の範囲内で、利率を揃える、という意味で14.6%としているのでしょうか?
ちなみに、金銭消費貸借契約ではありません。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。

コメント(5)

14.6%というのは、一日あたり0.04%(0.04×365=14.6)ということで、利息の計算がしやすいから実務でよく使用されると聞いたことがあります。
利息制限法4条も同様の考慮に基づくものだと思われます。
なるほど・・・やはり法令等で根拠があるのではなく、
計算のし易さから、14.6%という数字がよく使われる、
ということのようですね。
皆様、ありがとうございます。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

商事法務 更新情報

商事法務のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング