ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

商事法務コミュの商法を斬る?―役立たない権利

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
今回は、会社法に規定されている株主の権利で、(勿論持株比率等で異なりますが)実際上殆ど役立たない権利、無価値な権利、行使してもなかなかうまくゆかない権利等を列挙してみようと思います。他にもお気づきの権利があれば、ご教示お願いします。

・残余財産分配請求権
存続期間を決めている会社・投資法人等を除けば、普通は会社が倒産したときには、一般債権者でも8割・9割の債権カットですね。株主に残余財産分配請求権があっても実際一文も戻って来ませんね。大半のケースで価値無しですね。

・累積投票請求権
日本の大半の会社は定款で累積投票を排除していますから、こんな権利があっても請求できませんね。

・定款・株主名簿・総会議事録等の閲覧(債権者もOK)
定款は別として、請求したら「はい見せます」と言って見せる企業がどれだけありますかね。理由を開示しろといろいろ言って、そう簡単には閲覧・謄写は出来ません。閲覧までに疲れてしまいますね。(尚、定款をWEBで公表している企業は少しありますが)

・取締役会議事録の閲覧(債権者も可、ただ条件が少し違う)
裁判所の許可が条件ですし、その理由を疎明しないといけません。実際上内部がわからない株主に疎明も難しいかもしれませんね。内部協力者がいれば別ですけど。企業によっては議事録なんか見ても、「案件を十分説明して承認可決」――、これぐらいしか書いてなくて何かわかりますかね?労多くして殆ど意味の無い権利かもしれません。大企業の場合は、議事録よりも、稟議書及びその補足資料等を見ないと意味がないでしょうね。

・取締役の違法行為差止権(行使前6月保有)
この権利がどの程度行使された事例があるのか、私はよく知りません。派閥抗争・内紛会社、株主運動等で行使例があるとは思いますが。これは単独株主権なので株主なら行使できますね。15年ほど前に東京電力の株主が行使した例があるようですが。

・議案提案権(行使前6月保有:1%以上又は300個上)
昔電力会社の個人株主が共同で提案した事例など、それなりに権利行使の事例はあると思いますが、単に提案だけで可決承認の可能性は、普通の場合はありませんね。

・帳簿閲覧権(3%以上)
会社は、何かとけちをつけて、そう簡単には閲覧出来ませんね。

・株主総会招集権(行使前6月保有:3%以上)
招集はできるが、何十%と持っていないと議案が承認される可能性は少ないですね。嫌がらせで招集権行使という事例はありそうですね。

・役員解任訴権―(行使前6月保有:3%以上)
裁判所への請求ですからね、訴訟中に役員の任期が切れて、重任しなければ訴えの利益がなくなりますね。

・解散判決請求権(10%以上)
要件が厳格ですからね。どれだけの事例があるのか、私は知りません。


・合併・分割・株式交換・移転等の際の事前・事後開示制度
どの程度利用されているのかよく知りません。あまり利用されていないのでは無いでしょうか。

これぐらいでしょうか、他にもありますか?

権利ではありませんが、以下もありますね。
・資本減少―従来(額面株が存在したときは)は通常は株式消却を伴いますね。株数が減る、お金が戻ってくることはまずありませんね(形式上の減資が大半です)

コメント(6)

まさるさん、
いつも投稿を楽しく読ませていただいています。
私も経営者として商法他関連法規をもっと勉強しようと思っています。

さて、残余財産分配請求権ですが、自主的な廃業や黒字倒産の際に実質的な意味を持つ規定ではないでしょうか。

帳簿や議事録閲覧権、取締役の違法行為差止権、議案提案権といった規定は、上場企業ではなく、非公開企業でこそ活きるようです。実際株主代表訴訟の多くは非公開企業の問題だそうです。監査役や監査法人その他関係者がいる会社よりも非公開企業の方がはるかに不透明ですし、株主の一人当たりの持ち株比率も高いでしょうから、有効に機能しているのではなかいと思っています。

株主総会招集権(行使前6月保有:3%以上)
一人で過半数や2/3の議決権をもっていたり他の株主との連帯をして議案の提案権と組み合わせれば意味がありそうですが、実際のところはいかがでしょう。

役員解任訴権―(行使前6月保有:3%以上)
商法改正で役員任期が長期間に及ぶのであれば、大きな意味を持ちそうです。株主総会で解任が否決されたとして、訴訟をするよりも、職務執行停止や職務代行者選任仮処分命令をだしてもらう方が現実的な気がします。訴訟は時間がかかりますから。


資本減少
減資の目的は、欠損金の一掃というのが普通でしょうから、有償減資は単なる資本の一部払い戻しということで意味がないということでしょうか。資本金の額による各種規制をクリアするための資本減少ということは聞いたことがあります。
ペンギンさん コメント有り難うございます。

ご指摘の通り自主廃業のときに、勿論少し残る例があるかもしれませんね。でも大半のケースは残らないのではと思います。
山一証券が自主廃業(証券取引法34条6項に基づく廃業届け出&その後会社法上の解散決議)したときには、純資産として海外の簿外負債を考慮しても2千数百億円あったと思いますが、締めてしまえば株主はゼロだったのではないでしょうか。解散決議すると、商品・棚卸資産は、店じまいセール・バッタ売りで、半値八掛け、ひどいときは更に5割引、機械設備は汎用性が無ければ、簿価が5億円でも鉄クズで1万円、土地・倉庫・工場の処分するときは、まともな値段では売れませんので、やはり株主に戻って来るお金は、仮にあったとしても少しだと思いますね。

黒字倒産は現実的にはあまりないのではと思います。黒字ですから1年の期間で考えればキャッシュとしては回ります。短期的には、運転資金が足りなくて不渡りを2回出して銀行取引停止処分で、会社がストップということだと思いますが、黒字なら事前に手を打ち手形をジャンプさせたり出来ますしね。

閲覧権等は、ご指摘の通り、やはり非公開企業だとある程度役に立つ権利だと思います。

総会招集権は、嫌がらせならありますが、実際はあまりないと思います。例えば総会を開催して自分の指名する役員を送ろうとしても、現経営陣が総会議事録に印鑑を押しませんね。代表印が押されません。同時に検査役の選任をしないといけません。
その後に役員変更登記ですね。登記には、(司法書士への委任状などに)また代表印(法務局届け出印鑑)の押捺が必要ですね。代表印を社長が自分でいつも肌身離さずもっておれば現経営者は事実上防衛できますね。株主は、登記でも裁判所のお世話にならないといけません。そこまでは非現実的ですよね。
20-30%持っており、他株主の賛同を得れば、現経営陣が(いやいや)自主的に臨時総会というのが現実的ですね。

無償減資はよくありますが、有償減資は、私は日本では聞いたことが無ですね。ご存じの方がおられたら教えて下さい。非公開会社で行った例があるかもしれませんね。ベンチャーキャピタルで、会社型ファンドをケイマン島の法人登記等で組成して、儲かったから有償減資して、株主に返しますというのはときどきありますね。
有償減資は、聞いたことが無いですと書いたら、早速登場しましたね。世の中広いと言いますか、知らない事が多いですね。
優先株の有償消却です。つい4−5年前までは実質普通株しかなかったですので、あまり無かったでしょうけど。どんどん変わって、ますます複雑になって来ていますね。キャッチアップも大変ですね。

今日の日経新聞朝刊に、出光興産が、資本金388億円のうち
優先株全て386億円有償消却の資本減少公告を出しています。
同時に、今度は普通株の第三者割当の新株を522億円ぐらいで発行する取締役会決議公告を出していますね。

なかなか珍しい公告ですね。ご興味のある方は新聞をご覧下さい。
こんにちは。
いつも勉強させてもらってます。

確かに、株主が実際行使するとなると難しい権利は多いですよね。

解散判決請求権(10%以上)
この権利は確かに行使要件も厳しく、あまり目立たない権利ですが、行使される例も少なくないようです。
この解散判決請求権は主に小規模閉鎖会社で行使されるようで、解釈論として現行商法406条の2第1項1号の「著しき難局に逢着」した場合とはいかなる場合かで判例上も争われているはずです(すいません、手元に資料がないので、具体的な判例のサイテーションが出せませんが)。

私の知っている事件では、小規模閉鎖会社の事案で、派閥抗争が激化してその抗争に負けた側の(株主兼)取締役が解散判決請求権を行使することもあるそうです。
(派閥抗争の激化が「已むことを得ざる事由」「難局に逢着し」に該当するという判断もあるようです)
お久しぶりです。

 蛇足になるかもしれませんが、一言だけ。
ある権利が、あるかないかは、実際の経済上の意義は乏しかったとしても、そのありやなしやについては、法体系の論理性を明確化するうえでは、もっともその点についてにのみだけですが、意義があるのでしょう。
 
迷探偵ホームズさん

コメント有り難うございます。判例六法の406条-2を見てみました。判例が載っています。公開企業ではさすがに聞いたことありませんが、小規模閉鎖会社では、やはりあるんですね。

くぜさん

ご指摘の通り、実効性はともあれ権利としてあった方が良いと思いますね。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

商事法務 更新情報

商事法務のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング