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商事法務コミュの商法を斬る?―役員選任は誰が行っているのか?

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・役員は株主総会の決議によって選任することになっています。実質は違っていても「形式的に総会で選任すればよい」というのがこの規定の趣旨でしょうか?本来なら有力株主が役員候補を指名して、総会で決議するというのが趣旨だと理解します。でもこれほど形式と実態が違う条文も珍しい?と思われませんか?勿論これは大企業・上場企業の事ですけど。

・ 総会も形式なら取締役会も形式です。ご承知の様に、会長・会長を歴任した相談役、社長等が後継社長や副社長等(代表取締役)を指名します。決めたら、まず各人を呼んで申し渡した後、取締役会決議をして社内外に正式発表です。今度の三洋電機の会長さんは誰が指名しましたか。多くの株主・現役員等の関係者があうんの呼吸で予想していた人でしたか?

・ 企業同士の株式持ち合い時代は、お互い相手の会社の内政干渉・人事介入は当然しません。安定株主の事を昔は、Silent Shareholder等と読んでいた例もありましたね。最近は多少ものを言う株主が登場していますが、それでもまだ大多数の有力株主は何も言いません。投資の為に保有している個人株主は、特に関心もありません。上場企業で、株主が提案権等を行使して役員選任を迫った例がどれだけあるでしょうか。勿論最近のM&Aで役員派遣を迫っている例もありますが、極めて少ない例外ですね。

・カネボウの粉飾等は、実力社長と副社長の独走だったようです。仮に気づいていても人事権を握られています。なかなか楯突くことができません。取締役会が活発・活性化しない原因の一つに、会社法の建前とは異なり、取締役の中に序列があることですね。社長・会長の顔色をみて、その意向に従った行動をとる役員が結構いるということですね。会社・従業員の為では無く、会長・社長の為に行動する人ですね。会社は、社長のものではありません。

・牽制機能として、監査役制度の強化を計って来ました。監査役会を設けたり、年数を伸ばしたりしました。しかし効果は発揮していません。また、社外取締役選任を求めたり、委員会設置会社の制度を設けたり、いろいろ工夫していますが、相変わらずなかなか変わりませんね。人事権を握っている役員が、かなり会社を牛耳れると言うことですね。経営者支配(総会・取締役会・監査役(会)の無機能化)が横行しています。

・ やはり物言う株主が増えることが重要なのでしょうね。経営陣も緊張感を強いられますしね。株主だけでは無く、従業員やステークホールダー、更に業種によっては消費者の声も企業の経営姿勢をただす重要なものだと思いますね。

コメント(7)

はじめまして、現行司法試験受験生です。

 まだまだ未熟なので、的を射ているのか不安であり、議論を進展させない質問になってしまいそうですが。

 法規定の趣旨は、一義的なのか。あるいは、多様な解釈の余地のある、司法に許された解釈によるものなのか。疑問に思っています。
 本を参照する限り、趣旨は解釈上のものと考えられると、ひとまず留保しています。

 役員は株主総会の決議によって選任することになっています。実質は違っていても「形式的に総会で選任すればよい」というのがこの規定の趣旨でしょうか?
  
 という問いに対する返答としては、優れた解釈こそが、趣旨になる。まさるさんの解釈が最高裁を納得させられたらそのような趣旨が解釈として優れている、よって、まさるさんの趣旨解釈こそが、その規程の趣旨である。
 最高裁が納得するものが優れた解釈かといえば、また問題です。ただ、最高裁の解釈を前提にしつつ批判していくことが望ましいあり方なのかもしれません。
 また、この問題は、優れた解釈は、いかなる解釈かという問題とも絡んでくると思います。

 ぼく個人の解釈としては、形式的なものだと思います。
 というのも、他の規程を参照する限り、株主の意見がより良く反映できるように、総会日程の通知制、検査役制、説明義務など、が組み込まれています。他の規定も含めて総会を眺めれば、株主の意見の実質的反映を担保できるから、その規定に実質性は不要である。
 また、実質性を備えることで、司法介入の余地が増え、自由な活動を阻害する恐れもあります。やはり、立法論で解決するのが望ましいのではないか。

 総会を実質的なものとする着眼点として、その規定に実質性を取り込むことにも一理あるとおもいます。僕が、当事者ならこの規定を実質化するよう理屈を考えます。
 
 
ごろうさん ご指摘有り難うございます。

・私の書き方も不正確ですね。「株主総会の決議によって選任」=即ち、この規定は「会社の所有者である株主が役員を指名して、その人が総会で賛否を問われ、賛成多数で選任される(&就任承諾して役員になる)」ことを、商法は大企業についても想定しているのでしょうか?―と言えばよかったですね。

・ 大半の大企業では実際はそうではありませんね。株主ではなく、現在の経営トップ等人事権を持っているものが指名し、これを株主が賛否を十分検討することもなく、従来の持ち合い株式時代の相互不干渉主義等(企業間では、未だに総会決議に際して、お互いに白紙委任状を出しあっている例があるのではないでしょうか)を引きずり、賛成し選任しているのではないでしょうか?と言った方が正しいですね。

・条文では「総会の決議によって選任」とされています(商法254、新法329条)。全くその通りですね。「役員候補者の指名」については何ら触れていません。

・ 人事権を持つ社長・会長等の経営者支配で、会社の経営がゆがめられている事例がありますね。役員の前で、社長が「この決定の責任は自分が取る」等とかっこ良いこと言って、その後何百億円も損失を出しても、責任なんか取らない経営者も多いということですね。自分の言った事を守らない、高度の倫理観が欠如した経営者も多いと言うことです。

・もし、役員が株主によって指名されておれば、ちょっとはましになるのではないでしょうか、少なくとも役員人事について「いろいろうるさい」株主がでてきたほうが良いのではというのが趣旨ですね。
なるほど、勉強になりました。やはり、意見をすると自分のプラスになるものですね。

ささいなことですが、僕からの指摘、質問は以下のことです。
 
「経営トップが、ある者をを独断的に(株主らの利益を鑑みずという感じ、ともかく候補者としてあげられる者は何らかの意味で、ある権力者たちの談合)候補者としてあげ、その候補者に関して総会決議にかけるようになっていること」また、「総会決議自体が、白紙委任状などで、十分な意義を担っていない(監視システムとして作動していない)」ということでいいのでしょうか。(この辺の事実知識は、僕にはありません。)

 これは、商法レベルでは、合法であり、全く法の許す範囲内の活動であること。まず役員の候補者を誰にするかは、「260条2項に、重要なる業務執行は役会の権限」であり、また第二に、白紙委任状も許されているのが現状。

 まさるさんが申し上げている問題は、このような現状(役会などの一部の者が決定していることを、どうして株主らが責任を負わないといけないのか)が、不条理だということでしょうか。
 法の理想作動状態では、株主が決定したから、不利益をも甘受する基礎がある。でも現実は、その法の下で行われているのは、一部の者による決定、その決定の利益不利益が、株主に帰せられる。現実をみれば、自己責任原理が妥当しない。その実質を、法が覆い隠すように、現実を肯定化してしまっている。法が認めたのは、自己責任原理であり、このような一部決定者を株主にきせうるのは、法の逸脱であると。

 確かに、そのとおりですよね。そのとおりだと思います。
 ここから、どうしたらいいのでしょうかね。
 まさるさんは、「株主によって氏名されれば〜」といいます、確かに自己責任原理からは、結果を帰責しえます。自己責任原理自体も、問題を内包しています。
 僕は、分かりません。
誰が新任役員候補として適切かは、外部の人からなかなか分かりません。経営者の指名した人を、「特に否認する理由がないので」、株主は賛成しているのが実情ではないでしょうか。

現社長等は、社内でも明らかに突出していて衆目のサポートのある人を除いて、どうしても自分の出身部門の身内・子飼いの人を指名する傾向にあります。(これを派閥と呼ぶ人もいます)社長としては、煙たい人よりも、自分の意を受けて行動して、自分の方針の実現に努力してくれる人の方がいいですからね。日本の会社の場合は、会社の業績に大きく貢献したから役員・社長になれるとは限りません。社内政治・力関係・人的関係・業界知名度では無く社内知名度等の要素で役員を指名することが多いです。勿論著しい業績を上げた人が社長になる例もありますけれども(今年6月、東芝の社長さんがかわりました。一昨年300-400億円の赤字のパソコン部門を1年でまがりなりにも黒字に立て直した方です。こういう例もありますが。週刊誌的には本命ではなかった?のに)

新任役員指名の際には、株主の利益等考えて指名するわけではありませんね。また、株主が新任役員の事を知っているとも思っていませんね。ただ、会社の業績を向上させるにはどうしたらよいかも考慮材料として、適任者を選んでいると思います。会社の業績が向上すると、株価が上がりますから、結果として株主の利益になります。

昔といっても10年前ぐらいまでは、議決権の過半数を保有する、上位何十社から白紙委任状を貰うのが、総会前の総務の重要な仕事でした。最近はかなり減っている筈ですが、やはり特別決議案件があると、それなりに株主の会社の総務にお願いに行く。また相手もそうですから、お互い様ですね。反対票を投ずるとお互い波風が立ちますからね。白紙委任状がなくなっても、普通の会社の場合は議案に反対する事はありません。(先進的な米国の年金基金などは、議決権行使について専門に検討する組織・会社に委託して調査しますが)例えば、同じグループ企業(例えば三菱)の会社の役員選任決議に反対する場合は、総務部はそれこそ、議決権行使の前に社長にお伺いを立てて否決票を出す事の了解が必要だと思います。特に明白な理由もないのに、そんなこと総務部門がやるはずがないでしょということですね。

商法260条2項は、取締役会が決定できる決議事項を定めたものですね。この規定ではないと思いますね。231条の総会の招集は取締役会決議事項ですね。取締役会では、総会の日時・場所・議題及び議案を定めます。議案としての決議事項となりますね。

株主は責任を負っていませんね。会社法では、株主が指名する事になっている、多額のお金も投じているのに、責任を果たしていないですね、構造的に無責任体制になっていますね。もう少し発言してはということですね。

日本は、会社法は別として、一般の意識として会社は、役職員・取引先(お客様も含む)・株主のものですね。役員は、これら利害関係者の納得性が要ります。約束を守らない経営者、責任を果たさない経営者、高度の倫理観の無い経営者に、みんなそろって圧力をかけましょう。少しは良くなるかもしれないし、姿勢も(一層)正しくなるのではないでしょうか?
 「商法260条2項は、取締役会が決定できる決議事項を定めたものですね。この規定ではないと思いますね。231条の総会の招集は取締役会決議事項ですね。取締役会では、総会の日時・場所・議題及び議案を定めます。議案としての決議事項となりますね。」
 これは、以前の僕の書き込み、つまり。、

役員の候補者を誰にするかは「260条2項に、重要なる業務執行は役会の権限」であり、

 に対する指摘でよろしいのでしょうか。

 ここが、少し理解できなかったのですが。「260条2項は 候補者を誰にするかは、代表ではなく、役会の権限である、」ということは、共通理解してよろしいのでしょうか。

 
そうですね。231条は「総会の招集」とだけ書いていますが、
招集には「日時・場所・議題・議案」を含みます。議案で
例えば、取締役10名選出の件で、候補者はだれそれ、となると思います。

普通の会社は、取締役会で正式決定していますね。
 ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
 

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