ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

商事法務コミュの商法を斬る?―帳簿閲覧権と守秘義務

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
○取引先との間で守秘義務契約を結び、取引を秘密にしようと決めましたが、株主が帳簿閲覧権を行使して、株主に取引の存在と概要がわかってしまいました。→これは守秘義務契約違反になるんでしょうかね?

新会社法433条には、3%以上の株主に会計帳簿の閲覧・謄写等の権利を認めています。第2項では一定の場合を除き拒否できないとなっていますので、現行法よりは少し前進かもしれません。

○ここでの疑問です。 試算表のみならず総勘定元帳・補助元帳の全部又は一部は通常は開示対象文書でしょう。そこには取引先・請求内容が記載されます。更に証憑まで見せてしまうと、取引概要まで株主にわかってしまうということです。更に支払いを請求書等を発行せず、契約書だけで行うと契約書も開示対象文書になる可能性もあります。個別取引の詳細まで株主にわかってしまいます。

1)取引先と厳密な守秘義務契約が存在し、取引概要あるいは内容も秘密にしましょうという取り決めがあると、守秘義務違反の恐れがあります。

→大会社では部署ごとに契約をつめますが、当然会社名で契約します。法務部があっても、膨大な契約間に矛盾が無いか等チェックしませんし、帳簿閲覧権の事まで念頭に置いて守秘義務契約等作成しませんね。

2)公表が義務づけられる会計帳簿以外はその会社の秘密情報です。なぜ、開示を受けた株主に守秘義務を負わせないのでしょう。

→帳簿閲覧により、個別取引の概要まで株主にわかってしまいます。そこまで知る権利を株主に与えるなら、守秘義務を当然課すべきですし、上記の1)の対策として、法令に従い守秘義務が自動的に負わされるので、取引先の追求を交わすことも出来るのではないでしょうか。

3)判例及びかなりの学説が、開示理由を具体的に記載する事を要求しているようです。「取締役の不正行為の疑いに関し調査するため」等は具体性に欠けるという見解です。例えば、「使途秘匿金の明細を調べるため」等の理由ではどうでしょう。会社としては、これらの理由に対し「どうぞどうぞ見て頂戴」といって書類を出せますか?

→請求する株主が本当の理由を具体的にどこまで言えるか疑問です。また調査する為に開示請求するのであって、調査前にどれだけ具体的な事が言えるかも疑問ですね。

守秘義務と引き替えに、必ずしも具体的な理由がなくても開示請求に応じるようにしないと機能しないと思うのですが。

コメント(10)

>株主が帳簿閲覧権を行使して、

これは会社が開示を拒んだのに、仮処分申立手続等で開示となったのでしょうか。

そうでなければ、取引上の機密であることを理由に開示を拒み、株主には引き下がっていただくか、非訟手続きに入ってもらうかの選択を迫り、後者の場合に裁判所の判断に任せるというオプションはあり得なかったでしょうか。

守秘義務契約といえども、裁判所の指示による開示は問題ないでしょうから。守秘義務と商法の両方を満たせるかと。

ただ、その場合であっても人間関係という別の問題が生じる(可能性がある)ので、法律は万能ではないと痛感します。

私も経営者として、商法の必要性を痛感しています。
守秘義務契約は、裁判所や行政の開示命令、法令による定めが会った場合の開示であれば免責ということだと単純に考えていました。

株主に悪意があるなら別ですが、知られた事もまずいのでしょうか。
「なぜ、開示を受けた株主に守秘義務を負わせないのでしょう。」

株主が会社に害を為すことはないという前提だからでしょうか。情報を不用意に開示することで会社に損害を与えたとしても、自業自得というか自己責任。だから、守秘義務は無用であると。
コメント有り難うございます。

開示を受けた株主は、やはり常識的には守秘義務を負いまた目的内での使用ということになるかと思いますが、開示の際にNDAを締結して契約で縛るというのもスムーズに行きませんね。

開示書類・CD-ROM等の媒体の電子データでも、株主は会社に持ち帰ってコピーして関係者にばらまかれてもこまります。
開示情報の返還義務とか廃棄義務まで、NDAなら書けますが法令では書いておれませんね。

さて実務的にどうしますかね、開示書類等の受領書に、守秘義務文言でも入れておきましょうか。
そうですよね。つまるところ、株主が閲覧権を行使し、得た契約書類を、ライバル会社に売った、という場合、これをどう規制するかということだろうと思います。

「正当な権利を行使して得たノウハウを売って何が悪いのか?」という株主の主張もわからなくもないですが、このような商売が成り立ってしまってはやはりいけないわけで・・・。

ということで、守秘義務契約の締結の有無に関係なく、株主は会社との間で黙示的に守秘義務を負っていると解釈するしかないのではないでしょうか。
本当の意図を隠してうまく開示を受け、競争・妨害目的等に使用するとか、また極端なケースとして競合会社に売り飛ばしたりしたらやはり権利の濫用ということになるかと思います。開示も会計士・弁護士等以外にみだりに社外の関係者・第三者に見せたりするのは、やはり如何なものかと思いますね。

時さんのおっしゃる通り、法令に明文規定がなくとも、黙示的な守秘義務を負っているとか、あるいはビジネスエチケットあるいは正常な商慣行として、守秘するマナーが求められそうですね。

まあ、その会社の経営の事を真剣に考えて開示請求というのもあるかもしれませんが、オーナ一族間の争いで、会社の敵対派が自分に有利な材料集めの一環として現役員と会社間の取引内容を調べるとか、何かその会社の不適正会計処理を見つけて脅しの材料にするとか、将来TOBを計画しているが、そんな理由も言えないので(嘘ではない)別理由で請求するとか、開示請求する方にもいろんな(本当の)意図やバックグラウンドがあるのでないかと思いますね。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

商事法務 更新情報

商事法務のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング