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ビジネスでの個人情報保護対策コミュの内閣府の報告書について その2

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(事案)
JR西日本福知山線脱線事故において、家族等からの患者の安否確認に必要な情報の照会に対して、医療機関が情報提供を拒否した事例があった。
(対応)
大規模災害時や事故等の発生時、意識不明で身元が確認できない多数の患者が医療機関に搬送された場合、家族等からの照会に対して患者の安否情報等を回答することは、法大23条1項第2号の第3者提供の例外に該当し、本人の同意を必要としないことを明確にするため、医療・介護関係事業者向けガイドラインのQ&Aを具体的事例として追加

コメント(1)

2号 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。


どちらも第3者提供についてですね。
常識で考えれば、あたりまえのようなきもしますが、それだけ”個人情報保護法”ということばが一人歩きしたのでしょうか。

ただ法23条は”個人データ”の第3者提供に対する規定ですので、
病院に運ばれた段階では、まだ”個人データ”に該当しないともいえるのではないかとも思います。

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