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【福祉業界】食べていけないコミュの意見を聞かせてください。

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某コミュにて以下の書き込みがあり、
「なんだかなぁ・・・」と思い、
みなさんの意見が聞きたいと思いました。
もちろん僕は「うらやましい悩みだ・・・」
的なコメントを残させてもらいましたが。
最後まで読んでいただくと判ると思うのですが、
我々介護職は、保護されないと生活できない
賃金水準とのニュアンスになっております。


ちゃんとトピ主さんの了解は得てのコピトピです。


定年後の収入
(上)60歳以降も会社勤め
○賃金に応じ 年金減額
定年後の雇用確保策が企業に義務づけられ、60歳以降も働く人が増えた。ただ、賃金が高いほど、毎月の手取り収入が多くなるとは限らない。年金や雇用保険からの給付も考慮する必要があるからだ。これらの関係を知って、生活設計を立てたい。(林真奈美、写真も)

東急車両製造(本社・横浜市)は、定年後の再雇用制度を2002年度に制度化した。厚生年金の満額支給開始年齢の引き上げが始まったことに伴い、年金の減少分を穴埋めする必要があると考えたためだ。

経験を生かし、定年後も同じ職場で働いてもらう。月給は、フルタイム勤務で定年前の5割程度。賃金に応じて減額される厚生年金と、雇用保険からの給付金を加えれば、定年前の収入のおおむね6割になるという。
年金を満額受け取っている場合の国のモデル年金額(夫婦2人、基礎年金含む)は月約23万3000円。合計収入がこれを上回るよう、賃金水準を設定した。

○総手取り額
厚生年金は現在、60歳から一部が支給される。ただ、60歳以降も正社員などとして会社勤めを続けると、賃金に応じて年金が減額される。「在職老齢年金」という仕組みだ。

減額対象になるのは、65歳未満の場合、本来の年金額と月額換算の賃金(年収の12分の1)の合計が28万円を超える人。65歳以上は48万円を超える人。いずれも、超えた分の半額が年金から減額されるのが基本だ。

一方、雇用保険からは、60歳以降の賃金が、直前の賃金の75%未満に低下した場合、「高年齢雇用継続給付」という給付金が支払われる。65歳未満で、雇用保険に5年以上加入していることが要件だ。

給付額は、賃金が61%以下に低下した場合が最大で、今の賃金の15%。賃金の低下が少ないほど、この率が下がる。賃金が以前の75%以上だと支給されない。賃金との合計が34万733円(毎年8月変更)を超える場合は、超過分が減額されるなどの上限がある。いったん定年退職して、失業給付を一定期間以上受け取った人には支給されない。

継続給付をもらうと、今の賃金の6%分が、年金からさらに減額される。

これらを考慮すると、「60歳以降の賃金が、以前の賃金の60%でも75%でも、総手取りはあまり変わらない」と、社会保険労務士の石井達也さんは説明する。

○条件確認を
定年前の賃金が月40万円、本来の年金額が月10万円のケースで石井さんに試算してもらった(表とグラフ参照)。

まず、60歳以降の賃金が、以前の60%の24万円に下がった場合。高年齢雇用継続給付は賃金の15%の3万6000円。年金は、在職老齢年金の仕組みで減額されたうえ、高年齢雇用継続給付との調整で減額されて、5万5600円になる。社会保険料や所得税の負担を引いて、総手取り額は29万7844円だ。
次に、60歳以降の賃金が以前の75%の30万円になった場合。高年齢雇用継続給付は支給されず、年金は4万円になる。総手取り額は29万6852円。賃金を6万円多くもらっても、総手取り額では下回ってしまうのだ。

もちろん高年齢雇用継続給付などは、高齢者の低賃金を容認するものではない。石井さんは、「賃金が下がった分、定年前と労働条件がどう違うのかをよく確認し、自分に合った働き方を選んでほしい」とアドバイスする。

読売新聞
2007/6/26
YOMIURI ONLINE 医療と介護  共生
★http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/saizensen/20070626ik11.htm

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