「特定医療費(指定難病)受給者証」で医療費の助成が受けられますが、これだけではありません。
平成25年4月に障害者総合支援法が施行され、障害者の範囲に難病等も加わりました。
対象となる方々は、障害者手帳所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
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これを踏まえ、「特定医療費(指定難病)受給者証」の提示により、障害者手帳同様の減免や割引を受けられることがあります。
しかし、たいていの制度や施設では障害者手帳についてのみの記載しかありません。
そこで、問い合わせたり、実際に受給者証が使えたという制度や施設などの情報を交換・発信できればと思います。
難病で苦しんでいる分、楽しみが増えることで生きがいにもつながるかと。
旧名が「特定疾患医療受給者証」のため、「特定医療費(指定難病)受給者証」では各施設の窓口で認識されていないことがあります。
利用する際には、「特定疾患医療受給者証で障害者割引or減免の適用になると伺いました。」と言ってから提示するとスムーズかもしれません。
トピックに県別の情報を載せていきます。
他に情報をお持ちの方は書き込みくださっても構いませんし、ご連絡いただければ順次更新していきます。
ご自由にお使いください。
なお、当ページでは知り得た情報のみを掲載しておりますので、内容については確約できるものではありません。
また、ご質問等にはお答えできかねることもあります。
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