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著作権コミュの著作権・著作隣接権等に関する質問/回答

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著作権について分からないこと、疑問に思うことなど、著作権に関する質問はこちらでどうぞ。

質問の前には、できるだけサーチエンジン等を利用して「著作権について何が分からないのか」を整理してから質問しましょう。著作権のごく基本的なことについては、解説サイトなどを読んで一応理解するようにしてください。

過去に同じような質問が出ていないか、過去ログを見ることも忘れないようにしてください。

分かる方、分からない方、共に助け合って著作権に対する理解を深めましょう。

【回答される方へのお願い】
著作権について正しく理解されている方は、法律等を参照し、可能な限り正確性を失わないように答えて頂けると嬉しいです。

依拠する学説などによって解釈が異なるような事柄は仕方ありませんが、理解しているつもりで、法律を読めば分かる程度の明らかに誤った回答をなさるようなことのないようにお願い致します。

【注意事項】
このトピックはコミュニティ参加者なら誰でも書き込めますので、責任ある回答や正しい回答が返ってくる保証はどこにもありません。そのことを十分配慮してご質問をお願い致します。回答に従ったことで金銭的、社会的損害が発生しても管理人は一切関知しません。

皆様のご協力をお願い致します。
=====
過去ログ一覧
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=18603&page=all

コメント(1000)

>豚さん
依拠していなければ、
似ていても侵害じゃありませんし、
アイデアや内容そのものは著作権の対象ではなく、
同じような表現にしかならないものであれば、
どんなににていても侵害とはいえません。

おそらく、裁判をすれば勝てるのではないかとおもいますが、
問題はそこまでするほどのことか、ってことですよね、、、。

できることといえば、
「書き込みをした人が、御社の著作物に依拠して書き込んだことを証明していただければ、検討いたします」
と返答して放置することくらいでしょうか。
さっそくアドバイスありがとうございます。

>Naoki Spectors様
比較してみましたが、考え方だけが似ているように思いました。よく似た書き込みが若干あったのでそれについては削除します。

>そーいち様
ご助言のとおり、さっそく出版社に連絡をしました。

が、偶然かどうかわかりませんが、その後に「誠意ある対応がない場合には弊社規定に則り厳正に対処いたします。」と脅しめいた手紙が届きました。なぜ自分の住所が分かったのか・・・そもそも弊社規定ってなんでしょう。「法令に則り」とかけない理由でも有るのでしょうかねえ。
>豚さん
豚さんは掲示板の管理者なのですよね?
管理者であれば、著作権の規定を設けているでしょうか?
特段に設けていなければ、著作権は投稿者にあります。
(非独占的な公衆送信権を豚さんに与えている感じでしょうか。)

そして、仮に全く同じ表現であったとしても、
著者が、その出版社の著作物を見たことがなければ、
著作権侵害とはなりません。
なので、まずは投稿者に確認する必要があります。
出版社には「投稿者に確認するので、時間を下さい。」と連絡し、
管理者として、対処する意思があることを確認しましょう。

出版社が掲示板の管理者の責任を問うためには、
著作権侵害されているとの連絡をした後、
管理者が適切に対処しないことを証明する必要があります。
なので、対処する意思を見せれば、
出版社もしばらくは待つ必要があります。

そして、投稿者に実際に確認し、なんらかの出版物を参考にしたなら、
その出版社のでなくても、削除した方が良いでしょう。
もし、投稿者が独自に書いたものであり、
たまたま似ただけということであれば、
投稿者の連絡先を出版社に伝える許可を得て、
直接、出版社と交渉してもらえば良いと思います。

投稿者の連絡先が不明であれば、管理者として、
似ていると判断される部分については削除する必要があります。
>なす様
アドバイスありがとうございます。

おっしゃるとおり私は掲示板の管理者ですが、著作権には疎いので特に規定は設けていませんでした。これを機に用意したいと思います。

また、投稿者が不明な記載については、管理者として削除します。ご親切な回答、重ね重ねありがとうございました。
965豚様>>

客観的な所与、知見を記述したにすぎないものは判例上、著作物性が否定されています。
(科学、技術、学説、歴史、会社の経営状況、商品説明、名前順の電話帳など)


何故なら、これら客観的な所与、知見の表現を保護することは、他に適切な表現方法がないので思想、アイディアの独占を結果的に許すことになり、創作的な表現の保護を目指す著作権法の考えに合わないからです。(マージの理論といいます。)


この考えの判例で、有名なのは、
・東京地裁平成6年4月25日判決「城事件」(城の定義「城とは人によって住居、軍事、政治目的をもってえらばれた一区画の土地と、そこに設けられた防御的構築物をいう」について著作物性が否定された。)
・東京高裁平成13年9月27日判決「解剖実習事件」(解剖実習の手順を記した文章について著作物性を否定された。なお、解剖実習のテキスト全体についての著作物性は肯定された。)
があります。


実際の訴訟においては
同種の学術書をかたっぱしから集め、
問題となっている表現を比較して、どの本の文章も同じになっている、ということを指摘して、当該文章に著作物性のないことを立証することになります。


もし、豚さまがそのある出版社に反撃したいのなら、
めんどくさいですが、以上のようなことを記してメールするといいかもしれません。
>あんそにー様

ご親切にありがとうございます。大変勉強になります。たしかにこのまま引き下がるのも悔しいので、アドバイスを参考にして某出版社の「著作権担当」という方に意見してみます。
【録画ネット事件(知財高決平成17年11月15日】

録画ネット事件に関する学者の論評・詳しい解説などが載っている本やネットをご存知の方、ぜひ教えてください。

比較的新しい判例なので、著作権関連の本を見ても見当たらず困っています。
判例がパブリックドメインとしてだれでも検索できるとよいですね。司法制度維持には税金がつかわれているはずです。
http://www.courts.go.jp/

 ここで検索できませんか?
いろいろ検索しましたが、分からないのでどうかアドバイスをお願い致します。

今、お花と風船のお店をしているんですが、お客様の要望が多かった為
キャラクターグッズを扱っている卸業者から、D社(米国)や他にもいろいろな
ぬいぐるみを仕入れました。

卸業者の話では、日本のキャラクターグッズメーカーが海外(主に中国)で
販売権を取り、中国などで作って日本の卸業者に売っているんだそうです。

今度お店のホームページを作ろうとしているのですが、そのぬいぐるみを
載せていると特にD社からは警告なり、訴訟の話も出るのではないかと知り合いに
言われました。

無知だったと反省ですが、販売権を取っているものは、コピー商品ではないし
大丈夫だと思い込んでいたのです。

商品としては、藤のカゴの真ん中にぬいぐるみが載せ、周りをお花と風船で飾っています。
特別な加工はしていません。

私のお店は、小さな町の花屋程度の規模ですので、合法的にホームページに
載せる方法は、やはりないのでしょうか?

D社の販売権を担当しているD・コンシューマー・プロダクツに問い合わせを
まずしてみようか…とインターネットで検索しましたが、私のパソコンのOSが古い
からか、エラーになってしまうのと、従業員、契約ライセンス保持者、及び
ビジネス・パートナーのみに対するビジネス・ツー・ビジネスページで、有効な
契約を通してのみアクセスできる…って感じの説明がありました。

たとえば再販売契約みたいな手段でも、うちのような小さいお店では相手にされませんよね(;.;)

ホームページもほとんど出来ていたので、ぬいぐるみを削ると半分くらいしか
見てもらえなくなるし、すごい時間をかけて作った物なので、なんとかならないでしょうか?

無知な私には、このコミュを見つけられただけでも良かったと諦めるしかないですか?


nada♂さん、早速のアドバイスありがとうございます。

ぬいぐるみの1つを確認しましたら、FOR SALE IN THAILAND ONLY
になっていました。

別のぬいぐるみも見ましたが、中国語でよく分かりません。

はぁ〜、やっぱり難しい気がしますね。

でも専門家に相談すれば、またなにかアドバイスが頂けるかもしれません
ので、教えて頂いたHP参考にさせて頂きます。
> 975: みことさん
976: ダモさんへの補足になりますが、著作権法上の「引用」の定義は以下のページが参考になるかと。
http://www.hfj.com/tips/copyright.html
975: みことさんへ

ジャスラックが管理している歌詞なら、ジャスラックに問い合わせてみたらいかがですか?

使用料が「必要」なら、払ってしまえばいいのです。ボクがネットで公開したときは、確か一月当たり数百円でした。期限付きで公開。その後はその旨読者に説明してその部分を削除しました。

簡単で安くて確実です。
979: ダモさん、こんにちはー

コメントありがとうございます。
でも、弁護士さんや弁理士さんに相談するのって、一般の人にとってけっこう敷居高くないですか?

とりあえず、ぼくのお勧めはジャスラックに、

「歌詞をネットで使っているので、使用料が必要になるかも知れないからジャスラックに問い合わせました」と連絡を取ってみる。それだけなら無料だと思うので。

使用料を払いたいという人をジャスラックもむげには出来ないでしょう。

その回答が

・使用料をお支払いください
・それは翻案になりますから、ジャスラックでは許諾を出せません。著作者に直接問いあわせてください
・それは「翻案」や「使用」にはあたらないので、問題ありません

のどれであっても、やってみて損はないかな、と考えました(^^;)
著作権法43条1号によれば、著作権法30条第1項により著作物が使用できる場合は翻案をすることも許容されています。

つまり、他人の著作物に依拠して二次的著作物を作成する場合は原則として著作権者の許諾が必要であるが、引用と言える範囲内では翻案をして二次的著作物を作成し利用することも適法とされています(田村著作権法概説199頁)。

したがって、翻案であっても引用の用件を充たせば著作権者の許諾は不要となります。

また、ジャスラックは著作権の管理団体ですから複製権のみならず翻案権についても管理権を有しているはずなので、
上記引用の範囲内でなければ、ジャスラックに許諾を得る必要があるでしょう。

よって解答としては、引用の要件をみたすかどうかだと思います。

ただ問題は、ネットで公開していると言う点で、引用の要件である「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは」にあたらない可能性が高いと思います(著作権法30条本文)。

なので、例えば閲覧者が登録制になっていて制限されているなどの事情が無い限り、著作権法27条に違反する可能性が高いと思います。
>みことさん
JASRACから回答が来ないのは当たり前かも知れません。私の認識では、歌詞の改編は、著作者人格権が絡むので、JASRACの管理外と言う認識です。

作詞家に直接コンタクトを取り、了承が得られた後に、JASRACに相談するという流れなのでしょうね。
 ドイツの大使館じゃなくて、独語の本が手元にあるなら、その出版社に問い合わせてみてはいかがでしょうか。ドイツ相手ですが、英語で十分だと思います。

 あとドイツは版面権がある国だったような、そんな記憶がありますが……。
>キタムラ さま
 取り急ぎですが、ドイツの著作権法なら、社団法人著作権情報センターのホームページにある「外国著作権法」のページに、ほぼ最新のドイツ著作権法の和訳文が掲載されています。
http://www.cric.or.jp/gaikoku/germany/germany.html

現在、ドイツの著作権法では、著作権の保護期間は著作者の死後70年まで存続することとなっています(第64条)ので、フランツ・カフカの著作権はドイツにおいても消滅していることになります。
(日本においてはとっくの昔に消滅しています)

たさか(@どらみ)さんがお書きの「版面権」とは、ドイツ著作権法第70条に規定されている「特定の刊行物の保護」のことだと思われますが、小説の場合には当てはまらないと思います。

いずれにせよ、日本で利用するのであれば、日本の著作権法だけを検討すれば事足ります(属地主義の原則)ので、ドイツの著作権法にどう規定されようが関係ありません。

以上、ご参考まで。
>990
カフカはOKです
大使館は私権に関して問い合わせても対応してはくれないでしょう
ドイツの法律を勉強したいということでなく単に調べるだけならば条約で概ね間に合うでしょう
発表日ベースの場合など起算日が微妙な場合、戦争期間の配慮などで不安な場合以外には神経質になり過ぎることもないと思います
とはいえ、その慎重な態度は非常に望ましいものです

ご存じかとも思いますが、文学でのグローバルドメインは青空文庫を参考にすると便利です
ファイルとして参照可能になっているものだけでなく、ファイル化予定でリストになっているものもグローバルドメインです

>991
そうですね、引用は32条
ちなみに田村先生の話は、所謂パロディ等での無許諾使用が許される場合の考え方の一つです。法的に構成された主張のお手本にして欲しいと思います
初めて書き込みします。教えて欲しい事があります。
自分は企業に依頼されて広告などを作る立場の人間です。個人で楽しむ
範疇を越えた商用(二次販売の類いではないです。)の物を多数扱っていますので、少しは著作権も勉強したのですが、あまり正確な知識の記憶がなくわからなくなったので質問させてください。(今は調べる時間もないので(^^;))
ある印刷物に四角のファイルのアイコンを描きます。それに例えばクイックタイムムービーのアイコンやアクロバットPDFのアイコンをキャプチュアで撮影して貼付けます。意味合いとしては、この形式が使用できますという意図です。これで公に発行してしまうと著作権侵害でしょうか?
むかしデスクトップアイコンも著作権があると見聞した記憶が薄らあるのと、アップルのリンゴなどサードパティ製品への掲示でも要認可だったと覚えていますので、黒なのかなあと思っています。だめなら文字だけの使用にしようと思っています。しかし、その場合アイコンの本来の役目(見てわかる、覚えやすい)も意味をなしていませんよね。でも、アイコン類は工業品えはないのでしょうか?だれか偉い人ご教授くださいませ
>996
言葉の説明だけだと情報不足なので断言はしませんが

広告対象について純粋に使用環境やプラットフォームを案内することだけが目的ならば、著作権法上も商標法上も問題は生じないと思います

この考えに基づけばWindows環境ではなくMacであることを明記する目的ならばリンゴもOKに思えますが、仮に、そうであってもアップル社にことわって販売するソフトと勝手に作って売ってるソフトの区別を付ける為にリンゴのマークは勝手には使わせないと言う考え方を取っているかも知れません

こうした行為意思が法目的に照らして商標の権利行使として正しいかどうかは別にしても態態争いごとの原因を作る必要はないと思います
プレステのソフトでゲームの大部分はSCEの許諾製品ですが改造ツールは、そうではないのでプレステのロゴが何処にも入っていないのは、そういうことです

ただ、当事者は案内や説明目的で表示しているつもりでも見た側がアップルやアクロバット社の製品と誤認しないとは限りませんから表現方法は注意が必要でしょう。どうしても心配ならば直接お伺いを立てるのが間違いないでしょう。

現物も示さずに、こういうところで訊いたり、弁護士や弁理士に訊くよりも確実です。ここで誤解して戴きたくないのが、これは法的な基準が曖昧だからなのではなく、そういうことを許すか許さないかを決める権限も含めて権利者が判断する、決定権者だということを定めたのが著作権法だからです
レスが1000に届きそうですが(^^)

>997 KINさん

回答ありがとうございます。なるほど、使用権限は権利者に与えられていて、触らぬ神にたたりなしということですね。
まさに今から手掛ける仕事でしたので安全策をとりたいと思います。
でも、不思議と言うか、私の業界(印刷物や広告の制作)では、とくにチラシなんかは、平気で正規版でなく個人がトレースした商標や商品ロゴタイプを、多くの人が当たり前のように流用し世間に発行しているのですよね。例えば家電の量販店のチラシならsonyのロゴやpanasonicのロゴを商品の上に配置したり、バッグならLOUIS VUITTONとか、時計ならSEIKOとか。これも、厳密には権利者から通告をうければ、トラブルになってしまうものなのですね。ブランドって知ってもらわなければいけないけど、勝手に使わせず管理するというダブルスタンダードということなのでしょうかね。悩ましいです。
>998
商標について少し誤解があるようですが、SONYの偽物、パチ物をSONYのロゴを使って広告すれば違法ですが、SONYの製品を販売するのにSONYの商標を使用するのは当たり前ですが全く構いません。販売業者が独自のチラシを作成するのに一々メーカーにお伺いを立てていては仕事になりませんし、対応する側も迷惑ですよね

商品の写真などは、メーカーがWebで宣伝や説明用に公開している物などを除き、撮影者の著作権がありますから無断使用は出来ませんが、商標であるロゴタイプは意匠でも著作でもありませんから正規製品の商品表示に用いるのならば何の問題もありません
>999 KINさん
実質的に、おっしゃている通りだとおもいます。

以下は法的なおはなし、というかほぼ余談です。
正規品を販売する場合であろうと、
登録商標の使用をする権利は商標権者が専有しているため、
もしなんらかの不都合があれば侵害であるのではないでしょうか?

# 上記の件で想定できるのは、トレースの品質が悪く
# かつ、広範囲に配布される場合くらいだとおもいますが。
# 実際にA社の商品を販売している小売店Bに対して
# その商標の表示方法についてのおねがいや、差し止めというケースはあります。

と、ここまでかいて、
おそらくこれが1000だとおもいますので、つづきをたてます。

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