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著作権コミュの雑談トピック

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コメント(873)

>>[830]

YouTobeの著作権異議申し立てクレームに対する反論方法マニュアルには裁判の管轄はクレームをつけた側だと書いてありますね。

>ところで、被害者に具体的な損害は発生しているのでしょうか。

アップロードした本人に対する具体的な金銭の要求はありません。「CMが乗るかもしれない」というだけで、実際にCMが載っても一向に気にならない方は気にならない、というのがこの詐欺の味噌です。パブリックドメインであったりすると、被害者は誰なのか?ということになりますね。
僕の場合中島みゆきさんの「ヘッドライトテールライト」のカバー(JASRAC包括契約)にクレームがつきみゆきさんの公式サイトから「使用に問題ない」とのコメントをいただきそれを元に反論したところ撤回しましたので、音楽事務所などを怒らせると怖いとは思っているようです。
この場合音楽事務所へは包括契約で著作権料は入っているわけで盗んだ金の被害者は誰なんでしょう?

大手の事務所に対しては撤回しますが、インディーズのアーティストさんなどの場合は舐めているようで撤回しません(今現在解決していない件がああります)。僕は撮影した立場で被害者本人ではないという微妙な立場です。著作件を侵害していないのに著作権を侵害したと言いがかりをつけられている精神的被害の問題です。
>>[831]
JASRACとは何度もやり取りしていますが、加害者と被害者韓の問題で関わりたくないという立場ですね。
コンピューターで機械的にやる詐欺なので出来心とかいうことではありえませんし、国際的ですし好きなくともYouTobeの対応は非常に怪しいわけで個人で戦うにはかなり辛いものがあります。YouTobe、Googleと戦うとなると人員機材解析技術など警察とか国とか少なくともマスコミなどが絡んでくれないと難しい話です。
>>[832]

撮影者の立場です。ビデオSALON誌という撮影者がよく読む雑誌ではQ&Aの回答的な話として子供が歌った歌までJASRACに金を払ったんだという例を挙げてます。

僕が詐欺被害にあった件(今思えば間違いなく詐欺で当時は知らないので削除した)で飛行機が音楽に合わせてアクロバットをするイベントを撮影したものがあります。フィギアスケートのフリー演技みたいなもので音楽がないと話にならないし音楽をほかの物に差し替えたのでは意味がなくなります。今現在ではこういうものは本物の著作権者から訴えられれば使用禁止ということになるんでしょうね。イベント主はそのイベントへの使用はクリアしています。
>>[835] つばさ様

<JASRAC
そうでしょうね。法的権限はなく、法制度と文化庁に認可されていることをたてに、集めた著作権使用料を著作権者に分配するだけの団体で、それ以外は下手なことに首は突っ込みたくないでしょうから。

<YouTube
本当ならYouTubeがもっと積極的に権利者と使用者の著作権の調整役をかってでるべき、と私は考えています。特に日本においては。つまりYouTubeは怠慢以外の何者でもない、と私は考えています。
それができないなら、動画投稿SNSなんて運営するな、と言いたいです。


JASRACもYouTubeも(もっと言えば文化庁も法をつくる国会も政治家も)、現在のデジタル時代を理解できていないし、結果当然対応できてないし、自分達の保身以外はする気もたいしてないようですから、ならばいっそのことTPPという黒船にめちゃくちゃにされてしまえ、というやけっぱちな状態に陥っています。
勿論これは日本の著作権を含む知的財産制度の崩壊を意味しますが、どちらにしてもどうせおかしいなら、ワールドスタンダードにおかしくなってくれた方が長期的に見ればましです。
>>[838]

なかなか勉強になります。「パテントトロール」や「コピーライトトロール」調べてみました。

これらは正規に著作権を持っている者のことのようですね。

僕が被害に遭っている相手は詐欺集団であると見てます。確実に詐欺であるのが1件。これはシンガーソングライターさん本人が自作の曲を歌っているのを撮影した動画で僕も本人とやり取りしてクレームの相手など聞いたこともないと証言をもらってます。

次元の高い問題じゃありません。ただの泥棒です。
なぜかYouTobeはクレームをつけた側に圧倒的に有利な仕組みを作っています。
クレームをつけた相手が反証を突きつけられクレームを取り下げることを繰り返してもYouTobeから追い出すということをしません。

そしてこれらの、名前は複数ですが実は単数あるいは糸を引いているのは単独の個人あるいは会社ぐるみかもしれませんが同じ手口です。

ネットではYouTobe自体が犯人だという書き込みも見られますが、いざ被害に遭ってみるとその思いは強く感じます。

「広告が載るかもしれない」不思議な仕組みです。著作権侵害されたなら、削除させるのが普通でしょう。
安い広告収入で使わせますか?使わせるにしても著作権料を払わせたほうが儲かりませんか?しかも広告が載る「かも」しれない。金を払わせたいならたとえ広告という手段でも絶対載せるでしょう。

僕もYouTobeパートナーということで広告を載せている動画があります。契約をしてますから絶対広告が載ってお金が入らないと嫌です。

YouTobeって大変ですね。広告主から広告を集め、集まった分は必ず載せなきゃいけない。集まりが少ないと、今度は広告を載せる約束をしたコンテンツホルダーにお金が払えない。
好きな時に載せたり載せなかったり自在にできる相手があったらどんなに楽か。僕がYouTobeだったらっそう思うでしょうねきっと。



明日から、平成24年改正著作権法の施行です。はたしてどうなることやら。

おそらく、平成25年も改正はあるでしょうし、TPPに加盟したらそのときには大改正があるでしょう。

しかし、法改正のたびにそのせいで法律知識のアップデートをするのって、結構面倒くさいですよね。
YouTobeにアップロードした動画クレームが確定

JASRAC管理ナンバーまで入れておいたのですがjASRACなどは何のそのというところですね。
YouTobeは右から来たkレームを左へうか流すだけたという言い訳で、これほど明確にJASRAC管理
ナンバーを入れてあっても「仲介はしない」のです。

ワーナーチャペルはせっかく安しては頂いたのですが、アメリカは堂々巡りの返事、日本は返事がこない
こうなるとそっちも疑わないといけない。
>>[844] つばさ様

そうですか。確定してしまいましたか。たいしたことはできませんでしたが、それでもお役にたてず申し訳ない気持ちでいっぱいです。

これでYouTubeへのアップはいっそうの注意が必要(というよりYouTubeはもはや信用できない)ということになりましたね。
JASRACも海外著作物についてはなんの役にもたたないことが明確になりましたね。


日本での話ですが、確か平成23年の改正(24年ではないです)でこうなるかもとは思ってましたが、いざ実例を目の当たりにすると恐ろしいです。それとももっと前から日本でもこのようなことはあったのでしょうか。

何にせよ、国際的な著作権の見直しと条約の改正、及びそれに基づく法改正、これらが必要ですね。
>>[845]
>たいしたことはできませんでしたが、
いえいえ、大変感謝しています。こんな個人の力ではなんともならない話に付き合っていただいてありがとうございます。
>JASRACも海外著作物についてはなんの役にもたたないことが明確になりましたね。
いやそれが海外だけじゃなくて、日本の著作に対しても、全く役にたちません。インディーズのシンガーソングライターさんなどはある日突然自分の作品に著作権料を払えという請求が来る時代になるでしょうね。

YouTobeに対してはいま本気で何が起こっているか解明しないとクレヨンしんちゃんが中国に盗まれたのと同じことが起きるでしょう。
・買ったCDのリッピング 合法
・買ったCCCDのリッピング 違法
・買ったDVD、BDのリッピング 違法
・買ったデジタルコピー付DVD、BDのリッピング 合法
・借りたCDのリッピング 合法
・借りたCCCDのリッピング 違法
・借りたDVD、BDのリッピング 違法
・借りたデジタルコピー付DVD、BDのリッピング 違法
・パブリックドメインデジタルコンテンツのダウンロード 合法
・パブリックドメインでないデジタルコンテンツのダウンロード 
刑事罰(2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金)
http://birthofblues.livedoor.biz/archives/51359590.html”

明日からダウソロード禁止になるわけだが? 働くモノニュース : 人生VIP職人ブログwww

買ったDVD/BDのリッピングもダメ

なんかすごいことになってますね。これ著作権の話題じゃあないんですか?
>>[846] つばさ様

JASRACは日本のインディーズにはなんの権限もないのですけどね(もちろん、インディーズミュージシャンが会員であるとか、他の会員ミュージシャンの権利侵害である場合は話が別ですが)。なんかJASRACの存在する意味がもはやわかりませんね。

YouTube(あるいは同様の動画サイト)については、もはや世界的規模で明確な取り決めをしないとだめでしょう。
>>[847] つばさ様

著作権法は刑法的側面がありますので、ある程度は理解できます。ですが、業界を含めたリッピング及びデジタルに対する認識の甘さといい加減さが今の著作権法につながってますね。デジタルに関しては、再度改めて熟考して、全ての人にベストな形に法改正すべきだと、私は思います。
各種資格の自作試験問題の販売


「太陽が昇る方角を次の(1)〜(4)の中から選び、答えなさい。」

(1)北
(2)南
(3)西
(4)東

という問題が掲載されているテキストがすでにあったとします。

そこで、
「太陽が沈む方角を次の(1)〜(4)の中から選び、答えなさい。」

(1)北
(2)南
(3)西
(4)東

という問題を作り、自分で販売した場合、著作権に引っかかるのでしょうか??オリジナル問題とみなされて、セーフですか??
>>[852] minori様

あなた御自身がお作りになって、あなた御自身がお使いになるだけなら、問題はありません。私的利用の範疇だからです。

ヤフオクに出品されてらっしゃる方がいらっしゃるそうですが、これは問題があるかもしれません。私的利用の範疇をこえている可能性があると思えるからです。

さて、ご友人の方から、「売って欲しい」と言われたそうですが、売るとなると著作権的問題が発生すると思われます。ですので、ご友人の方にはプレゼントをし、ご友人の方からは、製作にかかった費用だけをいただくのはいかがでしょうか。これなら著作物の私的利用の範疇をこえないので、問題はないのではないでしょうか。ご友人の方でなく、見知らぬ方から「欲しい」と言われた場合は、私的利用の範疇をこえますのでご注意ください。

なお、私は著作権を勉強し、検定も合格してはおりますが、弁護士等の法のエキスパートではありませんので、もしまだ御心配の場合は、弁護士等に、ご相談されるのが確実かと思います。
minori様

上の方とは違う意見ですが、私は著作権の侵害にはならないと判断しています。

著作権の大事な概念として複製権というのがあるのですが、コピーを作ったかどうか、で著作権侵害になるかどうかの一応の判断ができると私は思っています。文面から察するに、購入したものをそのまま使って別の作品にされていて、コピーしてはいないように思いましたので。

根拠として、権利消尽という考え方があるのと(一度お金を払ったらその物の処分は自由)、実際にまんがのキャラクターを印刷した布などに、「これでバッグなどを作って販売しないでください」という趣旨の付記があることを知っているからです。
後者はちょっと分かりにくいかもしれませんが、著作権侵害は問えないけれど、バッグ販売等はされたくないので、布を購入することで、そうしないという私的契約に同意したことになる、上手なシチュエーションを作っていると思われたからです。

著作権法上は必要ないけれど、揉め事にならないために敢えてお金を払う、という場合もあるようですし、個人的には、権利者側が不快に思うかどうか、というあたりで判断されたらいいんじゃないかな。。と思います。
(弁理士試験合格未登録)
>>[854] 橘様

なるほど。ただ、二点ほど質問がありますので、させてください。
?権利消尽は全てに認められるのでしょうか。
?漫画のキャラクターそのものについては、著作権はなかったと学びました。ですから、だからこそ「これでバッグなどをつくらないでください。」と書いたのではと思うのですが、そのあたりはどうなのでしょうか。
以上、二点です。
私自身不勉強なところもありますので、お教えいただけると助かります。よろしくお願い申し上げます。
>>[852] minori様

すみません、マリメッコは有名なブランドなんですね。そのあたりはうとくて…。
で、この場合著作権ではなく、むしろ意匠(あるいは商標)の問題かと思います。

私が考えるには、自分で作って自分で使う分には問題ないと思います。他の方にあげた、あるいは売ったとなると意匠権(あるいは商標権)の問題がでてくると思いますが、あきらかにマリメッコの商品でないとわかるものであり、マリメッコの商品としてあげた、あるいは売ったのでないのでしたなら、気にしなくてもよいかと思います。

他の方の御意見も御参考になさってください。
>>[855]
横やりみたいになってしまいますが、
>漫画のキャラクターそのものについては、著作権はなかったと学びました。ですから、だからこそ「これでバッグなどをつくらないでください。」と書いたのではと思うのですが、そのあたりはどうなのでしょうか。
キャラクターの「絵柄」については、基本的に著作権があります。ですので、キャラクターの著作物性の問題とは、関係していないと思います。
>>[859] ゆめ様

有難うございます。キャラクターの「絵柄」には著作権があるのですね。私は、古い判例にとらわれつづけ、これは著作権がないことを前提とした「商品化権」の問題とばかり思いつづけてました。勉強になりました。有難うございます。
>>[859] ゆめ様

もちろん「商品化権」は、慣習的なもので、法で認められ定義された権利でないことは、存じております。念のため書きました。
Ynot=RAMIEL様

? おっしゃる通り、著作権の場合は権利消尽はなじまないかもしれません。以前判例を調べたことがあるのですが、確かに、消尽に言及しているものはそのときは見当たらなかったです。

私は特許法からの類推で書いたんですけれど、一度購入した特許製品の転売は自由とした上で、判例では「商品の自由な流通を妨げることにより産業の発達を妨げてしまう」「権利者は一度販売によって利益を得ているのだから、二重に利得を認める理由はない」と判示されていたと思います。
この二点については、今回のケースにも当てはまるように思ったのです。

そのため、個人的には、キャラクターの図柄の布を販売してお金をもらっているのに、バッグ等を作って販売するな、というのはやり過ぎなんじゃないかという印象があります(もしかしたら、業者が大量に布等を購入して、バッグを大量に高値で販売することを警戒しているのかもしれませんが)。
リサイクル品も美術品も二次マーケットはありますよね。私だったら、(布地にそんな付記がなければ)ハンドメイド品は堂々と売ってしまいます(笑)

? キャラクターについては、他の方も書いていましたが、どうとらえるかで判断が違うみたいです。今思い出せる範囲ですが、次のような判例があったと思います。

他人の小説の主人公を拝借して無断で続きのストーリーを書いた → 著作権侵害ではない
小説ですが、キャラクターに著作権がないというのは、私はこういう理解をしています。

漫画のキャラクター(サザエさん)を無断で市バスの側面に描いた → 著作権侵害
漫画のキャラクター(キャンディキャンディ)のイラストカットを無断で販売した → 著作権侵害
後者は、カットが漫画のどの場面の複製であるのか明確にはならなかったのですが、侵害と判断されています。
>>[862] 橘様

御返事くださり、有難うございます。

なるほど、?の権利消尽については、特許法からの類推ですか。橘様と同じような考えは著作権にもありまして、確か私の記憶違いでなければ、著作権の支分権の一つである譲渡権に似たような権利消尽があったはずです。
ただ、なんでも著作権に権利消尽を認めると問題がありますよね。例えば音楽CDでして、我々がCDを買って、そのCD自体は自分のものですが、CDの中の曲の著作権は著作者ないしは著作権者にありますよね。著作権まで買ったわけではないですから。著作権が認められないと、大変なことになりますよね。
なので、気になってしまったのです。
でも橘様のお気持ちもわかります。そのあたり、もう少し著作権に融通性があるといいですよね。著作物の利用に関して、もう少し自由が認められていいと、私自身は実は考えています。

?については、私はあまりに古い判例(例えばポパイ事件)しかしらなくて、勉強になりました。有難うございます。

>>[852]
著作権法違反にはならないと思いますよ。
これが著作権法違反だとすると、洋服や和服をリメイクして転売とかも、全部違法になってしまいますよね。と言う主張だけでは、「他人がやっているから、自分もやってよい」と同レベルになってしまいます。
他人の著作物で利益を上げることは、基本的に問題ありません。

著作権の保護対象は「表現」であって、表現が固定化された「モノ」ではありません。
今回、minoriさんは、「表現」そのものは、複製も改変もしていませんよね。表現を手書き等で真似をしたり、表現に別の表現を書き加えたりもしていません。もちろん、オリジナルの布やペーパーナプキンの「形状」そのものが、極めて独創的であり、その創造性が保護の対象となるなら、同一性保持権の侵害になるかもしれませんが。

商標問題に触れず、著作権だけを考えるならば、むしろ、「著作権のどの権利を侵害しているのか?」が、私には謎です。(日本は、追求権を認めていませんし…)
私も著作権法上の問題は見当たらないと思います。
今回の場合問題となるのは、商標権か意匠権、不正競争防止法の適用だと思います。
著作権と違い、商標 、意匠権は、登録制ですから、権利の有無については、弁理士さん等にお願いする必要があります。
不正競争防止法については、知的財産の権利がない場合に、根拠として使用出来る法律ですから、このリスクはゼロにはならないと思います。

ですが、アパレルにおけるリメイク品の文化を考えると、小規模にやる分には、グレーゾーンとして考えて問題ないのでは、と思います。
>>[866] ゆめ様

私も、ゆめ様のこの御意見に賛同いたします。
>>[869]
こんにちは。
資料の方を読ませて頂きましたが、ちょっと表現で誤解を招きそうですので、補足させてください。

>スヌーピーの図柄を利用して
何かを作ったら著作権侵害となるが、
ケロケロけろっぴの図柄を利用して
何かを作っても著作権侵害とはならないというものがあります。
とのことですが、このままでは、けろけろけろっぴの絵柄に著作権がないと読んでしまう方が出て来てしまうと思います。

この事件は、
カエルのキャラクターという点は同じだけど、それはアイデアであって、著作権の保護はないよ。顔から目が飛び出してたり、手足が短いのは、カエルをキャラクター化したら当たり前の表現で創作性は感じられないよ。
もちろんけろけろけろっぴには体のパーツのバランスとか色とかにオリジナリティがあって、著作物だよ。でも著作権はあるけど、被告のとは、全然似てないから、著作権侵害にはならないよ、って内容だと思います。

この事件の画像については、「けろけろけろっぴ 著作権」と調べれば出てきます。
スヌーピー事件はあまり資料がないのですが、ほぼデッドコピーに近かったようですね。

けろけろけろっぴとスヌーピーの両キャラクターに法律上の違いはありません。
なのに事件の判断が別れたのは、二つの判例にはそれぞれの理由があったので、参考にしてくださいという趣旨なのかな、と思いました。

横やりばかりで、すみません。(>_<)
参考資料とても勉強になりました。
>>[869]
今回はコピーはしていませんよね。
>>[872]
私も、あなたがコピーをしているとはひとっことも書いてませんけどね。

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