ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

■ H●●診療報酬改訂コミュの減額認定証について

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
はじめての事で全く理解できないので、教えて下さい><
後期高齢者の方で、毎月往診に行き、『在宅時医学総合管理料』を算定している患者さんの窓口負担限度額は、一般の方は、12000円までですが、これは月額12000円超えても12000円までを窓口で頂くという意味ですよね?

来月からは、限度額が一般の方は6000円、低所得者は4000円になるみたいですが、これは『在医総官』を算定している人は全てっていう事ですよね?

それとも減額認定証を持っている患者さんだけなのでしょうか??

今まで私の医院は外来だけなので、この減額認定証とは無関係だと思っていました・・。在医総官を算定しているなら関係ありますよね?><

後、教えて頂きたいのは減額認定証の『適用区分?』は低所得者?の事でよろしかったでしょうか?

コメント(10)

65歳以上の患者さんの一般適用額が12000円だとゆうこと
外来では、めったに超える事なく、入院や在総診、在宅酸素されてる方は、減額認定を持っていたら区分によって限度額が適用されるってゆう認識でした。確か、区分1で8000円だったような、その金額が来月から変更になるんですか?
今自宅なので資料がないので、確かではないですが「適用区分?」は低所得者?の事だと思います。
それは1月から始まる制度改正によるものですね。
簡単に言えば、呼応記高齢者に移行する月(つまり誕生月)に限って限度額を1/2にするというものです。
ですのでkeiさんのおっしゃっている6000は12000の1/2、4000は8000no1/2ということになります。
国保(または社保)において本来の1/2を限度に徴収し、後期において1/2を限度に徴収することになります。
合わせるとこれまでの限度額と同じになります。
まあ、移行月限定で起きる不均衡の解消のための政策みたいです。
ユカさん、も。さんありがとうございます。

はっきり理解できました。

誕生月に限って、限度額がそれぞれの保険で1/2になるんですね。

なので、現在75歳以上の方が限度額の変更があるわけではないのですね??
かんちがいしていました。

ありがとうございます。
私も勉強になりました。そして65歳以上ではなく、70歳以上でした。間違えてましたうまい!
すみません、もう少し噛み砕いて教えて下さい。

1月からの【障害】と【高半】のコメントについてです。

どのような時のどのような患者さんに必要となってくるのでしょうか?
【高半】・・・扶養者(世帯主)が75歳になった月(後期高齢)に被扶養者も特例計算( 1/2 )対象となるため、記載する。
【障害】・・・75歳になる前に障害認定により後期高齢となっていて、一部負担金を記載する場合、又は特記事項に「長」と記載する場合は、特例計算対象外で摘要欄に(障害)と記載する。
です。
被扶養者だった人はやはり気づけないですよね?
毎回保険証確認なんてしないだろうし、むしろ保険証が届いていないケースもあるだろうし・・・

遡及処理についてはおそらく連合会または基金のシステム内で完結するのではないでしょうか。
医療機関側としては、もし遡及処理の結果、余分に徴収していた場合に患者さんに返還するくらいじゃないかな?
みなさん、ありがとうございます。
単純にコメント記載と言っても、なかなか確認の作業等の正確さの問題もありますよね。
いつぞやもあったように、連合会もしくは基金内で処理されるようになってくれればと思っています。

また、何かの情報などありましたら、書き込みをよろしくお願い致します。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

■ H●●診療報酬改訂 更新情報

■ H●●診療報酬改訂のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング