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先生・講師やってますコミュの教育現場での参考書等のコピーはどこまで許容されるのか。

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はじめまして。予備校講師をしております。
先日、高校の教員をやっている友人と授業の補助プリントや課題問題を作る際に問題集や参考書からコピーをとるのは大丈夫なのか、という話題になりました。もちろん、意見は水掛け論でした。そこで表題の件について皆様のご意見を伺いと思います。

《参考=著作権法第35号》
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されれているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用を供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物の複製をすることができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではない。

コメント(30)

問題集のコピーは御法度であると考えます。
しかしそれに習うと、「問題集の問題を覚えて手書きorパソコン打ち」もアウトと言うことになりかねません。
「自作の問題」と判別できない以上、問題すべてがコピーと見なされる危険もあり・・・。

この件は学校教育の「音楽」における著作権(楽譜のコピー・公聴など)と通じ、本来的には「コピーと著作権の正しいあり方」ということで、しっかりと子どもに伝えるべき事だとおもいます。
>194さま
全コピーっすか? その先生猛者ですね。
>gonさま
おっしゃるとおりだとおもいます。
著作権法自体、「必要と認められる限度」とはあるものの、それがどの程度なのかが、よくわからないのです。もちろん、全コピーは、違法です。
>わたやんさま
公開されている入試問題については、著作権には抵触しないと出版社の人から聞いたことがあります。ただし、その出題校等が明確にせねばならんそうです。
いずれのしても、難しい問題ですね。
前の職場では、よく覚えておりませんが、いくつか内規で決まっていました。
書籍の何%を超えたら駄目、とか、複数年使用は駄目、とか。

少しずれますが、その分野の名著が、出版社の倒産で絶版になっているとかの場合、許可とろうにも相手がいないので困ります。
どうするべきなんでしょうか?
予備校は分かりませんが、少なくとも公立の小学校ではOKな筈です。
ただしそれも著作権に抵触しない程度ですが。

・既に公表された著作物を授業を担当する教員(または受ける生徒、児童、学生)が授業内のみで使用する目的で、必要な部数だけを自ら複製する場合は無断で良いと。

教育課程内のみですが…

使えなくてすみません…
> 公開されている入試問題

は出題校が良いと言えば良いのですが、その中で文学作品等などが使われている場合、最近著作権団体がうるさく、法で決めた本来の権利が行使される傾向にあります。(つまり問題は良くても引用されている文学作品等は許諾が必要。)
 出版社,スクール勤務してきた者です。
 基本的に,本のコピーはごく一部(しかもセミナーでも最近は回収します),教材についてはダメです。
 コピーしたい場合,出版社に許諾を求めれば,出版社が著者と相談し,たとえば10冊買ってくれたら少しは目をつぶるとかいう話になります(著者と出版社の両方がいいといわなければだめということです)。
コンピュータソフトについても、アカデミックパッケージがある位ですから、ソフトウェアに関しては販社と交渉次第ですね。

書籍に関しては詳しくはわかりませんが
http://deneb.nime.ac.jp/ 
独立行政法人 メディア教育開発センターに若干のガイドラインが載っています。
著作権法第35条には、「著作物の種類および用途および態様に照らし、
著作権者の利益を不当に害するものでないこと」とあります。
問題集や参考書のコピーは利益を不当に害するので違法です。
このことは、著作権情報センターの著作権法ハンドブックにも
例題として上げられている内容です。
皆様、ご意見ありがとうございます。
ここまでを、一応まとめると、

1 著作権法第35号を拡大解釈している先生が多い
2 著作物の一部(どれぐらいなのか不明)の複製は可能
3 全コピーは御法度(あたりまえですね)。
4 文学作品等は著作権者への許諾が必要

こんな所でしょうか。うーん難しいし、勉強になるなぁ。
またご意見お願いいたします。
>しもんさん
>2 著作物の一部(どれぐらいなのか不明)の複製は可能

著作権法はその性質上明確な線引きがありませんので、判例に
従うということになります。「利益を不当に害する」とあるので、
問題文の1問2問程度なら差し支えないでしょうか。

それと、
>4 文学作品等は著作権者への許諾が必要
これは、文学作品を用いた試験問題を複製する場合、ですよ。
試験問題そのものに文学作品を使うのであれば許諾は必要ありません。


>ほそださん
>少しずれますが、その分野の名著が、出版社の倒産で絶版になっているとかの場合、許可とろうにも相手がいないので困ります。

これは著作権法第67条が相当すると思います。
著作権者と連絡することが出来ない場合は、文化庁長官の裁定をうけ、
供託金を納めることで著作物を利用できます。
入試問題の作成において、
映像、文学などの小説など引用を行う場合は、
使った事実を記録し、必要に応じて通知することで
範囲で使用可能ですよね。

新聞記事に関しては、引用の記載をすることで、
部分的なコピーに関しては著作財産権の複製に
関する適応は無いはずです。

話がずれますが・・・
ちなみに、国家元首などの肖像権は、公人として公文書扱いとなり、著作権に縛られません。華氏911は、それを利用した作品です。
みなさま、貴重なご意見ありがとうございます。
>銀髪マンさま
 なるほど! 著作権法自体問題があるのですね。

参考の追加です。こんなの見つけました。
    ↓

教員の著作権への対応は不十分 JAPET調査
 小中高校の6割が著作権に関する授業をしているが、一方で、教材はあるが使っていないという学校が多く、著作権法の「教育目的での利用の例外規定」について詳しく知らない教員が多いなど課題が多いことが、日本教育工学振興会(JAPET)の調査で分かった。

 学校で、子供たちに著作権教育をすることについて、「基本的な理解を深めることは重要」が8割を占めたが、著作権を取り上げた授業を行ったことのある教員は、「5人以上」4%、「2〜4人」37%、「1人」9%で、「いない」も18%あった。実施している学校は6割と半数を超えたものの、実施ししたのは一部の教員だけという現状がうかがえる。

 子供たちが活用できる著作権に関する教材は「著作権団体が作成したもの」「国が作成したもの」が多かったが、14%が「ない」、23%が「わからない」と回答した。さらに「教材がある」と答えた学校のうち「活用されている」30%に対し、「あまり活用されていない」が70%で、教材はあっても活用されていない実態が見える。「あまり活用されていない」理由は、「時間がない」が51%を占めた。

ttp://www.mainichi.co.jp/r/edumail041220_1.html
 公立の小学校に勤務してますが、正直、著作権法に照らせばまずいんだろうなぁ…、ということはたくさん見かけます。

 でもなぁ。うちの学校の地域性では、「著作権上ダメだから問題集買います。お金出してください」と言っても、保護者はうんとは言ってくれないです。
 業者テスト、420円のを買ったら、次の日に「390円の業者のを買わなかったのはなぜか?癒着があるのではないか?」って抗議の電話かかってきます。
 まぁたしかに、印刷やイラストの質が良かったから420円の方にしたのであって、内容的には大きな差はなかったんだけどさ。
 30円で癒着まで疑われると、やりきれない思いになります。

 まして、夏休みのワークとか、買えません。問題集も買えません。
 さりとて、こちらで自作の問題を準備する時間はないし、あるていど数は解かせなきゃならないし。
 許されることじゃないけど、いつも申し訳なく、心苦しく思っているところです。
(その分、自分の教材研究のためにはたくさん本を買ってます…。というのも、まったく関係ない言い訳ですね…)
銀髪マンさん、iketchyさん、フォローありがとうございます。
思わず愚痴っちゃいました(^^;;。

しかし、改善の方法もなかなか難しいですね。
結局、どこかがお金を出さなければならないわけですから(業者からすると、売り上げが飛躍的に伸びるでしょうから、定価を引き下げることができるかもしれませんが)。
国とか自治体は、あんまり期待できないですしねぇ。。
法律をタテに、保護者に負担をお願いするしかないのかな。
プリントの二次使用は、僕のいる業界でも問題となりつつあります。同僚のある先生は、プリントにも無断転載等禁止、といれています。僕自身は、被害にはあってはいないのですが、やはり有名な講師の方はお冠のようです。
こんにちは、高校で情報科の講師をしているものです。

 段々と議論の流れが「複製することをやめさせたい」というようなほうへいっているように思うのですが、コピーするほうとしてはやはりいいものはいいのですから、使わせてもらいたいものです。
 でもやっぱり個人が作成したプリントなどの資料については、面倒でも作成したご本人に直接許諾をいただくのが良いと思います。面倒でもね。
 そのためにも、作成者側はトレーサビリティを考えて最低限、作者名・作成年月日くらいはプリントに書き込むべきかと。
 プリントの出来が悪くて、記名するのが恥ずかしいとか、いろいろあるでしょうけれど、無断で複製されて怒るくらいなら、「無断転載を禁ずる」というような言葉よりも、まずは記名すべきでは?と思ったものですから。
 そのほうが、許諾の連絡もきやすいかと。

・・・トピックスからはだいぶそれましたね。
将来的には…,
教材の著作者が,その教材を利用する権利をどのように許諾するのかについて,クリエイティブコモンズのライセンスなどを用いて,教材に記載しておくのが良いのではないか,と思っています.
http://creativecommons.jp/

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