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橋下徹大阪市長コミュの光市・母子殺害事件の弁護士が橋下氏を提訴

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タレントの橋下弁護士を提訴へ 番組で弁護団の懲戒呼び掛け
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/lawyer/story/27kyodo2007082701000636/
(共同通信)

山口県光市・母子殺害事件で、被告の元少年(26)の弁護士が27日、テレビ番組の発言で業務を妨害されたとして、タレントとしても活動する橋下徹弁護士に損害賠償を求める訴えを広島地裁に起こす方針を明らかにした。原と、橋下弁護士は5月に大阪のテレビ番組に出演した際、弁護告は広島弁護士会の今枝仁、足立修一の両弁護士。今枝弁護士による団の懲戒処分を弁護士会に求めるよう視聴者に呼び掛けたという。

[ 2007年8月27日22時4分 ]


なんと裁判になるみたいです。
今後の動向が注目です。

コメント(165)

違法な懲戒請求って、どんな懲戒請求でしょう?
質問です(特に弁護団擁護派の方に聞きたいです)。

"仮に"橋下氏が「懲戒請求が集中することによって弁護団の連中が困る」ということを確信していたとして、それは違法性を持つものですか?
またそれをどうやって証明するのですか?
T.Shiotaさん>
今回のような場合、違法な懲戒請求までは出てこないと思います。仮に不適切なものがあったとしても、おそらく各個人の文章の構成力や語彙力が不十分なだけであって、明らかな作為がなければ違法とまでは言えません
>3000件の懲戒請求全部みたのですか??今の状態では中身については、なんともいえないのではないでしょうか。
判断基準の問題かな?でも、それも確定していないので、言い切るのは私の上記発言のように誤解を招くとは思います。


ちーたんさん>そうですね、ただ、発言と編集に問題はあったかとおもいます。「方法がある」ではなく、「気に食わなかったら、いっせいに懲戒請求をかけて」といってるので、この部分とテレビの編集部分の関連ですよね。


Skyさん>一応、裁判の当事者間の判例ですが、端的に述べるなら検討義務をしないで根拠のない懲戒請求したら違法です。なお、これに対し橋本弁護士は「一般国民がマスメディアの情報のみで懲戒請求するのは許される」と示しています。


がちゃさん>べつに弁護団援護派ではないのですが、
不法行為の成立要件は?故意・過失?責任能力?権利侵害(違法性)?損害の発生?行為と損害の因果関係
この?の要件をみたします。
すぐに橋本先生の発言が違法性はおびないとうことはこの限りではいえませんけど。
だから、発言の違法性という点からは、弁護団の権利を侵害しているかどうかが大事。

その証明は懲戒請求を審理した結果が書面で出ればどうなるかででてくるんじゃないでしょうか?


現在の自分の立場としては、判決がどうなるにしろ、懲戒請求がどのような類型で請求されたという事実が明るみに出ない限り、どちらが正当かは判断できないです。
懲戒請求の殺到により、業務が妨害されたといっておりますが、弁護士の業務はなんなのでしょうか。
お金をもらって弁護活動だけが業務なのでしょうか。懲戒請求という制度がある以上、いつ懲戒請求されても、それに対応できるように準備しておくのも弁護士の立派な業務ではないでしょうか?
懲戒請求されるのまったく予測せずに弁護士をやってるのは怠慢ともいえるではないでしょうか。それへの対応で普通の弁護業務に支障がきたしたのであれば、リスク管理なってないだけのことだと思います。
>129

ごく一般的な考え方として、「多くの方々は善良なドライバーなので交通違反はないと思います」と発言したとしましょう。
仮に違反者がいたとして、それは誤解を招く表現ですか?
ただ単に、肯定的な見方をしているのか、否定的な見方をしているのかの違いだけの事です。
いつまでも稚拙極まりない屁理屈を並べるのは止めてくれ。
>129: えびぃ=ABEさま
レスどうもありがとうございます。

>その証明は懲戒請求を審理した結果が書面で出ればどうなるかででてくるんじゃないでしょうか?

>現在の自分の立場としては、判決がどうなるにしろ、懲戒請求がどのような類型で請求されたという事実が明るみに出ない限り、どちらが正当かは判断できないです。

上記の部分がどうにも理解できないです。

懲戒請求の一個一個の出来不出来によって、なぜ橋下氏の発言の違法性が決まるのでしょうか?

橋下氏が事細かに懲戒請求の書式を説明したり、ネット上でテンプレをばらまいたのならまだしも、橋下は存在していることを教えただけですし、懲戒請求というものの存在を知った視聴者が、ネットなり本なりでその方法を調べ、資料を集めている時点で、責任は既に懲戒請求を出した個々人に帰属すると思うのですが。。
>現在の自分の立場としては、判決がどうなるにしろ、懲戒請求がどのような類型で請求されたという事実が明るみに出ない限り、どちらが正当かは判断できないです。

ところで「現在の自分の立場としては」と言ったところで、所詮は知能程度の低い学生なんでしょう?
よくも「法学部」などと恥しげもなく言えるものだな、というのが率直な感想ですね。
40のおっさんが、20やそこらの学生に「知能程度が低い」などと吠えてることの方がよっぽど恥ずかしいよ。

意見はどうあれ、議論する気ない人は邪魔なだけ。
>134
浅知恵で知ったかぶりを並べるな、という事ですよ。
如何様な意見を並べようが、議論を尽くそうが、事実は曲げられない。
裁判は、「屁理屈を並べるのが上手い人が勝つ」という誤解をしている方々がいらっしゃるとしたら、根本的に認識を改め直して頂く必要があります。

まあ、「40のおっさん」の戯言だとお考え頂いて差し支えございません。(笑)
おっと〜wなんか、荒れそうな雰囲気をか持ち出していますが、それでは議論が出来ないので流させていただきます。

がちゃさん>
一個一個の不出来では決まるわけではないですよね。むしろ、その不出来がどれだけあって、それが弁護団の業務の遂行を侵害したかじゃないでしょうか?もちろん、橋本先生との発言との因果関係が必要ですが。

また個人個人にも「責任」があるとしても、橋本先生の発言に「責任」があるかは別次元です。
つまり、違法請求が関係ないのでは?とはこの点から述べられてますよね。


業務妨害に関しては橋本弁護士の発言が「煽り行為」となるかですね。番組をみると発言が「懲戒請求かけてもらいたいんですよ」とか、存在の提示だけとはいえない部分も存在しますしね。議論の余地はあるとはおもいますけど。
「方法の提示だけ」といえる発言ならこうなることはなかったですし。

普通に考えたらどちらとも言えるというのが現状ではないでしょうか?

正当かどうかと言うのは、発言の態様が正当かどうかということです。判決が勝つにしろ負けるにしろ。発言と違法請求の関係あり、違法請求がおおくなされていたら、発言に正当ではない部分があると考えるってことです。
少しわかりづらくてすいませんね。




ところで、4000件のうち何件が、橋下弁護士に触発されて起こったのでしょう。
全部?
その因果関係を立証できるんでしょうか。
あるいは立証しなくても橋下弁護士は罰せられるのかな。


正直、橋下弁護士がこういった事を言う前に、俺も、自分の日記で「あの弁護団を罰する方法はないものか」という意見を書いた事がありますし、mixi日記でも同様の意見が多く見られたように思います。

結果的に俺は懲戒請求はかけてないけど、みんな、その方法を探してたのだと思います。
もし、因果関係が認められたとしても、じゃあ橋下弁護士の「懲戒請求をかけたらいいんですよ」という言葉が言論の自由に反するとされなかったら、賠償は認められないことになります。

因果関係が認められるとしたら、放送日時と放送地域、体裁など様々なものが証拠に上がって来るでしょうね。橋下弁護士の言う、懲戒請求を公開してほしいということはそういうことなんだと思います。
http://notonlyyoutube.blog105.fc2.com/blog-entry-36.html
このNHK特集って有名だと思いますが、橋下弁護士の話はまったく出てきませんね。実際、橋下弁護士の発言とは関係なく行動に出た人もそれなりにいるのではないかという気がします。まあNHKなので民放の話はもともと触れにくいのかもしれませんが。。

> 放送日時と放送地域、体裁など様々なものが証拠に

今枝弁護士によると、細かく精査しているようです。今のところ具体的な報告はありませんが。

ただ、見方によっては…橋下弁護士は「何十万件」を期待するような発言をしたのに対し、実際は4000件をちょっと超えた程度。でもこの4000件も、テンプレ配布サイトが現れなければ考えられない数字だっただろうし。しかしそのテンプレ配布サイトは橋下弁護士の発言をきっぱりと否定している。

そんなところを論じ合うのかなー、という気がしないでもないです。
>138
被告の答弁書から、原告が類型を開示すると思ったんだろう?
でも原告は、準備書面で言訳をしながら開示を拒否した。
本来なら、原告側の有力な証拠なら、徹夜をしてでも提出するよ。
この辺りについて、具体的に見解を並べてみな。(笑)
> 橋下弁護士の発言をきっぱりと否定している。
すいません、すごく間違えました。

「橋下弁護士の発言の影響をきっぱりと否定している」です。
T.Shiotaさん>
いいえw答弁書からじゃないですw
できるだけ、このような指摘の仕方のほうがありがたいのですが
そのような根拠で関連性がないと主張されていたのですね。確かに、民事は証拠はできるだけ最初に出さないといけませんしね。もしくはそのデータが原告側の不利な証拠となるなら、出しませんしね。


それは憶測の域で
ただ、関連性が絶対ないとまでは、まだいえない。

だから、このままでなかったらほぼ関連性がない。
具体的にでてきたら、関連性がある可能性がある。しかし、その証拠が適した時期になかったらもんだいですけど。








懲戒請求の意味をよく理解してない、中には突拍子もない輩がもしかしたらいるかも知れない。
例えば、「A氏は泥棒だ」「B氏は痴漢だ」とかね。(笑)
もしそんな輩がいたら、それこそニュースになるよ。(爆)

でもそれは橋下さんの発言とは全くの別問題、提出した本人の頭の中身の問題だよ。
「手段を選ばず、目茶苦茶でも何でもいいから提出しよう」なんて呼びかけをする人などいないでしょう?
だからTVにでてる人間はある程度いろんな人間の頭の中を想定して話さなきゃいけんのですよ。現にネットを見れば「ねぇねぇテンプレ、マダ−?」的な人間が多いですしね。
T.Shiotaさん>つまり、判断は意思自由の範囲で発言には問題がないとの主張と解してだいじょうぶですか?
TVでの発言と懲戒請求が結びついたとしても
言論の自由なのに、橋下弁護士を訴追するのは限界があると思うな。

もし因果関係があったとしても、それは懲戒請求のシステムの不備でもある。
懲戒請求を出した時の手続きの煩雑さもそうだし、弁護士を一般の人が訴えたり訴追したりする
システムは懲戒請求しかないという現実も、システムの不備の1つだわ。

裁判所には、罪刑法定主義といって、法律にない罪を認めることはできないのだけど
システムの不備を裁判所がどう判断するかどうかは注目だな。
もしかしたら異例の立法府への忠告もあるかもしれん。
倫理違反とBPOに要請…光市母子殺害事件の民放報道で

山口県光市の母子殺害事件の裁判を扱った民放六局の番組をめぐり、大学教授らの
グループが28日に記者会見し「虚偽を含む不公正な報道は放送倫理に反する」として、
放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会に審理を要請したと発表した。

要請したのは浅野健一同志社大教授、足立修一弁護士ら17人。今年5月から9月に
かけ放送された情報バラエティーや報道番組について「裁判の実態について視聴者に
誤解を与えるなど、放送倫理に反する」と指摘した。

対象となった番組は、出演した弁護士が視聴者に、被告の弁護団メンバーに対する
懲戒請求を呼び掛けた「たかじんのそこまで言って委員会」(読売テレビ)など。

http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20071128-OHT1T00177.htm

被告の弁護団メンバーに対する懲戒請求を呼び掛けた って・・・・
http://www.asahi.com/national/update/1215/OSK200712150092.html


阪府知事選への立候補を表明した橋下徹(はしもと・とおる)弁護士(38)が、99年に山口県光市で起きた母子殺害事件の被告弁護団の懲戒請求をテレビ番組で視聴者に呼びかけたことをめぐり、全国各地の市民ら約350人が17日、橋下氏の懲戒処分を所属先の大阪弁護士会に請求する。「刑事弁護の正当性をおとしめたことは、弁護士の品位を失うべき非行だ」と訴える。発言に対しては、被告弁護団のメンバーが1人300万円の損害賠償訴訟も広島地裁に起こしている。

 懲戒請求するのは京阪神を中心とした11都府県の会社員や主婦、大学教授ら350人余り。刑事裁判で無罪が確定した冤罪被害者もいる。

 橋下氏は、5月27日に大阪の読売テレビが放送した「たかじんのそこまで言って委員会」で、広島高裁の差し戻し控訴審で殺人などの罪に問われている元少年(26)の弁護団の主張が一、二審から変遷し、殺意や強姦(ごうかん)目的を否認したことを批判。「許せないって思うんだったら、弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言した。

 17日に提出される懲戒請求書によると、元少年の主張を弁護団が擁護することは「刑事弁護人として当然の行為」と指摘。発言は弁護士法で定める懲戒理由の「品位を失うべき非行」にあたるとしている。

 弁護士への懲戒請求は、弁護士法で「何人もできる」と定められている。請求を受けた弁護士会が「懲戒相当」と判断すれば、業務停止や除名などの処分を出す。

 橋下氏は、元少年の弁護団のうち4人が9月に起こした損害賠償訴訟での答弁書で「発言に違法性はない。懲戒請求は市民の自発的意思だ」と反論した。15日、朝日新聞の取材に法律事務所を通じて「(懲戒請求されれば)弁護士会の判断ですので、手続きに従います」とコメントした。






民主党もやり方汚いですね。どうやら、この懲戒請求は民主党主導で行われているようです。大阪府知事選に向けて、少しでもイメージを悪くしようって言う魂胆でしょうが、弁護士の懲戒請求を政治に利用するっていうのは。
タレント議員を批判しながら、自分らは大阪府知事選でアナウンサー出したりって、もう無茶苦茶だな。
青山学院大の准教授死者光市母子殺害事件の死者は1.5人発言について

傷害致死0.5人殺人1人?殺人と傷害致死の違い。

編集する 2008年04月27日03:02  

幼児だから0.5なのでなく、傷害致死だから0.5とか言う話があるので殺人と傷害致死の違いをご説明。犯罪というのは、行為者がどのような犯罪を犯そうとしたのか、つまり、故意の問題と、実際に結果として起こってしまった結果との兼ね合いで決まります。

 たとえば、人を殺そうと思って、相当の行為をして、実際にも殺してしまえば殺人罪。人を殺そうとして相当の行為をして、殺すことに失敗すれば殺人未遂罪。
 人に暴行、傷害を加えようとして、実際に暴行、傷害の結果が生じれば傷害罪。

 さて、こっからが一番大事・・・

 暴行、傷害の結果を生じされる意思はあったが、殺す意思がなく、暴行を加え、死んでしまったら傷害致死罪。
 たとえば、殴った相手が後ろに倒れるとき、頭をどっかの角にぶつけて死んでしまった・・・
 こんな時が、傷害致死罪ですね・・・
 

 ちなみに、傷害致死のように、犯人の意思より、重大な結果が生じてしまう犯罪を結果的加重犯、けっかてきかちょうはんと言います。
 個人的には結果的加重犯への死刑適用は疑問ですし、もしかしたら将来、結果的加重犯という言葉が死刑問題のキーワードになるかもしれないので、この言葉覚えておいて損はないかもしれません。

 さて、話を戻しまして・・・

 さて、傷害致死などの、結果的加重犯で人を死亡させた場合、少なくとも法律の言葉上は、「殺した」ということにはなりません。
 「暴行の結果死亡させた」みたいな感じに法律上は扱われます。
 
 遺族の方からすれば、殺された以外の何物でもないのかもしれませんが、法律上はあくまで、殺すつもりで危害を加え、死亡させた場合にしか、「殺した」「殺人を犯した」とはみなされません。

 さて、問題のこのお方の発言ですが・・・

(引用)
 この事件は1.5人だ」「まったくの個人的意見だが赤ん坊はちょっとしたことですぐ死んでしまうので『傷害致死』の可能性は捨てきれないと思っている」などと持論を展開した。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/140687/

 どうやら、このお方は、上記のような殺人と傷害致死の違いを踏まえ、・・・

 ?幼児はすぐ死ぬので殺人でなく傷害致死かもしれない。
→?仮に、傷害致死なら、法律の言葉上は、「殺した」ということにはならないはずだ。
 ?そうであるなら、傷害致死の場合、純粋な殺人ではなく、あくまで、0.5人の殺人だ・・・

 というつもりで発言したっぽいですね・・・


 まあ、理屈の上ではわかりますしが、遺族の方とかの新庄とかを考えると0.5人という表現は微妙ではありますね・・・

 まあ、あえて言うなら・・・

 殺人の被害者は一人、もう一人の幼児は殺人というより傷害致死かもしれない。殺人の被害者が一人かもしれない以上、無期懲役が妥当だ・・・

 みたいな言い方にした方が良かったかもしれませんね・・・
 

 さすがに0.5人はちょっとね・・・

このテーマに関する私の日記
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=788119526&owner_id=523287

イザニュース
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/140687/

 最後に亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。


>163

そんな話、初耳です…。
あれだけ奥様と仲良しだった(話が多くあった)から、信じられませんが。

どこからの話ですか?

>庭園水晶さん

私も初耳です…。

そんなプライベートな事が分かるのですかね…?
状況的にみて誰も見てなさそうだし…。

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