Peace Philosophy Centre: 国際民主法律家協会の声明 Statements by IADL (International Association of Democratic Lawyers) https://peacephilosophy.blogspot.com/2022/03/statements-by-iadl-international.html?fbclid=IwAR1CjEX0o8EhJ9yTO1qmwxTQ8hOBZiOM1b0n7_0p8LXrDNqhCqXVTwG5bsg 【抜粋】 <IADLのメンバーである笹本潤弁護士はこう語っていました。「IADLにはウクライナの法律家協会も加盟しており、マイダン革命以来のウクライナ政府による共産党への弾圧・解党に抗議し、裁判傍聴などの支援活動を行ってきた。NATOは国連憲章に違反していると一貫して主張し、NATOの東方拡大や米国による内政干渉もロシア侵攻を招いた大きな要因であると考えるメンバーが、マジョリティを占める」と。> <国連憲章は、加盟国が憲章を遵守し、攻撃的な行動をやめるよう圧力をかける方法として、安全保障理事会に加盟国に対する経済的強制措置を課す権限を与えている。 これらの措置は、安全保障理事会だけが合法的に課すことができる。憲章は、加盟国がこのような強制的な措置を一方的に課すことを認めていない。> <IADLは、多くの政府指導者が、このような制裁措置の発動は直接的な軍事行動ではないため、外交と同義であると考えていることに懸念を抱いている。 しかし、外交は紛争を平和的に解決することを当事者に求めるものである。 憲章第33条は、国際平和と安全の維持を危うくするおそれのある紛争の当事者は、まず第一に、交渉、審査、調停、仲裁、司法解決、地域機関や取り決めへの依存、その他自ら選択する平和的手段によって解決を図らなければならないと定めている。交渉は試みられたものの、33条の紛争解決手段は十分に活用されていない。>(太田:ロシアによる国連憲章第2条4項(武力による威嚇又は武力の行使)違反は当然に非難されるべきだが、紛争当事者のその他の条項の不履行による平和構築の消極姿勢とそれを指摘しない国際社会・メディアも批判されるべき)