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交通事故被害者の会コミュの交通事被害、保険会社の対応について

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有識者の方で何かアドバイスがあればご教授下さい。

先月の2018年12月、高速道路折口にて渋滞時の停車中に追突事故を起こされた被害者です。
相手方は地域の小さなタクシー会社で保険会社は あいおいニッセイ同和損保でした。

追突時同乗者の妻と共にかなりの衝撃と衝突音を確認しましたが、
相手方の保険会社の言い分は追突車両のドライブレコーダーを確認したが渋滞時のクリープ現象による軽微な追突事故と言う主張となり事故直後から調査会社が入り保険担当員からも
『軽微な事故なので自賠責から治療費用は出ないと思う』
『自動車の損害についても元々傷があったので保証出来ない』
等のコメントがあり、確かに当初から搭乗していた車両には傷がありましたが事故による衝突で凹んでしまっています。
勿論その旨は警察及び保険会社や調査会社にも正直に伝えております。

現在、ケガがあり通院中となりますが10割負担の治療費用となり全て立て替えている状況です。
事故から丸々一ヶ月が経っており、当初の保険会社の言い分では一月程で自賠責保険の事前認定が降りる為、その後は立て替えて頂く必要はない旨を伺っておりましたが一ヶ月経った後、保険会社からはまた、あと一ヶ月程で…と言う話となり当初と話が違い憤慨しております。

本件については弁護士にも相談しており、軽微な事故であると言うのならば相手方のドライブレコーダーを開示して証明して欲しいと申し出ましたが拒否されておりました。
しかしながら事故調査員が通院する病院の担当医師に傷害の確認を行った際、ドライブレコーダーの動画を確認の為に見せたと言う事で事故状況を担当医師から確認する事ができました。
その事実は、
『クリープ現象による追突ではなく減速はしていたものの走行中に運転手が当時乗せていたお客さんと会話をしながら衝突しており衝突時にはこちら側の車が浮いて動いていた、あれでケガをしないのがおかしいと思う衝突だった』
と言うコメントがあり、あまりにも誠実さに欠ける対応から証言しても良いと頂きました。

上記の事実には驚かされると共に心情的には保険会社に騙されそうになったと感じております。

このようなケースの場合、例えば虚偽報告や保険会社による詐欺に当たるのか、どのような対応が適切なのかお詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイス下さい。

宜しくお願いいたします。

コメント(49)

>>[5]
その診断書って警察に被害届を提出するためのものでは?
私は追突事故の被害者ですが、最初の診断書は全治5日でした。
受傷から3日目あたりから浮遊性目眩が始まり色々と後遺症が出ました。
頸椎捻挫から重度の頸椎ヘルニアとなり両手に軽微な麻痺が遺りました。
事故から6年経過しますが、今も症状は変わりません。

保険会社に提出する書類は全てコピーを取り手元に残してください。
そして交通事故に強い弁護士さんをつけてください。
私も相手方が同じ保険会社で、電話連絡が来るたびに揺さぶられ1年頑張りましたが、精神的に限界となり任意保険の弁護士特約を利用し弁護士を選任して頂きました。
今年1月に2年にわたる訴訟が結審しました。

裁判になっても裁判所は後遺障害にかんしては素人と思ってください、
私も高裁で云われましたが、裁判官が見た目でわかる後遺障害でないと認めてもらえません。私は事故前にMRI検査を受けていて受傷後と比較して椎間板が飛び出しているのが明確に分かり後遺障害が認定されました。

>>[9]
事故で受傷したケガは日数が経過して現れる方が重症化傾向があります。
なので受傷直後の診断書には現時点でわかる症状しか書きません。
復帰が困難ならば、会社へ診断書を提出し証拠を残しておいた方がいいです。
弁護士をつけるのなら診断書のコピーを裁判の時に証拠として提出するのであった方が有利です。
>>[5]

保険とひとくくりになっているようですが、
交通事故に関わる保険は、
任意保険・自賠責保険(いわゆる強制保険)・健康保険・傷害保険(生損保・共済含む)になります。

治療費の負担額低減は、既出の通り健康保険の第三者行為。

当座の治療費でお困りなのであれば、
・自賠責保険の被害者請求(上限120万円)
・自身の傷害保険
の請求をされたらいかがでしょう。
お二方ありがとうございます。困った挙句弁護士をお願いしました。理由は、掛け持ちに復帰出来ないこと、今まで通り仕事が出来ないこと、収入が大幅に減った事、これからこの体でどうしたらいいのかわからないことが理由です。今は週5でリハビリに通い、実費ではありますが、東京まで鍼灸院に通っています。その領収書があれば、後遺症認定に有利かもという事で、領収書はまとめて弁護士に送ります。
代車で事故してしまい、バイク屋さんにも迷惑を掛けました。過失割合が1:9でしたので、残りの1割を支払わなければならなかったのですが、バイク屋さんのご厚意で無しにしていただきました。全て弁護士がやってくれていますが、9月いっぱいで治療は終わりますが、おそらく後遺症はなかなか治らないか、もう完治しないと思います。
>>[11] 現状を書きました、うさももさんも災難でしたね
>>[12] 任意保険がちょうど切れてしまっていて、自賠責保険しか加入していませんでした。その場合も多少なり保険金が入るのでしょうか?無知ですいません
>>[17]
示談前でも治療費については、相手方自賠責保険に被害者請求できます。
弁護士に相談されているのであれば、そちらでお尋ねください。
弁護方針もあるのでしょうし。
>>[18] ありがとうございます。話をしてみます
>>[14]
相手方保険会社は鍼灸整骨院での治療を嫌います。
加害者側の保険会社が同じ保険会社でしたので訴訟になったときに争点となりますので参考になればと思います。

※鍼灸整骨院での治療(マッサージ)は一時的な効果はあるが治癒を促進するものではない。すなわち病気を治すことという効果が存じていない。医学的な必要性も合理性も存していないことは明らかである・
(訴訟記録より抜粋)

(要は治療はメスを使う西洋医学が有効で鍼灸は東洋医学になるので按摩(あんま又はマッサージ)治療では治らないという考え方です)
私も裁判で事故後1年近くが経過し鍼灸整骨院での施術を丸2年受けました。
電気→手による施術でしたのでその必要性が裁判で問われました、
オクタゴンさんが整骨院へ通われているのは主治医の指示ですか?それとも個人的に良いと思って通院されていますか?
基本的に主治医に指示がないと整骨院の施術は通院日数(損害賠償)として認められないことがあります。事故直後から整骨院に通われていても裁判の争点となります。
なので、病院の整形外科等に通われているのであれば、その主治医に投薬治療だけでは治癒は困難なため鍼灸整骨院の治療が必要であるという同意書(主治医が整骨院での施術指示をしたという証拠)を書いてもらってください。
そして整形外科での問診時に鍼灸整骨院へ通うようになって一時的ではあるが痛みが軽くなったという話を何度も口にだしカルテに記載してもらうと有利ですよ。

地裁での裁判で証人尋問が行われることがあります。裁判が始まって半年〜1年が経過した頃ですが、その時に「私のとって一時的であっても強い痛みから解放される鍼灸整骨院での施術は必要なものです」と裁判官の目を真っすぐ見てはっきりいいましょう。
>>[14]
ん?通われている鍼灸整骨院に
第三者(他人)行為による傷病届は提出されてますか?
交通事故が原因での施術には健康保険は使えませんので第三者(他人)行為による傷病届の書類が必要です。
私が通っていた鍼灸整骨院は交通事故が原因での受傷は、第三者(他人)行為による傷病届が必要なので提出するように言われました。提出しているのであれば問題ありませんが、その書類には交通事故証明書(事故時に警察へ届け出が必要)が必要となってきます。裁判でも必要となってきますので取り寄せてないのであれば取り寄せてください。

※第三者(他人)行為による傷病届け書類は全国健康保険協会(社会保険であれば 協会けんぽ 健康保険証記載の支部)に電話をし必要届け出書類を郵送してもらう。
※交通事故に関する証明書は最寄りの自動車安全運転センターへ問い合わせてください。
>>[15]

もしかして加害者側の保険会社が治療の打ち切りを云ってきているのですか?
それならば応じる必要はありません。
大事な話ですが、治療継続及び打ち切りは主治医が決めるものであり保険会社が決めるものではありません。
保険会社がかなり執拗に電話連絡をしてきませんか?
私は平成25年に事故にあいましたが受傷3ヶ月後に保険会社から整形外科ではなく目眩でかかった耳鼻科で症状固定をするようにと連日のように連絡があり何故整形外科ではなく耳鼻科なのか?問いましたが音声ガイダンスの様に同じ言葉を繰り返されました。
同じ保険会社なので、おそらくこういっているのではないでしょうか?

保険会社担当者 「(保険会社の)上の者と」相談いたしましたら症状固定の時期ですので、オクタゴンさんが主治医に治療を打ち切るように言い、症状固定をしてもらってください」と。

主治医が症状固定というのなら仕方がないですが、保険会社には治療を打ち切る権限はありませんで(病院へ症状固定するように催促している可能性がありますが)気を付けてください。

私は平成25年の丁度今時期から平成27年11月まで通院しました。
私の場合は重度だったため主治医が親身になって治療をしてくださいましたが回復のめどが立たず治る見込みがないため、治療打ち切りと症状固定を私の方から切り出しました。
うろ覚えですが事故から3年が経過すると失効となり訴訟も起こせなくなるからです。
>>[21] 弁護士から、頚椎捻挫で診断が2週間ですので、半年以上伸ばすのがなかなか難しいと言われました。本来は3ヶ月の話でしたが、6ヶ月まで伸ばした感じです。鍼灸院は保険で落ちませんが、単に後遺症が良くなればと思い、個人的に行っている状態です。9月いっぱい治療して、症状固定で、後遺症認定を受ける事が出来るのか、それから医師と相談します。その為に、鍼灸院に行っているという証明があれば、弁護士としても力強いので、鍼灸院の領収書が欲しいとのことです。直接私自身に電話は来ていません、全て弁護士が対応しているので、ただただ弁護士の指示に従って動いています、なので、少し気は楽には楽ですね
>>[22] 基本はかかりつけは整形外科に通っています。整形外科じゃないと、慰謝料も増えないと言われたので
>>[23]
横から失礼します。
まず、鍼灸の治療費についてですが、これも被害者請求をすれば認定を受けられる可能性があります。
弁護士の先生が被害者請求をされるさい、傷害部分も併せて請求をすれば、それなりの可能性で認定されると思います。
また、主治医の先生に後遺症の有無を聞かれるのはいいと思いますが、後遺症認定は、あくまで賠償法的な観点の話で、医学一般の話ではありません。
医者が後遺症にはならないと判断しても、実際には後遺症が認められるケースは多々あります。
もちろんその逆もしかりですが。
弁護士が交通事故の専門であれば、この辺のことはご存知だと思いますので、相談されるといいと思います。
>>[23]
鍼灸整骨院へ通院をしてもなかなか改善しないので辛いときかと思います。
オブラードを一枚ずつ剥がすようなペースで善くなってきますのであきらめないで頑張ってまめに通院してくださいね。
季節の変わり目や台風、気圧などの変化で増悪することがあります。
特に冬場はコートなどを着用するため頸から肩にかけての負担が増し痛みも強く出がちです。重さのないマフラーやスカーフで保温を心がけると少しは違います。冷やさないように用心してくださいね。
>>[26] ありがとうございます、確かにボディーバックを掛けてもしんどくなるので、なるべく肩や首に負担は掛けずにいたいと思います。親切にどうもです
>>[25] ネットで医者に質問できるサイトがあって、後遺症の件を色々質問しました。その中で、弁護士に顔面の骨折も診断書をかかりつけ医に書いてもらうようにお願いして下さいと言われ、かかりつけ医に話したところ、それは書けない。弁護士さんから質問形式で用紙を送って貰えば、質問に答える事はできます。と言われたので、ネットで違う医師に、何故診断書を書けないのか。と言う質問をしたところ、当たり前ですよ、普通は診断した大きな病院にお願いするのが筋道ですから。その弁護士の能力が低いのかもしれません。と言われました。交通事故専門と言う割には何だか不安です。
>>[28]
初診または初診から近い段階で骨折が判明していない場合、骨折と事故の因果関係を後から診察した医者が書くことはできません。
初診の病院の診療情報提供依頼書の中に、骨折のことは書かれてましたか?
>>[29] 書かれてませんでした、なので、弁護士からそれはおかしいと言われ、かかりつけ医にお願いするように言われました。相手の保険会社に弁護士が、顔面骨折の事を言ったところ、それはもう確認出来ていると答えがきたらしいので、おそらくかかりつけ医が保険会社に、骨折の件を話したのかと思われます
>>[30]
そうすると、やはりかかりつけ医は現在骨折してるのは認めてますが、それが事故を原因として記載することはできない、と考えてる可能性があります。
なので、初診または初診から近い病院で記載してもらう必要がありますね。
このスレッドを立てた物です。

未だに結論が出ぬまま相手保険会社とやり取りをしておりますが、

医師の診断書にて

「事故による外傷で全治5週間」

と出ているにも関わらず保険会社、加害者側タクシー会社共に医師の診断は誤りであり事故との因果関係が無い

と主張しています。
医師判断する資格が無いのに?と言う印象なのですが、

この主張は通る物なのでしょうか?

上記を元に実費治療費、約20万円も支払う必要が無く、貴方が勝手に通院した為、払う必要はありませんとの事です。
>>[32]
現状がわかりませんが、互いに真逆のことを主張しているわけですね。
クリープ現象か減速状態の低速度追突かはわかりませんが、いずれにせよ衝突時の衝撃の大きさが重要になります。
これは互いの主張というよりも、壊れ具合=修理費や修理箇所で判断が可能です。
弁護士に相談されているとのことですので、被害者請求をするのもありだと思います。
>>[33]

後部バックパネルが取り替えになり修理費は約17万円でそちらについては支払いを認めたので物損は和解に至りました。

かなり詳細な資料を作成してやっとでしたが。
>>[34]
なるほど。
契約されている弁護士さんは被害者請求についてなにかされていますか?
>>[36]

いえ、弁護士は相談のみで、
当方の保険に弁護士費用特約が無いため、中々実際に依頼するのは難しい状況です。

前途を理由にあいおいの自賠責保険を認めたいとした判定もありですが。
>>[37]
なるほど。
こういったケースは、被害者請求というものをするのがいいと思います。
ただ、通院期間や治療内容によっては否定されてしまいますので、こちらに有利な資料を提出する必要がありますね。
>>[38]

通院期間については3週間程度で、
その間に自賠責保険が降りないので実費になりますと宣告され家族含めた通院となっていたため実費で月に10万円以上の治療を継続する事は出来なくなった次第です。

また、保険会社からも暗に病院に行ってもらっては困るとの指示もありました。
>>[39]
なるほどですね。
3週間はさほどな期間ではありますし、認められるケースもあるとは思います。
もちろん、提出した資料によっては認められないケースもありますが…
>>[40]
担当医師も同じ見解で、

過剰な治療を行っている訳ではないのに信じられない、バカにしていると。

私も少々調べて対応はしておるのですが、17万円程度の修理費用は軽微とは言い難い部類なのかと考えており、
修理費用の認知=修理費用相当の衝撃の認知
とはならない物なのでしょうか?
>>[41]

医師の見解はまさにその通りだとは思います。
ただ、保険会社や事故を取り扱う専門的な方からすると、17万円というのはけして大きな事故ではありません。
軽微、と断定できるものではありませんし、金額だけで決まるわけでもありませんが、小さい事故と判断されるリスクはあります。

また、物損を認めた=怪我を認めた、にはならないのが現状です。
ですので、被害者請求という方法が定められているわけですね。
>>[42]

なるほど、そのような判断なのですね。

被害者請求をするにあたり有利な資料との事ですが、具体的にどのような物を考えると宜しいですか?
>>[43]
もしされるのなら、それなりに説明が必要なので、よかったら個別にメッセージいただけますか?
>>[32]

初めまして。
昨年交通事故の裁判を終えた者です。

相手は裁判前提と見るべきではないでしょうか?
私の場合も過失割合10:0だったのに、治療費拒否で返還請求されて裁判になりました。

医師の診断は絶対です。
勿論相手が反論出来る事があれば、絶対勝てるとは言いませんが。

市の相談窓口、警察にも相談のパンフレットがあると思います。

裁判は成功報酬でも大丈夫ですので、再度相談して、可能ならば弁護士をつけた方が良いですよ。
今は最大3割が成功報酬だと思いますが、言われない裁判であれば、裁判費用も相手に求める事も可能な場合があります。
>>[45]

裁判前提と言うより、
裁判できるならしてみろよ

と言った態度ですね、

市の相談窓口は行ってみたいと思います。
>>[48]
相談されるなら、新しいトピを立てないと目につきませんし、このトピ主に失礼ですよ。

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