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創価学会池田カルト一派との裁判コミュの創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ 243

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創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その243

http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/594/

山本哲也創価学会副会長が、私を名誉棄損で訴えた裁判の一審判決の続きをご紹介させて頂きます。
         記

第2 反訴請求
前記第1のとおり,原告の本訴請求は理由があること(ただし,損害額は一 部のみ。)に鑑みれば,その訴えの提起が不法行為に該当するとは認められないことが明らかである。
したがって,その余の点について検討するまでもなく,被告の反訴請求は理 由がない。

第3 結論
以上によれば,原告の本訴請求は,本件各文言の削除並びに損害額55万円 及びこれに対する平成25年3月5日から支払済みまで民法所定年5分の割 合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却し,被告の反訴請求は,理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用について民事訴訟法64条本文,61条を,仮執行宣言について同法259条1項を各適用して,主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第15部

裁判長裁判官   青木 晋

裁判官     佐藤 貴大

裁判官足立堅太は,転補により署名押印することができない。

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