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創価学会池田カルト一派との裁判コミュの創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その136

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http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/332/


「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その135」でお知らせ致しましたが、6月14日の午後、私は元創価学会の最高幹部だった方々数名と偶然お会いする機会に恵まれました。全く予期せぬ出会いでしたので、大変驚きました。

その中には、3月10日と11日に行われた証人尋問の裁判を傍聴された方もおられました。この方によれば、傍聴人の席にも創価学会員の弁護士が3名おられたとのことです。

時折、テレビのニュースで裁判の模様が放映されることがあります。皆様もご覧になられたことがおありでしょうが、通常の民事裁判では、被告も代理人の弁護士と同じ被告席に座っています。

ところが、2日間集中的に行われた私の裁判では、被告席には、被告はどなたもおられませんでした。被告3名は皆、傍聴席に座っておられました。被告席には、被告池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人弁護士が9名着席しておられました。そのため、被告の方々は本来の席に座ることができなかったようです。

私の訴訟代理人弁護士は、生田暉雄先生ただお一人です。創価学会側の弁護士は、確認できただけでも12名です。

創価学会の総資産は10兆円、池田大作氏の個人資産は1兆円と報じられたことがあります。私の方は、1口300円の義援金に支えられて裁判を行っています。

 なぜ、被告池田大作創価学会名誉会長らには、これほど多数の創価学会員である弁護士が訴訟代理人となっているのでしょうか。

過日、生田先生が証拠申出書に記載した証人申請について、被告らの訴訟代理人は、池田大作創価学会名誉会長の証人申請に付いてのみ、その採用に反対する準備書面を提出しました。

 なぜ、生田先生が申請した証人の中で、池田大作創価学会名誉会長に関してのみ反対すると、創価学会員である弁護士の方々は主張されたのでしょうか。

 その理由は、池田大作創価学会名誉会長こそが、本件訴訟のキーパーソンだからであると考えるのが、論理的でかつ合理的ではないでしょうか。とするならば、池田大作創価学会名誉会長の証言は、絶対に必要不可欠ではないでしょうか。

 以下、「池田大作創価学会名誉会長の証人尋問を求める大キャンペーン」の記事の一部を再掲させて頂きます。

 3月10日に、東京地方裁判所民事第12部の法廷で行われた裁判で、裁判長裁判官から、担当裁判官が交代したと告げられました。新しい裁判官のお名前は下記の通りです。

       記

裁判長裁判官  相澤 哲

裁判官     藤倉 徹也

裁判官     村井 佳奈



               以上

上記の裁判官の方々に、できるだけ早く、しかも、可能な限り沢山の葉書や手紙を出して頂けないでしょうか。その内容は、池田大作創価学会名誉会長を証人として採用することを求めるものとなさって頂ければと存じます。

全国、そして、全世界から、葉書や手紙が配達されるならば、裁判官の方々も池田大作創価学会名誉会長を証人として採用されるかもしれません。少なくとも、これまで以上に慎重に審理をなさって下さるのではないかと存じます。

住所は、〒100-8920 東京都千代田区霞が関1−1−4です。宛先は、東京地方裁判所民事部第12部です。裁判官の方々のお名前は、連名でも個別に書かれても結構です。お一人で何枚出されても構いません。差出人のお名前は、ペンネームでも匿名でも大丈夫です。

その上で、周囲の方々にも、「池田大作創価学会名誉会長の証人尋問を求める大キャンペーン」が展開されているということを宣伝して頂ければ幸いです。今回のブログの記事を、インターネット上で拡散して頂ければありがたい限りです。ブログの記事を印刷されて、様々な機関や個人に配布して下されば嬉しい限りです。

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