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社会福祉士レポート〜受験コミュの更生保護制度

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更生保護制度                学籍番号 xxxxxxxx

更生保護とは、犯罪を犯した者や非行のある少年が、実社会の中で健全に更生できるように支援し、再犯の予防を図るための活動をいう。地方更生保護委員会や保護観察所など国の機関が地域の保護司や関係機関・団体と連携しながら推進するものであり、刑務所・少年院を仮釈放・仮退院する者の帰住先の環境調整、保護観察、生活・就職・医療等の支援から、地域社会の啓蒙まで幅広い活動が行われている。更生保護法に基づいて、運営する更生保護施設では、対象者に更生の意欲があるにも関わらず衣食住や就職などの面で自立・更生を妨げられるような状況がある場合は一定期間保護し、社会復帰を支援し、再犯の防止に努めている。また、労働意欲の向上、自立資金の確保、社会復帰への足がかり、地域社会への感謝・貢献などを目的として社会奉仕活動を行う施設もある。

 更生保護の歴史は、江戸時代の人足寄場等に遡ることができるが,現在の更生保護の先駆となったのは,明治時代に,静岡県において誕生した出獄人保護会社であると言われている。これは、出獄者を収容保護したり身上を保証して就職を斡旋したりするもので免囚保護事業と呼ばれ、民間篤志家らによる慈善事業として発展した。国は,やがてこうした更生保護事業を刑事政策の中に組み込んでいったのである。終戦後には,刑事司法の分野において刑事訴訟法、少年法等が全面的に改正される等の大きな改革が行われ、更生保護に関しても、昭和24年に犯罪者予防更生法が制定され、新たな国家の制度としての更生保護制度が成立した。その法案策定過程では,「保護観察官が充分でない時は、司法保護委員が補う」「保護観察において行う指導監督及び補導援護は、保護観察官又は司法保護委員をして行わせる」とされ、現在の官民協働態勢が形成されたといわれている。その後、昭和25年には更生緊急保護法及び保護司法が、昭和31年には売春防止法が,平成7年には更生保護事業法が制定された。平成19年6月、更生保護法が成立、翌年6月から施行され、それまで制度の根幹をなしていた犯罪者予防更生法及び執行猶予者保護観察法は廃止されたのである。

 近年、この30年間で60歳以上の検挙数が約7倍に増加しており、新受刑者の約25%に何かしらの障害の疑いがある等、罪を犯す人の中に高齢や障害といった困難を抱えた人が非常に増えている事が指摘されている。いくつかの例として、まず福祉サービスの提供体制が整わない(障害者手帳の交付、障害認定区分の判定等)まま、刑務所を出所する事がある。このため刑務所入所中から、福祉施策などの対応を行う必要があり、刑務所内に社会福祉士等の専門職を配置し、福祉施設等の専門職と連携する必要がある。また福祉施策を行う責任主体が明確になっていない事から、福祉施策の実施主体が地方公共団体である事より、入所中から障害者手帳の発給、要介護認定、出所後の福祉サービスを行う責任自治体を明確にする必要がある。他にも福祉、雇用、更生保護の各種施策による連携が未だ不十分である事から地域のコーディネーター機関(福祉事務所、地域包括支援センター等)の仲介により連携を進め、相談支援体制を強化する事により、既存施策の活用に繋げる等の方策を講じる必要がある。

 罪を償い、社会の一員として立ち直ろうとするには,本人の強い意志や行政機関の働き掛けのみならず、地域社会の理解と協力が不可欠であり保護司、更生保護施設を始めとする更生保護ボランティア、福祉専門職などの理解と協力の下、関係機関・団体との幅広い連携によって更生保護は推進されているのである。

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