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NNDDL〜略称「のんどる」〜コミュの津波は想定内

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津波は想定内

【ブルームバーグ】
東電は津波リスク軽視、原発事故は自ら招いた−元福島県議会議員
2011年3月18日
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-LI5EMV0YHQ0X01.html

想定「内」の大津波
2011年5月13日
http://kasakoblog.exblog.jp/14767413/

【OurPlanetTV】
福島第一原発の津波高14メートルは誤り〜市民が追及
2011/06/23
http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1128

貞観地震、大津波は想定内!
2011/08/26
http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/266312/222059/69571887

(豪ABC)元東電木村俊雄氏:東電は津波によるメルトダウンを事前に認識
2012/04/04
http://www.youtube.com/watch?v=GXhwB3-p4q8

【院長の独り言】
フクシマ-想定津波の大ウソ
2012/07/18
http://onodekita.sblo.jp/article/57119152.html

【真実を探すブログ】
【想定内】東日本大震災の8日前に巨大津波の危険を指摘する報告書を作成中だった政府!潰したのは電力会社!
2013/07/24
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-582.html
(リンク切れ)

【福島原発事故被害弁護団】
「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟 第7回期日のご報告
〜 “資料が見当たらない”から“資料が確認された”へ 〜
2014年 8月
http://www.nariwaisoshou.jp/archives/001/201408/ben31.pdf

1.急転直下の展開
「国、試算資料を提出 『存在せず』から一転」、「津波試算『資料あった』 国一転、存在認める」、「津波試算関連資料『現存』 国側、前回の回答訂正」――7月16日付の各紙は、こうした見出しとともに一斉に報じました。
7月15日、第7回期日が、福島地方裁判所において開かれました。前日の午後7時すぎ、国から「訂正書」と「上申書」と題された書面が、私の事務所にファックスされてきました。この「訂正書」と「上申書」が、冒頭の見出しにつながることになりました。
この日の期日では、国と東電、そして原告がそれぞれ書面を提出し、宮城県在住の小室さとみさんが意見陳述しました。
国の書面は、規制権限の不行使を判断するに際して行政の裁量を否定する原告の主張は誤りであり、
O.P.+10メートルの津波到来につき国に予見可能性は認められず、経済産業大臣には基準適合命令を出す権限が事故当時にはなかったとするもの(準備書面6)、原告の主張する平穏生活権が保護されるべき利益にあたるとしても、指針で定められた以上の慰謝料が認められるためには特段の立証が求められると主張するものです(準備書面7)。

また、問題の「訂正書」は、原告側が予見できたとする根拠として、1997年に農水省などが作成した「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査」(「四省庁報告書」)が2倍の津波高さで試算するようにとしていることから、これに基づき2倍で試算するよう東電に指示したことがあるか否かを明確にするよう求めたのに対して、「当時の資料が現存しないため、事実の有無を確認することができない」としていたものを訂正し、求めたことについて

「国も認める」

と認否を改めたもので、「上申書」は、原子力規制庁原子力規制部安全規制管理官(地震・津波安全対策担当)付事務官において、7月8日、

「電力会社らから提出されたと認められる資料を確認した」

として、当該文書を添付して開示するとしたものです。
東電の書面は、原賠法は特別法なので民法の適用を排除すると述べたうえで、中間指針などの内容が合理的で相当であることから慰謝料の額を算定するにあたっても過失を考慮する必要はなく、「現在進行形の本件訴訟と同種の他の訴訟事件においても、複数の裁判所より被告東京電力の過失は問題とならない旨の見解が示されている」と主張したものです(準備書面9)。

原告の書面は、国・東電が唯一の津波評価手法であるとする土木学会の策定した「津波評価技術」の問題点を指摘し、

「長期評価」など否定できない危険性を示唆する情報・知見に真摯に耳を傾けていれば予見できたとするもの(準備書面21)、

予見可能性の対象について主張を補充し、予見可能性を基礎づける知見の程度に関する国の主張に反論するもの(準備書面22)、

シビアアクシデント対策として津波対策を怠った国の責任を指摘するもの(準備書面23)、

国や東電の中間指針が合理的で相当だとする主張を批判し、原告らが請求する慰謝料の性格について主張したものです(準備書面被害総論4)。

その他、被害立証にかかる検証申出書や検証予定書なども提出しました。

2.「上申書」の内容
「上申書」に添付されていた書面には、過失の存否について重要な内容が含まれています。添付書面は、四省庁報告書への「対応について」と題されたもので、1997年7月25日に「津波対応WG」が作成したことを示す記載があります。
四省庁報告書は、1997年3月、過去に生じた津波にとらわれず

「将来生じうる地震・津波を想定すべき」

とし、従来の想定の2倍の津波高さで対策を考えるよう指摘していました。これを受け国は、電気事業連合会(電事連)に試算結果をまとめるよう指示していました。
添付書面には、従来の2倍の津波高さになった場合の全国の原発への影響結果を試算した一覧表も含まれ、福島第一原発での津波は敷地高9.5メートルとなっています。添付書面は、

「四省庁資料から読み取った津波高さは……福島第一、福島第二、東海第二、浜岡とともに、余裕のない状況」

と明記しています。福島第一原発については、

「非常用海水ポンプのモータが水没する」

ともされています。一方、このように敷地高を超える津波の危険性を認識していながら、敷地高を超える津波による建屋への浸水の危険については考慮された様子はなく、対応策についても、

「建屋駆体の変更」

を例として挙げながら、続けて

「ただし、現状建屋の駆体変更は難しい」

として対策を取ることはできないとし、これに代わる代替策の検討を行った形跡もありません。
また、「検討結果の公表にあたっての四省庁に対する要望事項」として、

「最大規模の津波の数値を公表した場合、社会的に大きな混乱が生ずると考えられることから、具体的な数値の公表は避けていただきたい」、

「検討結果の公表に際しては、事前に公表内容の調整をさせていただきたい」

など、数値の公表を避けるよう働きかけていたことを窺わせるものとなっており、「津波防災計画策定指針(案)」の文言についても、何カ所にもわたって、

「『常に安全側の発想から』の記載があると、事象の発生確率、対応するためのコストとは無関係に安全側の設定がなされる恐れがあり」

として、文言の削除や

「対策として設定するものとする」

とされているものを

「設定することが望ましい」

に修正するよう求めていました。

この添付書面は、前記の内容からもわかるように、1997年段階で、国も東電も福島第一原発の敷地高を超える津波の危険性を認識していたことを窺わせるものであり、あわせて対策をとることを極力避けようとする事業者側の姿勢を示すものと評価することができます。
原告側は、期日において、作成者を明確にすることや、「上申書」への添付といった方法でなく作成者が自ら証拠として提出することなどを求めました。

【千葉日報】
「津波予測できた」 規制委の前委員長代理証言 千葉の原発訴訟
2015年7月11日
http://www.chibanippo.co.jp/news/national/266735

地震学者で原子力規制委員会前委員長代理、島崎邦彦東大名誉教授
「東電は(大津波が来ると)分かっていたはず。対策を取る必要があった」。

国会事故調元委員の田中三彦氏
「原発事故では、ほとんどの電源が水没して使用不可となった。津波に配慮がなかったということ。津波や地震をよく考えて設置するべきだった」。

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