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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの櫻井よしこは論外だがリテラ掲載の小林節の発言とされる記事は間違っている。

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●【 櫻井よしこは論外だが、リテラ掲載の小林節の発言とされる記事は間違っている】

国民的次元での洗脳記事になってしまう。

https://twitter.com/reef100/status/1094716933080010758

有田芳生
‏認証済みアカウント @aritayoshifu

改憲派のリーダー・櫻井よしこは「言論人の仮面をかぶった嘘つき」だ! 憲法学者・小林節が対談を捏造されたと告発
https://lite-ra.com/2016/05/post-2206.html … @litera_webより

7:58 - 2019年2月10日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
13:57 - 2019年2月10日
返信先: @aritayoshifuさん、@litera_webさん

櫻井よしこは論外。
たわごとしか言わない。
それより小林節の「法律には総論と各論があり、総論は全ての各論に適用されます。」はその通りですが、「日本国憲法では、『公共の福祉』を定めた憲法12条と13条が総論として、ちゃんと各条が認めた個々の人権全てに制限を加えています」
は間違っている。


そのあとで、若干補正をいれてますが「 加えて小林教授は、そもそも憲法は国民の権利を定め国家に義務を課すものだということ、」これは正しいが、
「いわゆる国民の三大義務の「納税」「勤労」「教育」は国家存続に必要不可可決がゆえに例外的なものであることを説明。」これは間違っている。

小林節の真意を書いたのかどうか怪しい。
「櫻井氏が言う“「義務」に比べて「権利」が多すぎる”という主張をはっきりと退けたのだ。」これも間違っていると思います。
小林節は、どっちが多すぎるか多すぎないかを言ってるのではない。


リテラの記者の認識力がなくて小林節の真意を正確にくみ取ってないのか、小林節の認識が間違っているのか知らないが、読んだ国民は櫻井よしこに騙されるレベルの国民ならこの小林節の言説も咀嚼できずに鵜呑みにしてしまうだろう。反櫻井よしこの人々もこの小林節の言葉を正しいと思ってしまう。


「日本国憲法では、『公共の福祉』を定めた憲法12条と13条が総論として、ちゃんと各条が認めた個々の人権全てに制限を加えています」のどこが間違いか?
この言説では、公共の福祉が、基本的人権より上ということになってしまう。
憲法学者の小林節は、そんなことをいうはずがない。


もし本当に、公共の福祉が、基本的人権より上だといったなら、小林節は全く憲法学者として失格。おそらく言わなかったと推察する。


今の日本人民はほぼ100%、公共の福祉が、基本的人権より上だと、誤解させられ、洗脳されている。そう国家の教育が間違って教えているから。


間違いの原因は、「公共の福祉」を正確に理解してないこと。「基本的人権」を正確に理解してないこと。


まず、基本的人権の視点でいえば、
憲法の中で「公共の福祉によって基本的人権は制限される」というような意味に、我々一般大衆が日常会話言語の意味で受け取れるところは、
憲法のいう意味とは違う。
憲法上は、基本的人権には二つの種類があることを前提にしている。


一つは、人間全ての人が持つ、自然権としての基本的人権。
もう一つは、人間全ての人が生まれながらに持つ人間全体の基本的人権というものではなくて、私有財産の権利のような、たくさん持ってる人もいれば、ほとんどない人もいる、そんないわば部分的権利。


たとえば土地の私有権というようなものは後者。土地の私有権は、私有権だから基本的人権に関係があるけれども、ここに市民の生活に必要な道路をどうしても拡張したいとかいう場合は公共の利益の為に、土地の私有権というのは制限されることもある、そういうことを憲法は言っている。


ところが政府は、全ての人間は生まれながらにして持つ「自然権としての基本的人権」の場合にもあてはめて、「自然権としての基本的人権」というものも、「公共の福祉」によって制限されることもあるという議論にすり替えて、国民を洗脳している。


こうして、公務員のスト権を認めないという憲法違反の公務員法にもなっている。


政治活動の自由とか、争議権とか、言論の自由とか、拷問を受けない権利とか、こういう個人の自然権たる基本的人権は、いわば高級な基本的人権であり、
私有権のような部分的権利としてのいわば低級な基本的人権と違って、
絶対に公共の利益よりも優先するということ。これが鉄則。


もし、公共の福祉が、基本的人権より上であるなら、公共の利益の為には、犯人に白状させるためには拷問は認められることになってしまう。
しかし、憲法は、拷問は絶対にこれを禁止する、と書いていることからも、
公共の福祉が自然権、即ち、高級な基本的人権より下であることは、わかると思う。


しかし、このような憲法という文言を扱って、文言から解釈するというのは、本当の憲法に対する理解にはならない。


根本は、日本国憲法は、近代憲法であり、近代社会契約の国家の約束定義に立脚すること、それが源泉であることを認識しなければならない。
【「国家は人民が作った。人民個人個人の自然権を守る為に、人民が国家を作った」ことにしましょう】というのが社会契約説すべてに通じる国家の約束定義。


個人個人では守れない個人の自然権だが、国家なら守ることができる。だから人民は国家を作り、国家に強大な権力を信じて託した。
国家の目的は、その強大な国家権力を用いて個人個人の自然権をまもること。これ以外にない。


だが、国家がその強大な国家権力を濫用しては困る。だから人民は憲法を作って国家に認めさせ、国家を縛った。
国家は絶対にこの憲法を守って国家権力を使わせていただきますということで、国家権力を信託された。これが立憲主義。


しかし、もし、国家が立憲主義を破り、憲法を守らず、国家権力を濫用したらどうすればいいのか。
そのときは、憲法システム(法律も行政も司法も)成り立たない。
国家を作った人民は、国家をボイコットし、国家をリセットする根源的な義務があるということ。国家を作ったのは人民なのだから。


選挙というのは国家をリセットする通常手段。非常時には非常時の手段が必要。
強盗に刃物を首に突き付けられて、ちょっと待っててくださいお巡りさんを呼んできますから、では通用しない。
四年後の選挙まで待っててくださいでは、通用しない。


さらに選挙がムサシなるインチキ票集計マシンや、たった25%の得票で75%の議席を確保するようなシステムでは現ファシズムを打ち破れない。そのような非常時には、通常手段ではファシズムに制圧されてどんどんひどい方向に行く。立法、行政、司法の三権が一手に掌握されていわゆるファシズムの暴走。


こういう時には非常時であり、国家をボイコットし、国家をリセットする義務が、主権者人民にはある。


憲法99条は公務員である天皇や大臣や国会議員や裁判官らの職名指しでこの憲法を守れと命令している。野党は、政府が憲法99条に違反していると攻撃するが、しかし、憲法99条だけではない。憲法98条がある。98条はこの憲法に反する法律や命令やその他の国家の仕事(判決も国家の仕事)には従うなと、


公務員に命令している。公務員は憲法98条に従い、この法律や命令や判決が憲法に反していると認識したなら、憲法に反したそういう国家の仕事は無効だから従ってはならない。もとより、そのように国家を、公務員を、憲法で縛った主権者人民は、憲法に反したそういう法律や命令や判決に従う道理はない。


憲法は努力目標ではない。国家権力が憲法を守らなくてもそれを取り締まる法律がないからしようがないという日本人民が溢れているが憲法は努力目標ではない。もし国家権力が、憲法を守らず国家権力を暴走させたなら、人民は国家をリセットする義務がある。


人民主権の主権とは、
政治を最終的に決定する権利。

最高裁判所にも、国会にも、行政にも、主権はない。法律にも命令にも判決にも主権はない。主権は、国家を作ったこの人民個人個人にある。主権に基づき、主権者人民は、国家をボイコットし、国家をリセットする義務がある。


つぎに、「公共の福祉」とはなにかということ。 紋切り調に、「公共の福祉」という言葉だけが存在し、主権者人民の日常会話言語では理解できないブラックボックスの様な用語になっている。


マッカーサー草案日本国憲法
http://home.c07.itscom.net/sampei/macken/macken.html

ここにおいて「公共の福祉」という言葉は

●【公共の福祉:public welfare】

第二十七条
財産ヲ所有スル権利ハ不可侵ナリ然レトモ財産権ハ公共ノ福祉ニ従ヒ法律ニ依リ定義セラルヘシ

のみである。

public welfare
の訳。


article xxvii.
the right to own property is inviolable, but property rights shall be defined by law, in conformity with the public welfare.

*−−−−−−−−−−−*

「公共の利益」というのは、


●【公共ノ利益 public good】

第二十九条
財産ヲ所有スル者ハ義務ヲ負フ其ノ使用ハ公共ノ利益ノ為タルヘシ国家ハ公正ナル補償ヲ払ヒテ私有財産ヲ公共ノ利益ノ為ニ収用スルコトヲ得

article xxix.
0wnership of property imposes obligations. its use shall be in the public good.
private property may be taken by the state for public use upon just compensation therefor.

*−−−−−−−−−−−*

●【公共ノ利益 public interest】

あと、
第六十五条
内閣ハ他ノ行政的責任ノホカ
法律ヲ忠実ニ執行シ国務ヲ管理スヘシ
外交関係ヲ処理スヘシ
公共ノ利益ト認ムル条約、国際規約及協定ヲ事前ノ授権又ハ事後ノ追認ニ依ル国会ノ協賛ヲ以テ締結スヘシ
国会ノ定ムル規準ニ従ヒ内政事務ヲ処理スヘシ
・・・(省略)・・・

article lxv.
in addition to other executive responsibilities, the cabinet shall:
faithfully execute the laws and administer the affairs of slate;
conduct foreign relations;
conclude such treaties, international conventions and agreements with the consent of the diet by prior authorization or subsequent ratification as it deems in the public interest;
administer the civil service according to standards established by the diet;
prepare and submit to the diet an annual budget;
issue orders and regulations to carry out the provisions of this constitution and the law, but no such order or regulation shall contain a penal provisions;and
grant amnesty, pardon, commutation of punishment, reprieve and rehabilitation.

*−−−−−−−−−−−*

公共の金銭は

●【公共ノ金銭  public money】

第八十三条
公共ノ金銭又ハ財産ハ如何ナル宗教制度、宗教団体若ハ社団ノ使用、利益若ハ支持ノ為又ハ国家ノ管理ニ服ササル如何ナル慈善、教育若ハ博愛ノ為ニモ充当セラルルコト無カルヘシ


article lxxxiii.
no public money or property shall be appropriated for the use, benefit or support of any system of religion, or religious institution or association, or for any charitable, educational or benevolent purposes not under the control of the state.

*−−−−−−−−−−−*

公共の福祉や、公共の利益や、公共の金銭が、基本的人権より上などという文言に解釈できるものは一つもない。


公共の福祉や、公共の利益や、公共の金銭で、言論の自由を制限するとか、スト権を剥奪するとか制限するとか、ない。言えるわけがない。
近代憲法は、人民の自然権を守るために人民が国家を作ったのだから。

「公共の福祉」というのは上の27条だけ。
公共の福祉は public welfare とマッカーサーの草案の原文はかかれている。

「公共の利益」は public good (29条)
財産ヲ所有スル者ハ義務ヲ負フ其ノ使用ハ公共ノ利益ノ為タルヘシ・・・


さらに

「公共の利益」は public interest; (65条)

第六十五条
内閣ハ他ノ行政的責任ノホカ
法律ヲ忠実ニ執行シ国務ヲ管理スヘシ
外交関係ヲ処理スヘシ
公共ノ利益ト認ムル条約、国際規約及協定ヲ事前ノ授権又ハ事後ノ追認ニ依ル国会ノ協賛ヲ以テ締結スヘシ・・・


*−−−−−−−−−−−*

では、福祉という語を用いているのはなにか。

●【 一般ノ福祉 general welfare(21条)】

第二十一条
結社、運動及住居選定ノ自由ハ一般ノ福祉ト抵触セサル範囲内ニ於テ何人ニモ之ヲ保障ス
何人モ外国ニ移住シ又ハ国籍ヲ変更スル自由ヲ有ス

●【 共同ノ福祉 common good(11条)】

第十一条
此ノ憲法ニ依リ宣言セラルル自由、権利及機会ハ人民ノ不断ノ監視ニ依リ確保セラルルモノニシテ人民ハ其ノ濫用ヲ防キ常ニ之ヲ共同ノ福祉ノ為ニ行使スル義務ヲ有ス


●【 一般ノ福祉 general welfare(12条)】

第十二条
日本国ノ封建制度ハ終止スヘシ一切ノ日本人ハ其ノ人類タルコトニ依リ個人トシテ尊敬セラルヘシ一般ノ福祉ノ限度内ニ於テ生命、自由及幸福探求ニ対スル其ノ権利ハ一切ノ法律及一切ノ政治的行為ノ至上考慮タルヘシ


●【 一般ノ福祉 general welfare(21条)】

第二十一条
結社、運動及住居選定ノ自由ハ一般ノ福祉ト抵触セサル範囲内ニ於テ何人ニモ之ヲ保障ス
何人モ外国ニ移住シ又ハ国籍ヲ変更スル自由ヲ有ス

●【 社会的福祉 social welfare(24条)】

第二十四条
有ラユル生活範囲ニ於テ法律ハ社会的福祉、自由、正義及民主主義ノ向上発展ノ為ニ立案セラルヘシ
無償、普遍的且強制的ナル教育ヲ設立スヘシ
児童ノ私利的酷使ハ之ヲ禁止スヘシ
公共衛生ヲ改善スヘシ
社会的安寧ヲ計ルヘシ
労働条件、賃銀及勤時間ノ規準ヲ定ムヘシ

****

共同ノ福祉 とか  一般の福祉 とか 社会的福祉 とはどういうものか。
自然権たる基本的人権を守る為に作った国家で、国家が権力で国民の自然権を縛りあげる事など間違いであることは言うまでもないが、
福祉と訳した welfareという語からして、国家が国民を縛り上げるものと似ても似つかないものです。


英語の welcome の wel も welfare( ウェルフェア)のwel も同義。
「 気分良く come に応じる 」 というニュアンスがある。
fare( フェア) は 、fair( フェア) ではなく、すなわち 「 公正 」「 公明 」 などの意味ではなく、fare は 「 運賃 」「 料金 」「 食物 」 などの意味。


fare は 動詞 としては 「 旅する 」 などの意味があるという。
すなわち、welfare( ウェルフェア)は快適に旅する、快適に走行するという意味で「快適走行」のニュアンスという。


どこからどう見ても、国家権力が強権で統括するようなものではない。
この社会を市民同士が、welfare( ウェルフェア)(快適に旅する、快適に走行する、( 気分良く come に応じる)、このwelfareが国家権力により市民を強権で縛り上げるニュアンスなどまったくない。


あれもこれも「公共の福祉」とひとくくり書き直した日本国憲法の「公共の福祉」だが、「公共の福祉」が、基本的人権より上などいうことは全くありえない、というのが日本国憲法。

****

さらに、英語のパブリック(public)とコモン(common)、両方とも公共と訳せるのに、かなり意味が違っているという。


この public は、日本語の公共に訳すとかなり本来のパブリックの意味がなくなってしまう。
public の pub( パブ )は「酒場」のパブだという。
渾然一体とした人々の集まりを表しているという。
利害はそれぞれ異なる。
客同士は、一回こっきりその場で居合わせただけのような場合もある。


敵対関係者もいるだろう。自由気まま。だけどそこでみんながある時間酒を飲みあい楽しむための暗黙の了解を心得ている。拳銃撃ち合ったりテーブルひっくり返したりするのは暗黙のルール違反。 混然一体としながらもそこで時間を共有しそれぞれが楽しむために成文なき暗黙のルールをみんな心得ている。


public にはこんなイメージがある。

それに対してコモン(common)は同じ「公共」でも、そこにいる個人個人が、より均質化された集団をイメージするもの。
価値観的に等質なイメージというのは、たとえば communism(コミュニズム・共産主義)はそうだろう。


「公共の福祉」と用語化してしまったことでpublic welfare (パブリック・ウェルフェア )のニュアンスが死んでいる。さらに自民党憲法草案はこれを天皇主権時代の天皇の世界を表象していた「公(おおやけ)」という言葉に、おなじく強制的統制のイメージを持たせた「秩序」をくっつけて「公の秩序」にする。


まったくpublic welfareを180度すり替えた洗脳である。

****
はじめに戻って、小林節が言ったとリテラが書いているような、小林節が憲法は国家を縛ったものだと言いながらそれに矛盾して、高級な基本的人権をひっくるめて「公共の福祉」で基本的人権を制限していると本当に言ったなら、その言説はpublic welfareの意味を介さないものであり、間違いだ。

****
さらに、納税も、教育も、勤労も、あれは、国家が国民を縛った「義務」などというものではない。このことは、憲法は国家を人民が縛ったものであることから当然理解しなければならないものだ。あれは役人に、法律によらずにあちこちで勝手に税金をとられたりしないように、また、


ちゃんと教育を受ける国民の権利を守るように、また、勤労の権利を守るように国家に認めさせた人民の権利であって、決して、日常会話言語のいう「義務」ではない。近代憲法は、人民が国家をしばったものだ。マッカーサーの草案には、納税も教育も勤労も一つもなかった。あの三つは憲法の目的ではなく書いてみただけのもの。憲法の目的は、あくまで、国家に人民の自然権を守らせるために信託した強大な国家権力を縛るもの。


「澤藤統一郎の憲法日記
自民党改憲草案は「国民の義務」をこう変える
http://article9.jp/wordpress/?p=92 )」


専門家は、憲法学者も、弁護士も、いろいろ難しい言葉を発することがあるが、主権者人民はここに戻って考えればすべて氷解する。
社会契約説に共通する国家の約束定義【「国家は人民が作った。人民の個人個人の自然権を守る為に、人民が国家を作った」ことにしましょう】。
自然権を守る事から逸脱したあらゆる法律も命令も判決も条約(条約も広義の法律)も無効。 人民の自然権を守らない国家は 主権(政治を最終的に決定する権利) を持つ人民がボイコットしリセットしなければならない。これが原理原則。

****
小林節は、わかっている。

憲法学者の沽券にかけて、遠慮がちではあるが、かろうじて文字にして残している。


(小林節氏の言葉)『個々の国民が個性を持った存在であり、かつ幸福に生きる権利を持っているという考えは普遍的な考え方だ。』


(小林節氏の言葉)『そのうえで、人間は一人では生きていけないから、国家というサービス機関を作った。だから人と国家が対立し、国家が人の人格的生存を侵すのは国家の誤作動。そのような場合、人間は革命を起こさなければならない。』←まさに憲法98条、99条の中身。


【(上記小林節氏の言葉)の出典:
「片山さつき氏の天賦人権説否定ツイートに対する小林節慶大名誉教授の批判」
2015-07-07 22:31:09
なか2656の法務ブログ様
( https://ameblo.jp/naka2656/entry-12047815748.html … )】


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