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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの貨幣、法貨、通貨の学問的な定義を確認しましょう。最も重要な定義が学問的に隠されている。では、仮想通貨とは?

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仮想通貨という言葉を使って話をするとき、
国民は、貨幣、法貨、通貨、この違いを分かってないで話をしていますね。
ここを理解してないと本質的な理解はできないと思います。

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* 【正しい貨幣の定義】
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山口薫著「公共貨幣」(※注意:この本には「仮想通貨」への言及はありません)によれば、貨幣の定義の要旨は、

貨幣の定義:
教科書による定義1.価値の単位
(お金は価値尺度として機能する)
※商品の場合には、例えば「個」という単位を持つように、貨幣の場合には、例えば「円」という単位を持つ。

教科書による定義2.交換手段
(お金は交換手段として機能する)

教科書による定義3.価値の保蔵(ストック)手段
(お金は価値の保蔵手段として機能する)
ここまでが教科書による定義。

ここにさらに、貨幣の定義から巧妙に隠されている4番目の機能がある。
教科書にない定義4.権力の支配手段
(お金は権力の支配手段として機能する)
がある。




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* アダム・スミスによって以来の間違った貨幣の定義
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教科書的定義では、金や銀が貨幣ということになる。4.を抜きにしているから。



我々は今も、アダム・スミスによって以来、洗脳されてきた。1.2.3.を満たせば貨幣であると。
金や銀は1.2.3.の機能を満たすから貨幣であると。
だが、それは、貨幣をそのように金や銀であるとすれば金や銀の所有者がその富を独占し、権力支配が可能になるから。

上記本は仮想通貨についての言及はありませんが、
仮想通貨も同じ見方をさせてますね。金や銀と。
1.2.3.を満たせば貨幣だという発想で。
今は交換手段として本当に広まってないとか。



では、どのようにすれば、権力の支配手段に昇格できるのか?


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* スタートは、貨幣は政府にのみ製造及び発行の機能があった
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法律で制定されること。
法律で制定されたら、
1.2.3.4.を満たしたことになり、
貨幣となります。
すなわち、貨幣とは、法貨です。



まだ通貨という概念はここまででは誕生していません。



法律できめてあること。

貨幣そのものは、政府に製造及び発行の機能がある。
貨幣の製造は造幣局に行わせる。
貨幣の発行は財務大臣により、日本銀行に製造済みの貨幣を交付することで行う。

貨幣の種類は五百円、百円、五十円、十円、五円、一円の6種類。そのほか、記念事業として一万円、五千円、千円の3種類。

貨幣の素材は政令で決める。
金属、紙、デジタル数字など、政府が自由に決定できる。

無制限に貨幣を政府は発行できる。


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* 法律により、通貨という定義の登場、法貨という定義の登場
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無制限に貨幣を政府は発行できるのに、しかし、以下の制限をわざわざ法律で作った。

「貨幣は、額面の二十倍までを限り、法貨として通用する」

これじゃ、1万円貨幣を用いても20万円しか通用させられない。

そこで日銀が登場する。

政府は無制限に貨幣を政府は発行できるのに、
わざわざ制限付き法貨とし、制限付き法貨という欠陥を補うために、日本銀行に日本銀行券という紙幣発行権を付与した。

「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」で貨幣とは別の通貨という概念を定義した。



第二条 通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。

三 第一項に規定する通貨とは、紙幣及び日本銀行法第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券を言う。



すなわち 通貨=政府貨幣+日本銀行券 とした。


日本銀行法第四十六条 日本銀行は、銀行券を発行する。
二 前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に発行する。



ここで初めて法貨という用語がでてきた。法貨として無制限に流通させると。


こうして、貨幣は、スタート時点では政府にのみ製造及び発行の機能があったのに、
法律を追加制定して、
通貨という定義を作り、通貨=政府貨幣+日本銀行券と定め、
法貨という定義を作り、日本銀行券を法貨と定め、
<span class="large">無制限に日本銀行券という法貨を(民間銀行である)日銀が発行できると定めた。


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*【ここまでのまとめ】
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※私なりの言葉でのまとめです。
ことに( )の用語は私リーフの主観を最大限に発揮した言葉ですので、
山口先生の言葉ではありません。
が、しかし、論理的推論で必然的にそうなると私は思います。

1.アダム・スミスは貨幣の定義から「支配手段」という機能を隠し現在に至ってる。

2.貨幣の定義から「支配手段」を隠したことで、金や銀などを貨幣の定義を満たすと認めさせたことで、たくさん金や銀を所有するものが、貨幣の持つ「支配手段」を獲得した。

3.(原理的に、)「金」や「銀」そのものは物質であり、商品であり、「貨幣」ではない。
「支配手段」という貨幣の定義を満たしてない。

4.(原理的に、)「権力の支配手段」という貨幣の定義を満たすには、
(主権者人民により国家権力を信託された国家、その国家の)法律で制定したもののみが、貨幣の第4の定義「権力の支配手段」を持つ。

5.(原理的に、)「貨幣」を発行できる(主体)は政府のみであり、政府以外には貨幣を発行できない。

6.(原理的に、)貨幣は政府貨幣しかないにもかかわらず、通貨、法貨という定義を強引に法制化した。

7.民間銀行である日銀で、無制限に通貨であり法貨である日銀券を発行できると法制化した。(こうして今日に至るまで、金の「権力の支配手段」で、我が国の三権を支配されている。)

8.(日銀を使って、日本政府の乗っ取りを見事にしてると私は思います。)

(日銀を作った国際金融資本家らが、日本政府を乗っ取りに成功し、傀儡の三権を作ることに成功し、権力の支配手段を手にしていると私は思います。)

(この言葉がそのままズバリだと思います。
「私に一国の通貨の発行権と管理権を与えよ。そうすれば、誰が法律を作ろうと、そんなことはどうでも良い。」 マイヤー・アムシェル・ロスチャイルド<1790年の発言>)



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*私見:【「仮想通貨」と「通貨の定義」との関係】
*先に述べたように、山口先生の前述の本に仮想通貨への言及はありません。
*しかし、貨幣の定義より、論理的推論として以下の導出ができると思います。
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仮想通貨というとき、これは「通貨」の定義とは全く関係ないもの。
単に、お金の持つ機能のうち、
1.価値の単位 
2.交換手段
3.価値の保蔵手段
を持っているとか、交換手段にたいしては不十分だとか、そんな話に行ってしまっては、貨幣の条件の「4.権力の支配手段」を持つ、貨幣の本質とはミスマッチな視点の議論になってしまう。

そして、「通貨」の定義とはまるで関係ない概念を「通貨」と混同させてしまっている。

「貨幣とは法貨」です。4の条件まで含めて持つのは法貨。

「仮想通貨」はだから貨幣ではないです。「仮想通貨」は法貨ではありませんという意味は、「貨幣」の正しい条件を満たしてませんということです。



「仮想通貨」がこの先、「法貨」として(すなわち法律によって)制定されたら(何らかの紐づけで法貨にくみこまれたら)権力の支配手段となります。

政府貨幣を無制限に発行できるのに法律で自らの手足を縛って中央銀行に貨幣の「支配手段」を強奪させたように、天才的な連中は、「仮想通貨」に対しても「支配手段」を設定する可能性はありますね。

広く世界に仮想通貨がひろまったところで、これじゃばらばらだから、仮想通貨の国連憲章のような縛りを作ったとしたら。
発行権を日銀に持っていかれたように。

その時は、ある種の世界統一政府の通貨の一つということにもなるかと。

(了)


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