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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの(最高裁判所が憲法判断を決定する=国民がそれに従わねばならない)ということではない。国民は誤解している。インテリゲンチャは長いものに巻かれている。

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●【(最高裁判所が憲法判断を決定する=国民がそれに従わねばならない)ということではない。国民は誤解している。インテリゲンチャは長いものに巻かれている。】

憲法81条がある。

「第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」

これを読んで、ほぼ100%の人が、こう考えている。
「最高裁判所が憲法判断をしたら、それで我々の憲法判断は決定してしまうんだ。

自分で違憲だと思っていても、最高裁判所が合憲と判断したら、

もう、この国において、合憲が確定するんだ。

どんなに国民が違憲だと、考えていても、もう、どうしようもないんだ。

最高裁判所が、最終的に、合憲か違憲かを決定するんだから」


これは、メディアも、インテイリゲンチャも、そう考えている。

この東京新聞2015年9月30日の記事もそうだ。

(2015年9月30日【東京新聞・こちら特報部】)

*−−−−−引用開始−−−−−−−*
司法で廃止 難問
【98条】憲法に反する法律は無効

憲法九八条一項は「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない」と定めている。つまり憲法に反する法律は無効というわけだ。
安保法制も違憲なら無効になるが、違憲か否かは裁判所に委ねられる。
憲法八一条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限をする終審裁判所である」と違憲立法審査権を最高裁に与えている。
・・・
*−−−−−引用終了−−−−−−−*
(※当記事全文を読みたい方はこのブログで掲載しています。
→https://silmarilnecktie.wordpress.com/2015/09/30/930%E3%80%8C%E9%81%95%E6%86%B2%E3%80%8D%E5%AE%89%E4%BF%9D%E6%B3%95-%E5%B0%8A%E9%87%8D%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8B%EF%BC%8F%E3%80%8C%E8%B6%85%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%80%8D%E3%81%AE/)

憲法98条1項の
「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない」
のこの「その条規に反する」を、判断するのは、最高裁判所だと主張している。

だから、自分がこの法律は憲法に反すると思っても、憲法は81条で、最高裁判所が決定するのだから、人民には決定権はないと考えている。

この解釈は完全に間違いなのだ。

この間違った解釈を人民がしているばかりに、あらゆる間違った政治を正せないでいる。

恐るべきことに、メディア、インテリゲンチャまで、だれもこの間違いを指摘しない。

●最高裁判所は、司法権だ。
↓
司法権は国家権力だ。
↓
国家権力は、主権者人民から信託されたものだ。
↓
国家とは、主権者人民が作ったものだ。何ために?人民の基本的人権を守る為だ。
↓
人民主権とはなにか?政治を最終的に決定する権利は人民にあるとするものだ。


人民が主権を持って存在しており
↓
人民が国家を作り(人民の基本的人権を守る為に)
↓
人民が、国家に、国家権力を信託した
(この憲法は人民の基本的人権の目録だ。この目録を守ることを人民は国家に命令する。この憲法という人民から国家への縛りを守ることを誓約させたうえで、
人民は、国家に、強大な国家権力を信じて託す。
ただし、国家よ、お前が、憲法に背いたら、この国家権力の信託は無効だ。
人民は、国家を一新して、新たに国家権力を信託しなおす)
↓
その上で国家は「絶対に憲法を守ります(立憲主義)」と人民に約束して、国家権力を手にし、
↓
国家権力(立法権、行政権、司法権)の内の、三権分立の一つである司法権が、三権分立の一つの国家権力としての憲法判断をする。
↓
国家権力としての、司法権としての、最高裁判所としての、憲法判断を下す。これが、
国家権力としての、司法権としての、憲法判断決定版だ。
↓
立法府も内閣府も、司法権としての、憲法判断を尊重するが、もし、この判決を下すにあたり、司法権の手続き上不正があれば、国会にて弾劾裁判を行い、不正の裁判官をやめさせ、
国会で、問題の法律そのものを廃棄することができる。
↓
しかし、これさえ、国家権力内での自浄作用だ。
三権が腐敗し、選挙そのものが腐敗していれば、信託した国家権力そのものを破棄し、
新たなる国家に国家権力を信託しなおす以外ない。
↓
人民そのものが、人民主権を捨てるような洗脳されていたり、
国家の定義、国家権力の定義、主権の定義、憲法の定義、これらを正しく認識できない国民でいるなら、この国民の認識を正し、緊急時においては国民を統理して国民自らが立ち上がり、
内閣を入れ替えるゼネストによる抵抗権の行使、
あるいは、
国家権力を一新し、あたらに国家権力を信託しなおすために、革命権の行使をする必要がある。
抵抗権の行使も、革命権の行使もれっきとした人民の主権の行使だ。
れっきとしたdemocracy(人民支配、人民主権)だ。



あらためて憲法81条を見てみよう。

「第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」

あなたは、まだ、最高裁判所の決定が人民の上に重石の様に君臨するものだとおもいますか?
司法権の判断に過ぎない最高裁判所の決定を
国家権力を超え、
さらに、人民の主権に基づく人民の判断である「この判決は憲法を守った判決ではない」という人民の判断を縛りつけて超えて、
人民の判断の上に最高裁判所の決定が君臨するものだと思いますか?


。

最高裁判所が何を決定しようが、それは、「司法権の範囲での最終的な決定」なのです。
受け入れる受け入れないは人民の側が主導権を持っている。
↓
すなわち、国家権力としての、最終的な決定なのです。
受け入れる受け入れないは人民の側が主導権を持っている。

↓
国家権力のさらに上位に、
「国家は国家権力を憲法を守って使っているか、憲法を毀損して使っているか」それを、監視する、主権者人民がいるのです。
裁判所の決定を受け入れる受け入れないは人民の側が主導権を持っている。

↓
もし、国家が、人民の信託に値しない国家権力の使い方をしたら、
主権者人民は、国家権力の信託をやめ、
国家を一新し、
国家権力を信託しなおすことができる。

↓
主権(政治を最終的に決定する権利)は人民にあるのだから当然のことです。

↓
国家を作ったのが人民であるから当然のことです。
国家がその目的である人民の基本的人権を守るという目的から逸脱したら、
すなわち、憲法で人民が国家に約束させたことを守らなかったら、
信託を取り消すのはあたりまえのことです。

これが「社会契約説にもとづく日本国憲法」の考え方です。


憲法98条を改めて見てみましょう
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

ここにある、「その条規に反する」を判断するのは、主権者人民です。

東京新聞は間違っている。

メディアもインテリゲンチャも一般人民も日本のほぼ100%の人民は、自らを監視しているその洗脳を解かねばならない。



【了】

【関連トピック】
東京新聞の2015年9月30日の記事 「【こちら特報部】 【98条】憲法に反する法律は無効  司法で廃止難問」について思う。日本人民は憲法81条を誤解させられている。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=78822270&comm_id=6172614

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