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孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見コミュの【孫崎享のつぶやき】 転載:郷原信郎:刑事事件に発展する可能性

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:接待が職務との関連性があり、社交的な儀礼の範囲内と言えない限り、「賄賂」と認められ、贈収賄罪が成立。「スロット返して」のやりとり。公務員倫理法上の報告対象の「5000円」が一つの基準。検察起訴かは話が別
2021-02-24 18:472


出典:「菅首相長男・『旧郵政省系官僚』違法接待の背景〜「コンプライアンス顧問」の重要性(Huffpost)
刑事事件に発展する可能性
では、今回の違法接待疑惑が、刑事事件に発展する可能性があるのか否か。
日本の刑法の贈収賄は、請託・便宜供与のない「単純収賄」も処罰の対象としているので、接待が「職務との関連性」があり、「社交的な儀礼の範囲内」と言えない限り、「賄賂」と認められ、贈収賄罪が成立することになる。
週刊文春の記事によると、菅首相の長男正剛氏が勤める東北新社は、総務省の許認可を受けて衛星放送を運営する会社であり、正剛氏と秋本局長の会話の中には、
「BSの。スター(チャンネル)がスロット(を)返して」
というようなやり取りがある。
2019年9月、総務省はBS放送の新規参入に関し、電波監理審議会へ諮問し、その結果、吉本興業等3事業者の認定を適当とする旨の答申が下り、同年11月に認定された3つのチャンネルは今年末にBSで放送開始予定となっている。それに伴いBS帯域の再編が急ピッチで進められ、昨年11月30日以降、東北新社子会社が運営する『スターチャンネル』など既存のチャンネルは『スロットを返す』、すなわちスロットの縮減が順次実施されている。
上記発言の趣旨が総務省の電波行政に関連していることは明らかであり、会食の場での会話が、総務省の所管業務に関連する話題に及んでいることは否定できないように思える。
接待の賄賂性が否定されるのは「社交的な儀礼の範囲内」のものである場合だが、その範囲内と言えるかどうかは、公務員倫理法上の報告対象の「5000円」というのが、一つの基準となるであろう。
もちろん、贈収賄罪の成立が否定できないとしても、検察が、実際に起訴するレベルの犯罪かどうかは話が別である。週刊文春の取材で詳細が明らかになっているのは12月10日の接待だけであり、他の接待の「賄賂性」は不明だ。これまで、数万円程度の1回の接待で、贈収賄罪に問われた事例は聞いたことがない。しかし、この記事に基づいて告発が行われた場合、検察捜査では、それまでも繰り返されていた接待も問題にされるであろうし、接待による賄賂の金額が増える可能性がある。また、検察実務で従来起訴の対象とならないような事例であっても、不起訴処分となれば、検察審査会に申し立てが行われ、黒川元検事長の賭け麻雀賭博事件のように、起訴猶予処分に対して「起訴相当」の議決が出ることも考えられる。「旧郵政省系官僚」が引き起こした今回の事件では、検察の対応も、注目されることになるであろう。

コメント(1)

検察もがんばって、行政からの独立を示してほしい。

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