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著作権法コミュの仮放免(出入国管理及び難民認定法54条以下)

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ベッカリアは、「審級放免(日本では「仮放免」と訳される場合が多い)は、『貴重な財産』である」としますが、日本の学説上で仮放免の規定についての議論は余り多く見られません。ただし、出入国管理及び難民認定法54条以下には仮放免の規定があります。トピックでは、仮放免を考えます。実際に生じた問題、質問・相談事例の掲載を歓迎します。

(仮放免)
第五十四条  収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。
2、3 (省略)
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参考・「違法ダウンロード罰則化」―刑事訴訟手続の予測と検討―

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