ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

改憲阻止!民治主義を_市民の会コミュの【資料】 昭和47年10月14日の政府見解(全文)

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
●昭和47年10月14日の政府見解(全文)
昭和47年10月14日 「集団的自衛権と憲法との関係に関する政府資料」(参議院決算委員会提 出資料)
(ソース:武蔵村山市憲法9条の会
https://bn-in.facebook.com/murayama9zyou/posts/402917136515511
*−−−−−−引用開始−−−−−−−−*
昭和47年10月14日の政府見解(全文)
昭和47年10月14日 「集団的自衛権と憲法との関係に関する政府資料」(参議院決算委員会提 出資料)

 国際法上、国家は、いわゆる集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにかかわらず、実力をもって阻止することが正当化されるという地位を有しているものとされており、国際連合憲章第51条、日本国との平和条約第5条、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約前文並びに日本国とソビエト社会主義共和国連邦との共同宣言3第2段の規定は、この国際法の原則を宣明したものと思われる。そして、わが国が国際法上右の集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然といわなければならない。

 ところで、政府は、従来から一貫して、わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されないとの立場にたっているが、これは次のような考え方に基づくものである。

 憲法は、第9条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が……平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第13条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、……国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。

 しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止(や)むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。
*−−−−−−引用終了−−−−−−−−*

●よく引き合いに出される個所

「あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」


●引き合いに出された例

【1】 2015/5/27「衆議院 平和安全特別委員会」での内閣法制局長官横畠裕介の答弁

ソース:第15-508  【集団的自衛権行使容認の屁理屈は、実にでたらめなこじつけだった。 こんな屁理屈に、日本の国会議員はなぜ歯が立たないのか? おかしな話だで済んでしまうこのレベルの低さを糾弾する!】
http://reef100.blog.fc2.com/blog-entry-5327.html
および下記ビデオ

長妻昭 代表代行 民主党 国会中継「衆議院 平和安全特別委員会」 2015/5/27】
https://www.youtube.com/watch?v=9_gVzIEW_VM



*−−−−−−引用開始−−−−−−−*
●内閣法制局長官
横畠裕介

47年政府見解の指摘部分。

外国の武力攻撃という部分。

これは、憲法9条の下で、例外的に自衛の措置としての武力の行使が認められる、その理由を、
述べた論理の部分。

昭和47年見解のそう言った基本論理を前提とした結論部分が最後に書かれていて、

(結論部分は)「そうだとすれば」という部分。

「そうだとすれば、」というところではじめて、「わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られる」と言う文言が出てくる。

つまり、「我が国に対する」ということが明示されるのは「そうだとすれば」という部分の結論の部分。

そうすると、前提としての「外国の武力攻撃」という部分は、必ずしも我が国に対するものに、限定されていない。

当時においてはそのような国民の生命、自由、および幸福を追求する権利が根底から覆るような急迫、不正の事態というのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると言う認識を持っていた。

それと合わせて、結論の「そうだとすれば」ということで、我が国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られると言う事が言われている。」


(途中省略)


●内閣法制局長官

昨年来何度か説明している。
昭和47年の政府見解の基本論理の部分というのが、

「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処する」

この場合に限って、憲法9条のもとでも例外的に武力の行使が許されるという、基本的な考え方を述べた部分。

で、論理構造上、それは基本論理であって、そのあとに「そうだとすれば」という事で結論を述べている。

基本論理と結論を結びつけるものとして、当時の事実認識がある。

当時の事実認識というのはどういうことかというと、

先ほど述べたような、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」というものは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるというふうに当時は考えていた。

その基本論理部分と事実認識を併せて、結論部分の「我わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られる。すなわち、「個別的自衛権に限られ、集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と言う結論を当時は導いている。

今般、事実認識の部分を改めて、
【我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し】、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合も、基本論理である「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処する」ということにあてはまると考えた。
*−−−−−−引用終了−−−−−−−*

【2】小西ひろゆき(小西洋之)さんのブログ) (民主党 千葉県参議院選挙区第5総支部長)
http://blogs.yahoo.co.jp/konishi_hiroyuki_524/20060285.html
および
下記ビデオ
■解釈改憲を根底から覆す決定的な根拠
〜「昭和47年見解の読み直し」の虚構を暴く〜
https://www.youtube.com/watch?v=13ljv4j7gus




(了)

●【関連資料一覧】

【資料】 昭和三四年一二月一六日  最高裁判所大法廷  砂川事件本判決全文
http://reef100.blog.fc2.com/blog-entry-5354.html

【資料】 「砂川判決」と集団的自衛権に関する質問主意書
http://reef100.blog.fc2.com/blog-entry-5366.html

【資料】  昭和47年10月14日の政府見解(全文)
http://reef100.blog.fc2.com/blog-entry-5367.html

【資料】 駐日米国大使発米国務省宛て3本の極秘公電

天木直人さんのブログ「駐日米国大使発米国務省宛て3本の極秘公電の翻訳文を公開する」より転載
http://new-party-9.net/archives/1913

【資料】  IWJ 「砂川裁判再審請求訴訟を起こしている元当事者・土屋源太郎氏と弁護団による記者会見 」
http://www.ustream.tv/recorded/64096162

【最大の注目箇所】
・最高裁判所長官田中耕太郎の世紀の犯罪
・其処が日本国人民の原点とならねばならない。
・最大のポイントは、00:38:00〜の天木直人さんの発言だ。

【その他の注目箇所】

・国連憲章では、集団的自衛権があると言っているが、我が国憲法で集団的自衛権を認めているとは判決文で言ってない。
上記記者会見でもそう指摘している。
(ビデオ 1:09:11〜)

・15人に裁判官が全員一致したのは、主文のみ。
「原判決はその前提たる憲法九条の解釈を誤
つた違法があつて、検察官上告の論旨は理由があり、原判決は破棄のうえ差戻す」
その理由は一致していない。
(ビデオ 0:53:00〜)

・小谷勝重裁判官は、主文には全員一致で賛成しているが、理由は全員一致ではない。統治行為論に3人が反対している。
・小谷さんはその一人。憲法違反を司法権がうんぬんするのは明白な憲法違反があるときだけだというのをおかしいというのは3人の裁判官が説いている。
(ビデオ 0:54:00〜)

・小谷さんは、一見極めて明白な違憲などない。違憲立法審査権放棄はとんでもない。条約に違憲審査権がおよばなければ、条約で憲法が変えられる恐れがあると言っている。
(ビデオ 1:07:20)


【リーフの関連ブログ】
第15-541  砂川事件判決を正しく理解しさえすれば、改憲路線も、戦争法路線も消える
http://reef100.blog.fc2.com/blog-entry-5364.html

第15-538 砂川裁判再審請求訴訟を起こしている元当事者・土屋源太郎氏と弁護団による記者会見
http://reef100.blog.fc2.com/blog-entry-5361.html

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

改憲阻止!民治主義を_市民の会 更新情報

改憲阻止!民治主義を_市民の会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。