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改憲阻止!民治主義を_市民の会コミュの最高裁判所に関する問題

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最高裁判所について、最高裁事務総局の問題は大きい。

それ以外にも、違憲立法審査権についての考察は非常に重要だと思ます。

総合的に当コミュで考えて行きましょう。

今回このトピックを立てるに当たり、下記署名サイトの説明文が大きなきっかけとなりました。

「日本国内閣総理大臣 安倍晋三氏へ: 閣議決定による憲法解釈変更は絶対に認めない
https://secure.avaaz.org/jp/petition/petition_537ae73e1c8ad/?sKGoKeb)」

その趣旨は正しい、署名すべきだ。しかし、待ってくれ、最高裁判所についての認識が違っている。
(参照:第14-338 署名することは正しいと思います。ただ、署名先の説明文に苦言があります。
http://reef100.blog.fc2.com/blog-entry-4294.html)

これでは、安倍晋三の近代立憲主義の破棄による集団的自衛権容認という解釈廃憲に対する署名を通して、日本人民に、最高裁についての誤った認識を同時に広めてしまうというマイナス効果もでてしまう。

<最高裁判所は、決して、そんなところじゃない。

三権分立の一機関に過ぎない。

最高裁判所が、集団的自衛権合憲の判断を出したら従うのか?

最高裁判所は絶対なんだ、法治国家なんだから悪判決も判決だといって、従うのか?

そんなに最高裁判所を立派なものだ、間違わないものだ、と思っているなら、そうなる。

それでは、逆に、最高裁判所を使ってどうにでも日本人民を弾圧できるぞ。>

その思いが強かったです。

最高裁とは何か、司法権とはなにか、司法裁判所とは何か、憲法裁判所とはなにか、違憲立法審査権とはどこまでのものなのか。

この辺のところは十分把握しておく必要があると思うのです。

そのうえで、憲法の理念を考えて行くべきです。関連する諸問題を論じて行きましょう。



【はじめに】


1.【憲法判断は、最高裁判所のみに許されているのではない】

司法府だけでなく、立法府、行政府も憲法を守る義務があり、三権分立の三権それぞれが、憲法判断をして憲法を遵守した仕事をしなければならない。

2.【最高裁判所は、三権分立の司法権のもとでの仕事しかできない】

司法府は、立法府、行政府と分立している。
立法府は、司法府の憲法判断に御伺いを立てて立法をする必要はない。そんなことしてはならない。三権分立だ。

行政府は、司法府に憲法判断の御伺いを立てて行政をする必要はない。そんなことしてはならない。三権分立だ。

司法府は、司法権の範囲内での権限しかない。

(司法権とは、国民の具体的な権利保護の請求に対して、事実を審理し、法規を適用することをその権限とするもの。

そのような争訟が提供されなければ司法権の仕事は始まらない。


3・【違憲立法審査権について】

わが国の裁判所は、三権分立に基づき、司法権の範囲内の権限しかない。

(1)適用すべき法令について、憲法に違反しているか適法なものか一般的抽象的に法規の解釈を求める内容の訴えに対して、抽象的な判断を下す権限があるのか。

(2)司法権とは、国民の具体的な権利保護の請求に対して、事実を審理し、法規を適用するに際して、その法律が憲法に適合するかしないか法令の合憲性を決定する権限であるため、
一般的抽象的に法規の解釈を求める内容の訴えに対して、抽象的な判断を下す権限がないのか。

答えは(2)である。

(1)は三権分立からはみ出した憲法裁判所だ。
(2)は三権分立の原則を踏襲する司法権に限定した権限しか持たない司法裁判所だ。

わが国は、最高裁判所も、司法裁判所である。



違憲判決の効力は、

(1)対世的に客観的にその法令の規律自体が無効になるのか、

(2)その法令は当該事件に関する限り効力を有しないが、当該事件以外の関係においてはなお有効で法令の規定自体が一般的に無効にならないのか、

答えは(2)である。
(1)は、憲法裁判所である。
(2)は、司法裁判所である。

わが国の裁判所は、三権分立の原則にのっとって、司法権に限定した司法裁判所である。



4.【<最高裁判所が、終審裁判所である>というのは、司法の上で争訟は、<最高裁判所が、終審裁判所である>ということ。】

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

当該争訟において、

最高裁判所の違憲判決が出た=法律廃止と同等の効果を持つ

ではない。

法律を廃止にするのは立法府の仕事だ。




5.【憲法裁判所と、司法裁判所の違いについて、総括】

【憲法裁判所について】

憲法裁判所は、法律の抽象的一般的な無効宣言をするところ。

(司法権は、国民の具体的な権利保護の請求に対して、事実を審理し、法規を適用することをその権限とするもの。)

憲法裁判所の本質は、この司法権の作用ではなく、立法権の作用に属すべき性格を持っている。

憲法裁判所での違憲判決は、法律の廃止を宣言するのとなんら異なるところはない。


【司法裁判所について】

司法権を行うための裁判所。
憲法裁判所の性格はない。
最高裁判所は司法裁判所です。
我が現行制度では、裁判所はもっぱら司法権を行う権限を有するだけである。

具体的には、

(1)司法権行使の活動を開始するのは、具体的な争訟が提起されるてはじめてその機能を発揮する。

(2)具体的に訴えの提起がないのに、法令の解釈に関する疑義を抽象的に判断する権限はない。

(3)訴訟の提起がされても、一般的抽象的に法規の解釈を求める内容の訴えに対して抽象的な判断を下す権限はない。司法権は国民の具体的な権利保護の請求に対して、事実を審議し、法規を適用することをその権限とするもの。

(了)

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