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社労士矢間倍速合格塾コミュの国民年金法31〜35

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31. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納した場合で、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、(  )被保険者資格を喪失する。
その日の翌日に
32. 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく(  )に被保険者資格を喪失する。
2年経過した日の翌日
33. 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が日本国籍を失ったとき、(  )に被保険者資格を喪失する。
その翌日
34. 第2号被保険者は、原則として60歳に達(  )。
っしても、被保険者資格を喪失しない
35. 過去に一度も被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合に、被保険者資格を取得した日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間が25年に満たない者は、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者資格を喪失(  )。
できる

コメント(2)

過去問を解き、テキストで確認し
それをまた次の日復習、チョット横断学習も。ある本には、過去問
5回は転がしてって書いてたんで
頑張ってますけど全科目、どうやったら5回も転がせますかね?
もう少しで、3回転です。

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