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社労士矢間倍速合格塾コミュの20. 平成24年雇用-第3問(基本手当の受給期間)

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(A)基準日において45歳以上60歳未満であり、算定基礎期間が(  )である受給資格者については、受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して(  )日を加えた期間である。
1年の就職困難者  1年に60
(B)受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合で、当該再就職によって特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に基づいて基本手当の支給を受けることはでき(  )。
ない
(C) (  )以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して(  )にしなければならない。
  60歳  2か月以内
(D) (  )以上で定年退職した者に対する雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間の延長は、(  )を限度とする。
  60歳  1年
(E)離職前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者について、一定の要件をみたす場合には、その者の申出により当該離職に係る受給期間を延長することは可能で(  )。当該離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延長の対象とはな(  )。
ある  らない

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